平成27年6月21日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10 84歳 無職
<昭和21年制定の現行憲法は外交文書である」(提議)>
18歳選挙権成立により、学校現場における政治的中立性確保が課題として浮上してきたとする報道があります。これに関し、主権の無い時代の憲法と主権を回復後の憲法の理解に分けて改めて整理して、学校における政治的中立性に配慮しつつ、外交文書と見られる現行憲法の変更の提議をいたします。
1、 我が国政治の立ち位置は、昭和21年に制定された国家、国民に主権が無い憲法という名の「連合国軍占領軍政要綱」の前文1項「これ(=自由民主主義政治)は、人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令を排除する」にあります。
この立ち位置は、「軍政要綱」を外交文書として昭和27年に国会の一般決議により主権回復した後に新たに生まれた自主憲法においても不変ですから、この原理を厳守することが政治的中立です。これにより主権者たる国民は、全体主義、社会主義、共産主義、国家主義、官僚主義、軍国主義、リベラル等自由民主主義に反する政治は一切排除することを子弟に教育する義務があります。
2、 昭和27年日本国との平和条約第一章平和、第1条(b)「連合国は日本国および及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」が国会で一般決議されたにより、「軍政要綱」は終了し、日本国民を主権者とする自主憲法が生まれました。これにより第1に、「軍政要綱」の各所に散りばめられた占領軍政用の条文は無効となりました。第2に、同条約第三章安全第5条(C)「連合国として
は、日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する」があります。ポツダム宣言を反映させた「軍政要綱」第9条(戦争放棄)は国民の自衛権はありました。昭和27年に生まれた自主憲法第9条は(安全保障)「国民は個別的又は集団的自衛の固有の権利を有する
こと及び日本政府は集団的安全保障の取極を締結することができる」に変りました。第3に、自主憲法第11条は「基本的人権という主権を自衛する国民の権利に対し、公務員は永久奉仕する義務を負う」と安全保障文になりました。国民は子弟に対しこの旨をキチンと学校教育する義務があります。
3、 日本国との平和条約は、第二章 領域、第三章 安全、第四章 政治及び経済条項、第5章 請求権及び財産 第六章 紛争の解決等に、連合国によって承認された日本国民の主権の内容が記されています。これにより、従来空白とされてきていた「軍政要綱」第11条の「基本的人権」という主権の内容の一部にこれらの条文が補填されました。また、昭和31年国連加盟と昭和54年国連がCovenants(神との約束)としている所謂「自由権規約」「社会権規約」の締約により、空白であった国民の主権即ち国民の基本的人権の内容のことごとくが補填され、自由民主主義の原理の法的枠組みが完成しました。基本的人権の具体的、個別的内容を定める基本的人権認定法(仮称)の制定が残された課題です。更には「軍政要綱」時代に「国民個人の自由及び権利」を「国民の基本的人権」に当てはめて、法秩序・規範を壊乱させてきた誤りについて、国民は一切排除する義務があります。学校教育においても、国民の主権・基本的人権の内容を正しく整理して教育されなければなりません。
4、 我が国の政治を安定させるためには、「軍政要綱」であった憲法第97条(基本的人権の本質)を、自由権規約、社会権規約を参酌し一般決議により変更すべきです。国会決議済みの両規約は基本的人権を、「自由獲得の成果」ではなく「国連が世界の自由、正義、平和の基本と定めたもの」と規定しており、夫々の国民が祖国に生きる誇りと愛国心が自ずから芽生えるものとなっています。又両規約は国民自身が自らの基本的人権・自ら国家主権を自衛する義務も定めています。
以上
以上