総務省で作られた教育行政関係似非法の廃止等措置請求 | 日本世論の会 本部

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From: 湯澤 甲雄 [mailto:yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp]
Sent: Thursday, October 09, 2014 7:53 AM
To: 高市 早苗
Cc: 下村博文; 菅 義偉
Subject: 総務省で作られた教育行政関係似非法の廃止等措置請求

平成26年10月9日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
総務  大臣 高市 早苗 殿
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

総務省で作られた教育行政関係似非法の廃止等措置請求

1、はじめに
教員、校長、教育委員会等の教育公務員は、憲法及び教育基本法等の教育行政諸法の規定に定められた公教育行政を行い、あるいは、公務員法に定める政治的行為の制限の中で行動すべきところ、これらの人たちがいかに努力しても法令順守義務を全うすることができない環境が作られています。それは、多くの違法行為を認める法令即ち似非法(=虚偽公文書偽造)によって、教育公務員が蓋うわれているからです。このために全国の教育公務員は背反する二律の中で深刻な混迷・錯乱に陥り精神的疲労を抱えています。
その似非法の主たる立法当事者は、総務省公務員部でありこれと連携した人事院です。そしてその似非法に守られて、似非法を推進して教育行政を攪乱させている当事者が教職員団体です。
本稿は総務省で作られた似非法の卵であった教職員団体が、総務省と有機的関係を持った人事院の下にある人事委員会、法務省法務局等の各行政機関が小さな似非法行政を重ねることによって育成され、教育行政のみならず日本国の国政に大きな影響力を与える力を持った巨大な怪物に成長し、法律をもって制御できなくなっている過程を説明し、そのような似非法の廃止措置と怪物の登録取消を求めるものであります。そして教育の再生と合法的職員団体の再出発を期するものであります。


