慰安婦像撤去訴訟カリフォルニア州裁判 | 日本世論の会 本部

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慰安婦像撤去訴訟カリフォルニア州裁判
2015年1月7日の判決

2014年9月3日にカリフォルニア州の裁判所に提訴したグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める訴訟に関して本日初めて法廷が開かれた。この法廷は、実質審議ではなく、審議手続きの問題についての懸案を処理するものであった。我々原告は、訴状を提出した後で、9月18日に第一回の修正訴状を提出した。しかし、その内容が不備であると判断して、新しく弁護団を編成して10月22日に第二回目の修正訴状を提出した。被告である、グレンデール市は翌日の10月23日に第一回目の修正訴状に対して「乱訴」による棄却案を提出した。当方は、第二回修正訴状を、グ市側は第一回修正訴状を基に今後の訴訟を進めるべきであると主張していた。
今日の法廷では、第二回修正訴状が、グ市の棄却提案より先に提出されたこと、そしてそのように提出された修正訴状を拒絶する根拠がないことから、今後は、我々の言い分通り第二回修正訴状を基に訴訟を進めていくことが決定された。
その際に、グ市側が提出する棄却案の書面に対して5ページを追加することが認められ、それに対する我々の反対意見書にも同じく5ページを追加することが認められた。
グ市の動きを察知して、迅速に修正訴状を提出した我々の新弁護団チームに感謝する次第である。
追記: 現在、連邦裁判所と州の裁判所とに、訴状が提出されている。連邦裁判所の方は、昨年2月に提出され、8月に却下された訴状の控訴である。米国西部地区を担当する第9高等裁判所が担当している。州の裁判所に提出された訴状は、慰安婦像に付随した石板に掘られた文言が市議会で承認されていないことと、日系人に対して差別的な扱いをしたことが最初から訴因として入れられていたが、第二回目の修正で、連邦政府だけが担当するべき外交問題にグレンデール市が介入したことも訴因に加えられた。

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