平成26年12月17日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222 湯澤甲雄
「自由民主主義を原理とする憲法の完成に向けて」(意見)
一、 はじめに
日本弁護士連合会と日本教職員組合は、憲法に定める自由民主主義政治原理に反する言動を行っている代表的反日団体です。日本国憲法は、自由民主主義を普遍の政治原理とし、これに反する一切の法律、政治を排除する規定があるにもかわらず、これらの団体がどのようにして排除を排除して、左傾化した反日活動を続けていられるのであろうか?
素朴な疑問から、掲題意見を述べていきたいと思います。
「弁護士法第1条1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とあります。この基本的人権の定義や具体的内容が法律で定まっていないために、
「基本的人権の概念を左傾化させたものが正しい」と決めつけていることから弁護士が左傾化していると考えます。
「憲法第11条、憲法は国民の基本的人権を永久に保障即ち尊重する」と至高の条文としていますので、基本的人権の概念を左傾化させれば、憲法解釈も弁護士も教育公務員も自ずから左傾化します。仮に右傾化させれば、憲法解釈も弁護士も教育公務員も右傾化します。
しからばそれが現在左傾化しているのは、占領軍の公職追放令に積極的に協力して日本の行政組織に根を張った左翼に転向した人たちが、昭和21年自由民主主義憲法制定当時に至高の条文である「基本的人権尊重」に仕掛けた左翼革命装置(仕掛け人の中心的人物は、東大法学部教授宮澤俊義と思われる)が現在も有効に機能しているからです。
二、自由民主主義憲法に仕掛けられた共産主義革命の装置
第1に「基本的人権」という概念は、自由民主主義原理の中核を成すものにして、国連憲章に次いで重要な国際条約・「社会権規約」「自由権規約」の両規約に「父、母、児童か
ら成る人間家族とその共同体の人々が、古より培ってきた習俗、伝統、文化、法律等の固有の尊厳及び人間愛」と、後天的なものとして定義づけています。
仕掛け人は、国民の主権の内容に相当する基本的人権を、憲法や国内法で定義づけることなく、「真空」地帯とする革命装置を仕掛けました。
第2に、仕掛け人は、両規約の存在を隠し続けてきており、今日では法曹界からは完全に無視され、忘却の彼方へ葬り去られています。法律家で、基本的人権をこのように語る人
は全く存在しません。その上両規約の翻訳を意図的に曲訳し、意味不明にしています。
第3に、その「真空」地帯には本来<「父、母、児童から成る人間家族とその共同体の人々が、古より培ってきた習俗、伝統、文化、法律等の固有の尊厳及び人間愛」である基本
的人権の概念の永久の保障即ち尊重>が入るべきです。
しかし仕掛け人は、<個人の「自由」と「権利」を天賦の「基本的人権」と化して、これを国が尊重する>と換骨奪胎して、これが正しい憲法解釈と決めつけています。しかしこの憲法解釈は、憲法第12条「自由と権利は、国民の不断の努力で保持する」規定に照らして、明らかに憲法違反です。また、両規約においては「自由と権利」は、天賦の「自由」を確かに享受できるように国連が条件として後から人工的に創設したものであり、両規約三部に記載されている内容のものにして、あくまでも国が保障するものであって、尊重の対象ではないとして憲法と同じ立場です。
それにもかかわらず、最高裁大法廷において「個人の自由と権利尊重」を「基本的人権の尊重」に優位させる憲法違反の判決が最近なされており、法制と著しい乖離があります。
第4に、仕掛け人が換骨奪胎させたものは、政治原理の中核となるものの入れ替えです。即ち、仕掛け人によって自由民主主義を原理とする憲法が、全体主義、共産主義を原理と
する憲法に変質されたのです。しかし、弾劾裁判は行われませんでした。
第5に、仕掛け人は、革命に誘う装置として憲法第13条も使いました。即ち、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される」です。マッカーサー憲法草案第13条が、国民の道義を述べた「教育勅語」を問題視していなかったものを、これを意図的、目的的誤訳又は解釈を捏造して、個人の権利尊重に誘うための条文に変えたのです。その後まもなく教育勅語を無効とする国会決議が行われました。
マッカーサー憲法草案第13条「all japanese by virtue of their humanity shall be respected
as individuals.」(直訳・人間愛を帯した全ての日本人は、基本的人権を帯した家族や共同体の人々として尊重される。Individualsは国連用語)に対比対して、憲法条文の翻訳は全く不可解です。
三、 装置が仕掛けられた社会情勢
上記第1から第5までの憲法違反の憲法解釈が成立した背景をみるに、20万人の公職追放の嵐が吹きまくる中で、コミンテルン系の左翼勢力は自分たちの意に沿わない公務員を「軍国主義者」であると盛んにコミンテルン系の進駐軍担当官に告げ口しており、それによって失職することを当時の公務員は大変恐れていました。また家族が食するものが無く毎日のように食糧買い出しに追われている最中において、「自由民主主義の原理とは何か」「基本的人権とは何か」について、まじめに考える余裕が無く、左翼勢力の跳梁やリベラルに妥協することを許してしまったとも思われます。
また、左翼勢力は、国際条約を受け入れようとする人たちが法曹界や教育界に留まる動きをあらゆる手段を講じて排除してきています。このような結果、自由民主主義の政治原理
