天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた訳 | 日本世論の会 本部

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件名: 合祀事情と「天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた訳」と 「サンフランシスコ講和条約後のA級戦犯は国内的にも国際的にも赦免されている訳」。

合祀事情。

天皇陛下の靖国神社御親拝妨害は昭和殉難者合祀の前から始まっていました。
このため昭和天皇はご心配されて合祀をされたのです。

靖国神社の合祀は天皇陛下の御裁可がないとできません。
こんな簡単なことが分からないのが一般大衆であり、隠蔽しているのが宮内庁です。

なお東条由布子氏によると、毎年12月23日には東条家に昭和天皇から生花が贈られていたそうです。
以上、落合道夫氏談。


以下、菊地正。
「天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた訳」と「サンフランシスコ講和条約後のA級戦犯は国内的にも国際的にも赦免されている訳」。

①天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた訳を事実に基ずき考察した。
②次に、SF講和条約後のA級戦犯は、国内的にも国際的(サンフランシスコ講和条約第11条)にも赦免されている。


◉天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた訳を事実に基ずき考察した。
結果は、靖国神社にA級戦犯を合祀したことが理由ではなく、天皇陛下の靖国神社親拝を政府見解で「私的親拝」として憲法制約で不可となったのが理由であった。
参考記事:
静かな靖国参拝を封じる朝日新聞、歴史ねつ造を省みず連日連夜の偏向報道で諸悪の根源に、つまり、「A級戦犯の合祀が問題ではなく天皇陛下の憲法上の定義が問題だったのである。」しかし、既存メディアは、首相や閣僚の靖国参拝も天皇陛下が靖国親拝をやめた理由もA級戦犯の合祀であると一斉に騒いだ結果、それに便乗して中国🇨🇳と韓国🇰🇷が日本憎しだけで靖国参拝批判を展開したのである。
次に、
SF講和条約後の「A級戦犯」
昭和27年(1952年)に発効された「サンフランシスコ講和条約」の第11条では「戦犯」の赦免や減免は「判決に加わった国の過半数の同意で決定する」と定めていたので、日本全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人の殆どと言ってもよいくらいの4000万人(当時の日本の人口8454万人)もの署名が集まり、その署名運動により昭和28年に「戦犯の釈放に関する決議」が国会で、社会党や共産党まで含めて一人の反対もなく決議された。
そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条に基ずき関係11カ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免され、釈放された。
このような赦免運動、決議の結果、既に処刑されていた【戦犯】は「法務死」とされた。
だからこそ靖国神社に合祀されたのである。
靖国神社が独断で合祀した訳ではない。

◉1952年(昭和27年)6月9日、参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放などに関する決議」
◉1952年(昭和27年)12月9日、衆議院本会議にて「戦犯犯罪による受刑者の釈放などに関する決議」
◉1953年(昭和28年)8月3日、衆議院本会議にて「戦犯犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
◉1955年(昭和30年)7月19日、衆議院本会議にて「戦犯受刑者の即時釈放要請に関する決議」

【以上、全会一致。社会党も共産党も賛成】