国際法と憲法の関係を考える | 日本世論の会 本部

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平成26年11月3日
三重中央大学名誉教授
浜谷 英博 先生
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10 TF045-713-7222
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産経新聞国民の憲法講座第70講「国際法と憲法の関係を考える」について(意見)

 日本国憲法第98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」に関し、国連のcovenantsの中で定める「個人の自由と権利」については「それ単独では法的効力が無い」となっている条約条文が、下位のconventionとして条約締結後は「それ単独で法的効力を有する」ものに変化する構造になっていることについて、条約の内容に照らして意見を申し述べさせていただきます。
 国連憲章に次ぐ法律とされているcovenants「自由権規約」「社会権規約」の前文を英語の原文でご覧ください。両規約は、憲法前文にある自由民主主義の原理に関する国際条約であると理解します。その前文の末尾に次の法文があります。
「the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant」 
この文章以前に記されている文章の意味を組んで意訳すると次のごとくなると思います。
「(1)「自由人(個人)」と「創設された条件(conditions are created)として三部に規定する個人の自由と権利を帯する個人」は、「家族や共同体の人々が培った固有の尊厳(=習俗、法律等)と固い絆で結ばれた人間愛を帯する人々や自ら属する共同体の人々(=基本的人権を帯する人々)」に対して常に奉仕すべき義務を負っている。(2)「自由人(個人)」と「創設された条件として三部に規定する個人の自由と権利を有する個人」は、常に「基本的人権」の増進・擁護に努める責任を負っている。」簡単に言えば、「個人は、常に基本的人権(=国民の体質即ち国体)を守る義務がある。基本的人権の無いところに個人の自由と権利は、単独では法的に有効ではない」ということです。
 国連としての問題意識は、アフリカ諸国等の後進国や独裁国家における自由民主主義の原理の普及でありまして、そのために先ず国民個人と個人の間に自由と権利を芽生えさせ根付かせてために作られたのがconventionであります。ユニセフ支援物資引き換えにこれらの諸国にconventionを締約させてきているものです。conventionは、covenants三部の中の必要な個人の自由と権利条文(単独では法的に有効ではない)の一つを抽出してそれを拡大した文章をcovenantsの下位のものとして作ったものです。国連は全加盟国同等としていることから法治先進国には不要であっても全加盟国に締約を求めています。

 問題とすべきは、ここから先の我が国の法制が、自由民主主義の法秩序壊乱を惹起していることです。即ち我が国ではconventionについて締約すべく国会議決した場合にもcovenantsと同様に条約と呼称し、憲法第98条2項の規定により法的に有効なものに変じて国に履行義務があるものとされます。これは、憲法第12条により国が尊重すべきでない・第三者として保障すべき個人の自由と権利が、いつの間にか国が当事者となって.法的義務を負ってしまっていることであって、自由民主主義の原理から脱線した議決となります。conventionの国会の決議が無条件で行われた場合は、憲法第12条「国民に保障する自由と権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とする規定に違反します。
 従って現在締結している下記conventionを正しく遵守するために、全てのconventionは憲法第12条の下に在る条約である旨の付帯決議行う必要であります。また、conventionの国会議決を条約と呼称せず他の言葉を考える必要もあります。

(1)International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(2)Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(3)Convention on the Rights of the Child
(4)Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment以上