平成27年6月13日
衆議院 議院運営委員長 林 幹雄 殿
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10 無職(元東京銀行員)
yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp <mailto:yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp>
84歳
昨日、大島理森衆議院議長あてに、下記要望書を送付し、貴殿と共に諮られるよう申し述べさせていただきました。国際情勢の進展に合わせて政府の国民の安全を永久に保障し平和を守ろうとする政策と、国民に主権の無い占領軍行政時代の戦争放棄を継続して平和を守ろうとする野党の政策との激しい衝突があり、国際的に内政の脆弱ぶりをさらけ出して外部勢力の介入を誘導する結果を招く恐れを感じております。それを解消するためには、与野党とも主権回復後において現行憲法が規定する自由民主主義を原理とする政治の原点に立ち戻る必要があると思います。そのためには、下記末尾に掲げた国会決議が必要であると思料しますので、貴委員の 皆様とも相談されて、今後の政治の方向性をしっかりと定
めていただきたくここにお願いに上がる次第です。
なお、自由民主主義の原理は、自由権規約、社会権規約の前文から第5条にかけて規範が示されていますが、残念ながら英語の原文で理解しないと法秩序等が正しく理解できません。
記
平成27年6月12日
衆議院 議長 大島 理森 殿
安全保障関連法案と司法試験等との関係(要望)
「安全保障関連法案撤回が当然だ」とする民主党枝野幸雄幹事長が、同じ弁護士出身の自民党の高村正彦副総裁と谷垣禎一幹事長に対し「司法試験に受かる程度の憲法の勉強をされたのだろうか」と、名指しで批判したとのことであります。
しかし現在の国際情勢に対応して、憲法第11条に規定された国民の基本的人権という日本国民の主権に対する永久の安全を保障する政府の憲法上の奉仕義務に基づいて、我が国の存立を脅かす重要事態即ち現実的脅威から自衛するために綿密に策を練り、閣議という正式な機関において決定して国会に提出された本法案を撤回する理由は全くありません。自由民主主義の原理に則した法案だからです。
「司法試験に受かる程度の憲法の勉強」とは、日本が敗戦国で連合軍の占領軍政下にあった時代において、日本国民の基本的人権(主権)が認められない時代を引きずった70年前のガラパゴス憲法解釈の勉強のことです。所謂「戦後レジーム」のことです。先ずそれは、占領軍がポツダム宣言第13条の日本軍の無条件降伏を憲法第9条に採り入れ、これが日本国を永久に平和にする至高の条文であると洗脳する
憲法解釈を勉強したということにすぎません。次にそれは、国連憲章が至高の概念として据えた基本的人権を憲法第11条の規定の盛り込みながら、その具体的内容を定めず隠蔽しただけでなく、「個人の権利」を尊重する条文を捏造して憲法に挿入す ることによって、日本国民を全体主義・共産主義へ傾斜させる憲法解釈を勉強したにすぎません。
そのガラパゴス憲法解釈は、63年前に軍政が終了し主権が回復した時点で、国民の基本的人権が国民の大義、主権であるという自由権規約、社会権規約に規定する本来の意味の憲法解釈に変わっていなければならないものです。しかし、司法試験の出題者は基本的人権を主権と認めない出題
をつづけたのです。
換言すると、枝野幹事長は占領軍政時代の虚偽の憲法解釈を学び、それを今も信じ続けている政治家と言えます。このようなことから、憲法第11条において規定されている、国民の主権を永久に安全保障する
公務員(国会議員を含む)の奉仕義務、即ち 国会議員としての本分が理解できないでいると思われます。
憲法第9条については、桑港条約と国連憲章の中に「個別的、集団的自衛権」を認める条文があり、我が国の国会は二度にわたり憲法第9条の効力を棚上げしてこれらの条約を承認してきている事実があります。しかもこれらの条約は、今や確立された国際法規として憲法の最高法規となっています。第9条の条文は、憲法が国民に保障するものでは無いので、立法、行政、司法の三権の公務員に国民の被保障権に対する奉仕義務が発生していません。更に憲法第9条は国民の一方的宣言文でありますので、国民の代表たる国会議員の一般決議により棚上げした実績があり、但しその決定に対し内閣は連 帯して責任を有します。従って安全保障関連法案の国会における審議や決議は、桑港条約の締約や国連憲章加盟の国会決議同様に憲法との関わりにおいて何の支障も生じないのです。
(要望事項)議長は与野党の憲法解釈の相違による議事混乱を避けるために、議会運営委員長と諮り、特に憲法前文に規定する自由民主主義原理に反する一切の法律を排除する議員の義務、並びに憲法第11条に規定する国民の基本的人権という国民の主権を永久に保障する即ち尊重するための
議員の究極の奉仕義務及び憲法第9条を正確に読解する三点を確認する国会決議を検討されることを望む次第です。
以上