自由民主主義国家日本国の立場を強く主張せよ | 日本世論の会 本部

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各位

掲題意見書を、総理官邸並びに米国大使館あて送付したので、ご参考までにお送りします。

下記をご覧ください。以上 湯澤甲雄
                    記
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
(写し)アメリカ合衆国大使 キャロライン・ケネデイ 閣下

<自由民主主義国家日本国の立場を強く主張せよ>(意見)

国連憲章並びに日本国憲法の下における我が国の政治的立場とは、社会権規約、自由権規約にある通り、自国民の誇る習俗、習俗宗教、道徳、伝統、文化、法律、領土、領海、財産等国民の基本的人権を尊重し、国民の例えば表現の自由等の私的権利は、常に基本的人権を増進、擁護しなければならないとする自由民主主義国家の法秩序がキチンと守られた政治を行う国であることです。

日本新聞協会の倫理綱領に定める「表現の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する」は、新聞業界全体の経営が根本的に誤った憲法解釈の下で行われていることを示しています。朝日新聞の虚偽報道の根源は、憲法によって永久に保障された国民の基本的人権と不断の努力で保持する私権を同一視していることにあります。だから今回の虚偽報道が統治の基本秩序を攪乱した重罪に相当することに思いが至らず、読者に謝罪すればすべてが許されると思い込んでいられるのです。
現行憲法の解釈権は、政府にあります。従って政府は、マッカーサー司令部の中に居たマルキストの影響を多分に受けてできた現行のマルキスト的憲法解釈を排して、自由民主主義の原理を示した両規約に沿った憲法解釈を国民や法学界、弁護士協会、日本新聞協会に示すべきであります。その上で新聞協会に対して、憲法違反の新聞倫理綱領の修正を求める必要があります。これには、政府の右傾化であると内外に多くの反対が起こるであろうが、自由民主主義政治確立のために絶対成し遂げなければなりません。

 同時に、いかなる国も歴史認識という名において、他国民の基本的人権を制限してはならないのであって、例えば、世界の各国から習俗宗教施設と認められた靖国神社に対する礼拝という我が国の習俗に対し、他国はこれを制限してはならないと両規約第5条に定められています。我が国は第5条を遵守する政治を行う国であることを、世界の識者に知らしめるべきであります。ましてや、13世紀に蒙古(元)に征服され宗教が滅びて以来、800年余権力と金力のみで人間愛の欠如した政治が支配した中韓両国が我が国民の習俗宗教の礼拝に干渉し、礼拝を取り止めさせ、国連憲章の秩序の中に居る我が国を無宗教の華夷秩序に引きずり込み服属させることは、世界秩序の転換を目指す中国共産党員並びに、牢固として韓国社会に伏在する李王朝時代の儒教階級主義者を満足させる何ものでもありません。

また、自由民主主義の根幹にある我が国民のinherent dignityとしての基本的人権について、「日本軍(その中には朝鮮人も居る)による慰安婦の強制連行」というfictionを韓国政府が承知の上でofficial positionとなし、中国政府を巻き込んで敵意をもって日本国を属国化、亡国化すべく憎悪し貶めるadvocacyを国連や米国において行っていることは、自由権規約第20条において禁止されています。
韓国政府の行為は国連憲章の自由、正義、平和の基本(foundation)である日本国民の基本的人権を破壊する行為であり、国連憲章の世界秩序を攪乱する行為として断じて受け入れることはできません。

我が国が戦後一貫して米国や欧州諸国とともに先頭に立って国連憲章秩序の発展に貢献してきた歴史は、今後も変わることの無い我が国政府・国民の普遍の立場であり、誇りであることについて、自信をもって世界に向かって宣言し、中韓両国によって傷つけられた世界の信頼を回復すべきであります。以上

平成26年9月15日 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、国家公安委員会・警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、防衛省への送信依頼を 受付ID:0000850188で受付ました。