<憲法第9条の形骸化確認に関する国会決議並びに憲法第11条の下に安全保障法等制定措置請求> | 日本世論の会 本部

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平成27年2月12日
内閣総理大臣  安倍 晋三 殿
法務大臣    上川 陽子 殿
外務大臣    岸田 文雄 殿
防衛大臣    中谷 元  殿(F03-3592-9032)
自民党副総裁  高村 正彦 殿(F03-3502-5044)
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安全保障調査会長 今津 寛 殿 済
         岩谷 毅 殿(F03-3509-7610)
国防部会長   佐藤 正久 殿(F03-5512-2507)
  
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<憲法第9条の形骸化確認に関する国会決議並びに憲法第11条の下に安全保障法等制定措置請求>

昭和21年11月3日公布の日本国憲法は、ポツダム宣言に基づき連合国軍の占領下において、占領軍総司令部より草案が我が国政府に示され、両者協議するも公職追放権をちらつかせ、実態は押し切られた形で合意に達し、日本国国会の議決により制定されたものであります。
従いまして、制定された憲法は多分に占領軍政用の超国際法的目的が含まれており、中でも<ポツダム宣言第13条「日本国軍隊の無条件降伏」において、日本政府が「充分なる保障」を要求された条文と共に、それに対応した憲法第9条の条文>は際立っております。

然るところ、昭和27年4月28日にサンフランシスコ条約が国会議決により発効し、「昭和27年条約第5号」として公布されました。この条約によって正式に、連合国は日本国の主権を承認し、日本と多くの連合国との間は「同等の主権者」(sovereign equals)となり「戦争状態」が終結しました。
国会で承認されたサンフランシスコ条約の第5条Cに次の条文があります。しかし、この時点では国連加盟していませんので効力のある条文ではありません。
<(C)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。>
 そして昭和31年12月18日に至り我が国は国際連合憲章に国会の決議を経て批准しました。
即ち、我が国が国連加盟を批准したことによって、サンフランシスコ条約第5条Cが発効したのであります。前掲の<ポツダム宣言第13条「日本国軍隊の無条件降伏」において、日本政府が「充分なる保障」を要求され、それに対応した憲法第9条(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)の条文>は、既に法的効力がなく、今日では憲法第9条は形骸化した状態で残された条文になりました。且、他の連合国同様に、個別的又は集団的自衛の固有の権利を有し、行使できる国となりました。

 そこで事実関係の確認問題として、内閣総理大臣に対し次の措置(国会決議)を求めます。
<ポツダム宣言第13条の「充分なる保障義務」の条文と共にそれを反映して超国際法的に定められた憲法第9条の条文は、サンフランシスコ条約(昭和27年4月28日)並びに国際連合憲章及び国際司法裁判所規定の条約(昭和31年12月19日)の締結により終結し、形骸化していることを国会は認めます。我が国は主権国として、憲法第11条の下に切れ目なく個別的又は集団的自衛の固有の権利を有し、自発的に行使の権利を有することを国会は改めて認めます。> 

 なお、憲法第9条を平和憲法と称し、且つ安全保障の条文とする共産党を中心とした政治勢力がありますが、憲法第9条は前述二つの条約締結に伴いポツダム宣言終結とともに実質的に形骸化してしまっている事実を、目くらまして復活させる戦法に出ています。この破防法に抵触する憲法秩序破壊運動を全国に広め、戦争する力を蓄えていますので、これを叩き潰す必要があります。国連憲章は世界平和の基本を基本的人権の尊重に据えているからです。
第1に、日本国憲法が平和憲法である理由は、自由権規約、社会権規約の両規約の定めるところにより、家族や共同体の人々が培った固有の尊厳(主として習俗と法律)並びに人間愛の心を世界の自由、正義、平和の基本と定めた日本国民の基本的人権(=主権)に対して、永久に保障すると定めた憲法第11条にあるからです。第9条の規定だけで平和が訪れるとは、世界中どの国も考えている証拠はどこにもありません。憲法第9条は、ポツダム宣言第13条の占領軍政に対応する条文であるとの認識を明確に持つべきです。
第2に、日本国の安全保障を定めた条文は、日本国民の基本的人権即ち主権を、永久に(切れ目なく)
保障すると定めた憲法第11条の条文です。従って、安全保障に関する法律を制定する場合は、
憲法改正によるのではなく、憲法第11条の下に一般法を制定すべきです。
第3に、憲法第11条を日本国民の安全保障と定めた条文とするそのためにも、同条文の下に「基本的人権の具体的内容」を認定(Recognition)する「基本的人権認定法」を一般法として制定すべきです。この際に注意すべきは、「国民個人が生まれながらにして有する千差万別の自由、権利を憲法が保障すること」「国民個人がその千差万別自由、権利を確かに享受するために、国連が両規約第3部に創設した条件としての自由と権利を設け憲法が保障すること。憲法では第14条から40条に至る条文がこれに該当する。(全加盟国が同じ保証文となることが義務づけられている。)」「前述の二つの憲法が保障する自由と権利を有する国民個人は、憲法が尊重し保障している家族や共同体の人々が有する基本的人権に対して常に奉仕し、増進、擁護しなければならない義務があること(国毎に国民の基本的人権の内容が異なる。)」とする両規約の定めに従い、キチンとした法秩序及び道徳律を「基本的人権認定法」の中に定め、国際理解と一致させる必要があります。(例えば、「言論の自由」が「基本的人権の尊重」を凌駕することを認めていません。)�
要するに国連憲章は、締約国が国民の基本的人権を尊重する内政に励むことを国家運営の基本に据えることによって、世界平和の仕組みを組み込んでいます。更に、国家間で争いの因となる国毎に異なる国民の基本的人権については、両規約第5条において自国の基本的人権に合わせるために他国の基本的人権を制限すること並びに、侵すことを禁じることにより、世界平和の仕組みを組み込んでいます。絶対に憲法第9条が平和の仕組みではないことを確かと理解すべきです。以上