自由民主主義原理破壊行為の自粛(意見) | 日本世論の会 本部

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各位
 
下記意見を産経新聞社経由本人宛送付したので、ご参考までにお送りします。湯澤 甲雄



平成2768
ジャーナリスト 伊豆村 房一 殿
                                
       湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10
 
ジャーナリズムの自由民主主義原理破壊行為の自粛について(意見)
 
 67日産経新聞にジャーナリスト伊豆村房一氏の「メデイアの本分は権力の監視にある」と題して「新聞ジャーナリズムには、立法、行政、司法の三権をチエックする第4の権力として重要な役割がある」と、閣議決定された安全保障法案に批判的意見を述べられていました。同時に、憲法改正を目指す
安倍政権のメデイアへの圧力に屈せぬ新聞本来の気骨を発揮することを期待するものでした。このような傾向は、我が国のジャーナリズム全体に見ることができます。
 
 しかしながら、国民は自由民主主義を原理とする政治制度の下に、公正な選挙で選ばれた議員に国会で決めた法律の施行を三権に奉仕させることにしていますから、憲法条文のどこにも書かれていない第4の権力がそれをチエックし妨害する行為は許されないのです。それが許されるなら、我が国の自由民主主義政治は根底から揺さぶられ安定を欠き衰弱して、他国の干渉や侵略を招き国民を不幸にします。
 
 因みに、「表現の自由」という「自由と権利」は、憲法第12条により「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任がある」とされ、その責任が果たせないのであれば認められないと規定しています。
 
また、確立された国際法規である自由権規約、社会権規約前文末尾に次の如く、<「表現の自由を有する私人」は常に国民の主権を増進、擁護する義務がある>と、防衛義務を課しています。
Realizing that the individual,(=自由と権利を有する私人、表現の自由を有する私人) having duties
to other individuals(=基本的大義を有する家族の人々、=主権者たる国民) and to the community
(=基本的大義を有する共同体の人々)to which he(=自由と権利を有する私人) belongs, is under
a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the
present Covenant,(=基本的大義、国民の主権)
 
更に、ジャーナリズムは国家公務員法第13項の「何人」に該当し、「職名、職権又はその他の公私の影響力を利用して、国の機関又は公の機関において決定した政策の実施を妨害する政治的行為」は、制限の対象とされています。
 
 要は、ジャーナリズムも銀行業、商工業、農漁業等と変わらぬ法の下に在るので、政府が機関決定した政府の政策に反対し、実施を妨害する行動に出るのではなく、増進、擁護する法的責任を有することを自覚した行為、報道を行うべきです。なお、自由民主主義政治ではなく、全体主義、社会主義、共産主義の政治の下に置いて、中立公正な選挙を経ておらず政権の正統性が無い場合は、ジャーナリズムは政治権力
に対し監視し、制限する方向で活動しなければなりません。
 
 なお日本国憲法は、連合国軍がポツダム宣言に基づき日本国を軍事占領するに当り、軍政用として作成されたものであり、就中憲法第9条はポツダム宣言の軍隊の無条件降伏を反映させた条文です。桑港条約締結並びに国連加盟時に、「個別的又は集団的自衛権の固有の権利を害するものでは無い」条約文について、二度国会承認を行って第9条の無効を確認してきています。
 
一方憲法第11条は、国民の基本的人権という国民の主権を永久に安全保障すると規定していますので、国民の奉仕者たる政府は国民に永久に安全を保障する義務があります。従って、ジャーナリズムは集団的自衛権の賛否の議論を国会にゆだねるべきです。あるいは、政府の提出法案を増進、擁護する立場から意見を申すべきです。それが自由民主主義国家における国民の在るべき姿であることをジャーナリズム
は認識し自粛すべきです。

以上