の核心に据えられた「基本的人権の尊重」の概念は、中学校公民の教科書にみられるように憲法に定めのない「個人の権利尊重」という平等主義・共産主義の言葉に堂々として置
き替えられてきているのです。
教育界では平成12年に制定された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく人権教育という名の「個人の権利尊重教育」即ち全体主義、共産主義教育が、総務省系の首長の主導の下に行われるようになりました。このため教育問題の淵源は、今日においては文部科学省や教育委員会の問題というよりも、総務省、首長局の責任に帰せられる問題に変質しています。
このように至高の条文である憲法第11条の下に在る行政の一角に、左翼勢力の確実な革命橋頭堡が築かれてきているので、憲法第9条武力行使をおとりにして橋頭堡を守る護憲運動を懸命に展開しているとみられます。
左翼勢力との最大の争点は、憲法第9条ではなく、遥かに彼方に排除されてしまった自由民主主義原理の法秩序を取り戻して憲法第11条の条文の中に正しく据えることができるか、否かです。即ち、左翼に偏向した憲法解釈の変更が、最大の争点と心得ます。
四、 自由民主主義政治の原理とは
自由民主主義の原理(「基本的人権の尊重」並びに<「自由」「自由と権利」の保障>か
ら構成される)について、以下に改めて整理して述べます。
1、「基本的人権の尊重」とは、「父、母、児童から成る人間家族とその共同体の人々が、古
より培ってきた習俗、伝統、文化、法律等の固有の尊厳及び人間愛を認定し、それを国が尊
重し保障すること」であります。(私は、これを明治憲法と極めて類似した精神であると感
じています。)従って、それぞれの国家が全て異なる基本的人権を有します。
それぞれの国家が自国と異なる他国の基本的人権を制限し、侵すことについは、両規約第5
条においてこれを禁じています。
2、基本的人権認定法、国家安全保障法、集団的自衛権法、緊急事態法、秘密保護法等は全て、
憲法第11条基本的人権の永久の保障の下に定められるべき法律であり、これがすっぽり
抜けているのが現状です。その中でも、特に最初に憲法第10条の下に国籍法等があるごと
く、基本的人権認定法を憲法第11条の下に制定すべきであると思います。
3、「自由」は、千差万別の自由、権利を持っている無数の個人に対して、国がこれを保障す
ることです。これを国が尊重する場合は「自由」の否定、全体主義になるので尊重すべき
でなく、憲法第12条の規定によりあくまでも国は国民の不断の努力によりこれを維持する
こととして、第三者の立場から公平・中立の司法制度を国民に提供することによって、
個人の自由を保障するものです。
4、「自由」を国民が確実に享受するために国連によって「条件として創設」されたものが
「内心の自由」「報道の自由」等の「自由と権利」です。天賦のものではありません。
公民教科書に天賦のものと記載がありますが、誤りであり訂正されるべきです。これは
世界共通のものとして「社会権規約」「自由権規約」第三部に定められている他に、これ
から抜粋して憲法第14条から40条に定められており、国が尊重するものでなく保障す
るものであります。
5、両規約は、「基本的人権」「自由」「自由と権利」の間に、法秩序が定めています。
即ち、「自由」「自由と権利」を帯する個人は、常に「基本的人権」を帯する家族や共同
体の人々を増進擁護しなければならないとし、「基本的人権」を帯する人々のないところ
では「自由」「自由と権利」帯する個人も無いと定めています。
五、 個人の権利の尊重における合成の誤謬
例えば、学校内で頻発する「いじめ」「自殺」「学校崩壊」等は、<教育公務員が地教行
法に定める教育の基本理念を忘却して(=教育公務員が国民の基本的人権を尊重すること
を忘却して)>、児童一人一人(=国民個人)の権利を尊重すること、それぞれの立場に
いる関係教育公務員の個人の権利を尊重すること、教育公務員である自分個人の権利も尊
重されなければならないと思うこと等、日教組の「個人の権利尊重」概念に関係者の多く
が侵された時、全員が無作為、無責任で居られる合成の誤謬が生じて、児童(=国民)の
間で発生するものと理解しています。
この例えは、「個人の権利の尊重」が「基本的人権の尊重」と関係なく単独で有効とされ
ている場合に発生します。「個人の権利尊重」の概念は虚偽の概念にして、国民を無気力
にさせたり、錯乱にさせたり、教師に心の病を患わせたり、やがて独裁者が登場する国家
解体の仕掛け装置です。明文にて憲法で禁止すべきです。
六、 むすび
憲法改正論議の道順は、一番初めに「基本的人権」の概念を確立すること、これが完了す
れば自由民主主義の法治国家としての基礎が固まりますので、積年の問題である占領軍政
用の条文整理等に一瀉千里に取り掛かるべきかと思料いたします。
ここで改めて自由民主主義の政治原理とは何かを問えばそれは、「自分自身が親兄弟や
家族あるいは共同体の人々という他人のために尽くすことに喜びを感じる社会や世界を作
るために考えられた政治原理である」ということです。
私は1945年(15歳)敗戦時、「我 夕べに死すとも 朝にリンゴの木を植えん」
(マルティン・ルター)の言葉を本で知り、今後どう生きるかを決意しました。生きていく
舞台はいろいろあるが、世の中に尽くして生き抜くことこそ人が生きる道であるとの考えが、
自由民主主義の政治原理の中にも、明治憲法の中にも見えるのであります。今一歩進める
ならば明治憲法の精神が国連憲章に採り入れられていると思うべきです。以上
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