平成27年2月6日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
衆議院議長 町村 信孝 殿
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
法の骨格から組み直して憲法に「大和魂」を入魂せよ(要望)
憲法前文に規定する如く、我が国は人類普遍の自由民主主義の原理に基づく政治を行う国家です。その原理に反する一切の法令を排除するとありますので、我が国の全政治家はこれを遵守する義務があります。即ち、立法府における言論の自由を除き、立法府、行政府、司法府においてこれに反するものは一切排除する政治の仕組みを作る義務があります。その関係法律(法律1)を定めるべきであります。
その政治原理の中で最も重要なものは、憲法が国民に永久に保障する義務があると規定している国民の基本的人権です。国際条約もこれが世界平和の基本と規定している屋台骨であって、憲法も国際社会と同じ屋台骨を使っていることになります。
自由民主主義の政治原理を定義している社会権規約、自由権規約によれば基本的人権とは、簡単に言えば、「家族や共同体の人々(=複数)が古より培った連綿と続く習俗、天皇制、多神教の習俗、伝統、道徳、文化、法律、生命、財産、領土、領海、人間愛等」のことです。この国民の基本的人権を国民が守る心が即ち「愛国心」であり「大和魂」であって、国家が守る意思を防衛あるいは安全保障と称します。従って、基本的人権の具体的内容を定める法律が先ずあって、然るのちに「愛国心」「大和魂」あるいは「安全保障」の心が生じるのであるから、基本的人権の具体的内容を定めることが何よりも先に行われるべきであります。(教育基本法第2条(教育の目標)に基本的人権の一部が規定されていますが、具体的内容を詳細に記した法律に拠って裏付けされたものであるべきです。)そのためには、憲法第11条の下に「基本的人権認定法」(仮称)(法律2)を制定して、全国の行政組織を挙げて常日頃国民が大切に思うことは何かを整理し、これを認定する地方と中央の行政組織を作る法律(法律3)が必要となってまいります。
(現行の意味不明の「基本的人権尊重」を明文法にせず憲法解釈に委ねるならば、それを「個人の権利尊重」の意味にすり替えることによって全体主義憲法に変質し、政権交代で共産主義革命が成就する危険があります。)
このような行政組織は国連憲章加盟諸国では当たり前のものですが、我が国の場合は外務省と法務省の積年の怠慢によって、憲法制定後70年経過するというのに諸外国の実務の実体が不明であります。かようなガラパゴス自由民主主義政治状況から脱却すべく早急に先進欧米諸国の事例の調査に取り掛かり、基本的人権の具体的内容を定め、これを尊重する法制度(法律4)の導入の検討作業に入るべきです。
また、我が国では、国民個人に自由があることについて保障した明文法が無い、(法律5)その自由を確かなものにするために思想及び良心の自由、信教の自由、表現の自由、勤労の権利等の個人の自由と権利が条件として創設されなければならないことについて明文法が無い、(法律6)これら二つのものが、国が認めた国民の人々の基本的人権を常に増進、擁護するものでなければならないとする法秩序(換言すると、個人の自由並びに創設された個人の自由と権利は、国民の基本的人権を増進・擁護するものでない場合は、効力を有しない。)に関する国際条約の取極めを明文化した法律がありません。(法律7)
かように、1946年憲法制定により自由民主主義政治体制となった我が国には、それを支える自由民主主義法制に上記のごとく7本の法律が制定されておらず、危機に直面していると思います。サンフランシスコ条約を締結し、政治の実権を取り戻して以来約60年間も放置されてきた状況を顧みるに、心ある政治家は法体制の骨格から組み直すべく憲法改正だけでなく、憲法改正と同時に全体の法体制と法秩序を確立し、しかもそこに「大和魂」を吹き込んでいただきたく、要望する次第です。以上
平成27年2月6日 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、国家公安委員会・警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、国土交通省、防衛省への送信依頼を受付ID:0000895481で受付ました。