国連欧州本部の〝慰安婦見解” | 日本世論の会 本部

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 記

産経新聞読者サービス室 御気付

編 集 委 員  各 位

                      H26.7.25 篠田 亮

25日付貴紙は、1面にて国連欧州委員会の委員会の発した、

我が国人権状況に関する見解を報じていたが以下について続

報等を強く要望します。

1)同委員会が憲章の何に依拠しその権能は?

その見解とやらは総会等国連としての意志・措置とどのよ

うな関係にあるか。

2)同委員会の根拠と維持・活動資金の出所は何か。

巨額に及ぶわが国国連分担金もその財源か。

3)同委員会議案採択手続は如何? 議決規定は?

4)同委員会委員の構成は? 委員長、委員の選任方法は?

5)今回見解の議決が表決に拠ったとすればその内訳。

6)日本も委員を出しているとすれば、その発言内容は?

7)同委員会規定に抗弁に係る条項あればその全文。

8)“強制連行”に関し、日本政府主張と河野談話の相違を

矛盾としながら、政府の法的責任を伴う人権侵害とした根

拠、論理

は何か。

9)〝被害者の意志に反した”行為存在を認定したのかどう

か。であるならその根拠は何、また該行為の主語は何。

クマラスワミ報告の踏襲であるなら、その根拠を何と理解

したかの聴聞。

10)“enforced sex slave”の用語の起源について聴聞。



関連して、記事中の「法的拘束力を持たない」の文言に意見。

先ず、国連の憲章等は、加盟国の締約であって、主権国家に

おける法律と同じ位置づけにはないことを世に広布されたい。

「憲章」を地球国の憲法の如く敗戦後教育で吹込まれた者が

既に70才代となり遅きに失したが今これを正すべきです。

序で;憲章はCharter で、英国王と議会が締結した、所謂大

憲章(マグナカルタ)に準って・国連加盟国主権からの委任

条項覚書であること(序でに云う、地球主権などは存在しな

い。非加盟国に効力は及ばない。国連はUnited Nations で第

2次大戦における連合国のこと。同大戦の定義不分明だが、

欧米の云う2次大戦に日本は主体的に参戦はしていない、現

に日ソ中立条約はS20.8ソ連の一方的破約まで維持されてい

た事で証されているー国連に依拠したかの如き極東軍事法廷

も連合国のタイギメイブン。この辺り、WGIPからの覚醒機

会になるでしょう。

25日付貴紙記事だけでは御同業朝日の餌食になりかねないと

ご承知おき願います。           以上