2、似非法制定(虚偽公文書作成)・施行の経緯
(1)登録職員団体
地方公務員法第53条(職員団体の登録)、「職員の勤務条件の維持改善を目的として組成された職員団体」の登録は、登録申請書に「規約」を添えて人事委員会に登録を申請します。その規約の中には「目的及び業務」を記載することが必須条件となっており、申請を受理した人事委員会はその合規性について審査し、適合しなければ受理できないことになっています。また、「目的及び業務」に変更があれば、組合大会決議により「規約変更」が行われ、人事委員会及び法務局に届け出ることになっています。
(2)総務省公務員課通達
「規約」の合規性審査をすり抜けるために総務省は次の通達を出しました。昭和26年3月13日地自公発83公務員課長<職員団体たる団体が、「交渉」以外の目的を併有することは、地公法の関知するところではない> この通達即似非法に基づいて教職員団体は事業目的の中に、法で制限されている政治的行為を含む事項を書き入れました。この通達は違法行為を事業目的とすることを許容した虚偽公文書作成に該当します。これ以前は自治省の口頭指導が行われてきました。
(3)人事院規則
総務省と連携している人事院は、人事院規則17-1(職員団体の登録)を人事委員会に発し、登録申請書の提出書類の中に、「規約」の提出を必要条件としませんでした。(地公法第53条1項違反)これをもって、人事委員会は職員団体登録簿に登録しなければならないと定め、違法行為の従容を求めました。この規則作成は虚偽公文書作成および公務員の職権濫用に該当します。
(4)横浜市議会の法令に反する条例
横浜市議会は、人事院規則17-1を反映させて「職員団体の登録等に関する条例」を定め、「規約」の提出を求めていない、地公法第53条1項に違反する無効な条例を定めました。
(5)横浜市人事委員会の地公法第53条1項に違反する事務
横浜市人事委員会は、市条例(無効)を反映させた「職員団体の登録の手続きに関する規則」を定め、横浜市教職員組合の「規約」の添付を求めることなく職員団体登録簿にのせました。この結果、「勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体」であるにもかかわらず、横浜市教職員組合の事業、目的は、次のような違法な教育行政への関与や、制限されている政治的行為が受理・公認されたものとなりました。
    目的・教育並びに学術研究の民主化につとめ、文化国家建設を期することを目的とする。
    事業・教育行政並びに学校運営の民主化に関すること。
      ・ 民主主義教育の建設に関すること
      ・ 学術研究の民主化に関すること
      ・ その他この組合の目的達成に必要なこと
そもそも、「規約」の提出を登録要件としないということは、地公法第53条1項並びに6項「登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき」「登録を受けた職員団体について第2項から4項までの規定に適合しない事実があったとき」に該当し、人事委員会は登録の効力を一時停止するとか、職員団体の登録を取り消す法的責務が定められています。人事委員会は、改正刑法草案第12条(不作為による作為犯)に該当します。
(6)総務省公務員部が管轄する地公法上の法人となる職員団体
旧地公法第54条(法人たる職員団体、平成18年削除)において、総務省は法人となる職員団体に適用する民法の法人規定から、第38条(定款の変更)2項並びに第67条(法人の業務の監督)の適用を除外することによって、職員団体が「規約」の変更を自由に行えることとし、並びに、主務官庁の監督対象から除外しました。このために、事業・目的がキチンと把握できていない団体に対し、しかもそれの運営について組合監査委員の他に客観性を監査する当事者のいない、要するに世間から見て職員団体とはいったい何者であるかについて、総務省が意図的にわけのわからない状態に規定しておきながらこれに対して、なんと善意の第三者に対する法的対抗要件である法人格を付与しました。総務省の行為は無責任にして、法人格の付与の濫用であり否認に値します。この民法第38条2項と67条の適用を除外したことは、虚偽公文書作成に該当します。
(7)人事院事務総長通達「人事院規則14-7(政治的行為)の運用方針」(昭和24年10月21日)」
この通達によって、国会決議されている「政治的行為14-7政治的行為の制限について」が、国会に諮ることなく制限緩和されました。従って、この通達も虚偽公文書作成に該当します。
第1号関係 選挙権の行使を除く外、人事院規則で禁じられている政治的行為に対し、立候補届出前の選挙運動を認めました。また、公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に違反します。。
第4号関係 「特定の内閣を支持し、又はこれに反対する」政治活動が、特定の内閣の存続と成立に影響を与えないものであれば制限の対象にならないと緩和してあります。
第5号関係 「政治の方向に影響を与える意図」についても、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意志でなければ該当しないと緩和しています。
第6号関係 主任制度が27年間反対闘争によって法で定め通り施行できなかった理由は本号によります。有形無形の威力が無ければ教育行政法施行反対闘争は制限なくいつまででもできます。
(8)総務省公務員部は、同省が管轄する特別公務員特例法第18条(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)1項により、政治的行為の準拠法律が教育委員会公務員には地方公務員法、公立学校教育公務員には国家公務員法と教育公務員適用法を断絶しました。これによって、憲法、教育基本法の下に一本の法筋で行われるべき公教育が、教育委員会からの命令が一本の法筋で公立学校末端教員に行き届かなくなりました。
総務省が両者を断絶させた理由は、教育委員会の教育行政力向上の見地からではなく、教育委員会の教育行政力弱体化を狙って命令が直接校長や教師に行き届かないように阻害したものです。これは、総務省公務員部による虚偽公文書作成と公務員職権濫用の罪に該当します。
(9)総務省公務員部は、同省が管轄する特別公務員特例法第18条(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)2項により、公立学校教育公務員に適用される国家公務員法第102条(政治的行為の制限)に違反した者に適用する同法第110条1項の刑罰適用を除外しました。これは明らかに、憲法第14条(法の下の平等)の定めに違反する立法であり、2項を取り消すべきです。また、教育基本法第9条(教員)に定める「教員の崇高な使命と職責の重要性」において、教員は単なる国民の奉仕者としての公務員とは異なる崇高な教育者であるとされているのであるから、法令違反を絶対に侵さない意味において、2項を取り消すべきです。
(10)総務省公務員部は、<「職員団体法人格付与法」第1条に規定する「商行為を法人となる目的とする」登録職員団体>に、<従来の地公法の規定により人事委員会への申し出により「職員の勤務条件の維持改善を法人となる目的とする」登録職員団体>を移行させました。この移行事務について、総務省公務員部の立法措置に次の問題があります。
第1、    全国の職員団体は、すでに総務省が制定した「整備法」に基づき、従前の違法な事業・目的を有したまま、それに新たに「商行為を法人となる目的とする」を追加して、法人たる登録職員団体に移行したことになっています。また、法務局の職員団体登記簿は従前まま変わっていません。従って、登記所の法人登記の職員団体登記簿に記載されている職員団体の事業・目的には、法人となる目的である商行為の記載がありません。法人となる目的変更が行われていない限り、法人になれるはずがない登録職員団体が法人登記簿に記載されています。法務局も総務省公務員部とグルになっていると思われます。
第2、    「商行為を法人となる目的とする」ことについて、どこの団体も組合大会決議を行っておらず、規約の変更を行っておらず、規約変更届を人事委員会にも登記所にも行っておりません。つまり、総務省は自身が作った「整備法」の下に、法律の定めと実態とが合致していない空想的職員団体を出現させたのです。これは総務省が作った「整備法」が虚偽公文書作成に該当します。
また現に存在する職員団体は商行為を法人となる目的とする職員団体であると、「規約」変更が行われていないので、「職員団体法人格付与法」に基づく法人でもありません。単なる任意団体の状態にあります。
現状を正しく法律に照らすならば、違法な事業・目的を持った単なる任意団体が、所謂総務省が定めた違法な事業目的を持った法人たる登録職員団体です。全国の教育委員会は地公法第55条(交渉)の規定によってかかる怪物団体と交渉を持つ立場に立たされ、教育行政も交渉の対象とされるので、法の定める教育行政の推進に大きな支障をきたしています。かかる現状は、全国の教職員団体が地公法第36条(職員団体の登録)6項「登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき」に該当するので、全国の人事委員会をして現状確認させた上で一斉に当該職員団体の登録取消措置の実行を求めてください。同時に総務省は、全ての虚偽公文書即似非法を廃止し、新たにあくまでも合法的職員団体の結成に向かって援助すべきです。以上