日弁連に対する指導の要請と国際人権条約の法制化 | 日本世論の会 本部

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                                              湯澤甲雄 横浜市南区大岡


 平成25年7月24日付朝鮮日報(日本語版)に掲載された<過去史委の
報告書に基づく国家賠償命令、大法院が認めず朝鮮戦争中の住民虐殺事件
 「矛盾があれば調査必要」>の記事は、同国がわが国に対して独善的差別
主義の二重基準を適用している実態がますます鮮明になりました。

 翻って、日本弁護士連合会の慰安婦問題を含む人権絡みの従来の言動は、
国際人権条約から乖離しているばかりでなく、韓国の主張に迎合した大きな誤
りを犯してきています。それは、山岸新会長に代わった後においても変わらな
い状態が続いています。
 そこで、日弁連会長宛に下記意見書を送付しました。

 法務省として、弁護士法第2条(弁護士の職責の根本基準)に従い、国際人
権条約の正しい理解の下に国民の基本的人権を擁護し、弁護士の使命を尽
くすよう行政指導をお願いいたします。

 又、法務省は国際人権条約の法制化作業を進めるべきと思料します。、
(1)父、母、児童からなる家族とその共同体の人々の基本的人権の尊重
(端的にいえば、国民の習俗、習慣等の固有の尊厳、法律、人間愛の尊重で
あり、男、女、個人の権利は含まない)、
(2)個人の自由と権利の自由の保障(これを保障するために創設された条件
として同条約第三章がある)、
(3)基本的人権と自由と権利の法秩序の明確化、
(4)基本的人権の認定(Recognition)
(5)主権者たる国民と奉仕者たる公務員の峻別
(6)国民の基本的人権の享受に対する公務員の永久の保障義務について
国籍法と同格の行政法律を制定し、法務省として全体主義に傾斜しがちな現行
の人権行政の混迷を整理すべきです。
かくすることによって、自由民主主義政治の根幹が磐石になります。そうなれば、
左翼の付け入る隙がなくなるので、国連人権委員会からの勧告も少なくなります。
なお、公務員が国民の基本的人権に対し永久の保障義務があるということは、
公務員には国防義務があることを意味します。
憲法第9条は、国民の決意表明であり、公務員の国防義務を制限するものでは
ありません。


記                          
日本弁護士連合会会長 山岸 憲司 殿    (意見書)
平成25年7月24日付弊信(ファックスにて送信)参照。
 参照弊信において、過去の日弁連の国連NGOの証拠資料に基づかない誤っ
た意見を反映して、国連女子差別撤廃委員会の慰安婦に関する勧告が行わ
れているので、改めてかかる意見を撤回する会長声明を出していただくようお
願いいたしました。

 しかるところ、 平成25年7月24日付朝鮮日報(日本語版)に次の記事が
掲載されていました。
<過去史委の報告書に基づく国家賠償命令、大法院が認めず
朝鮮戦争中の住民虐殺事件  「矛盾があれば調査必要」

 1950年末から翌年1月にかけて全羅南道咸平郡で起こった国軍や警察に
よる住民虐殺事件(咸平良民虐殺事件)の被害者の遺族Aさん(64)が国に
損害賠償を求めた訴訟で、大法院(最高裁判所に相当)第2部(金竜徳
〈キム・ヨンドク〉裁判長)は23日までに、原告一部勝訴とした原審を破棄し、
審理を光州高裁に差し戻した。
 咸平で義務警察として勤務していたAさんの父親は、50年に警察に連行され、
数カ月後に遺体で発見された。「真実・和解のための過去史整理委員会」は
2009年、現場調査や参考人の証言などを基にAさんの父親を虐殺事件の
民間人犠牲者と推定し、Aさんはこれを根拠に損害賠償訴訟を起こした。
 裁判所は、過去史整理委員会の調査報告書であっても、内容に矛盾がある
場合や事実関係が不明確な場合、これを基に国家賠償を決定してはならない
と説明。「Aさんの父親が警察に射殺されたとは推定し難く、過去史整理委員
会も故人を犠牲者と『推定』したにすぎないことを踏まえると、証拠調査を経て
調査報告書の記載内容を裏付ける必要があった」と指摘した。>

 上記韓国大法院判決を、公的証拠資料の無いままに公的被害を唱導する
慰安婦問題並びに倭寇が持ち帰ったものと推定したにすぎない対馬の仏像
不返還問題に照合すると、韓国側は我が国に対し独善的差別主義の二重
基準を適用している実態が浮き彫りになります。

 かかる言動は、自由権規約第20条の憎悪唱道の禁止に抵触するもので
あり、日韓基本条約を無視するものであり、わが国民の固有の尊厳であり
憲法により永久に保障された基本的人権を犯すという、世界の自由、正義、
平和の破壊者としての振る舞いであることの自覚に全く欠けている、八方
破れの精神分裂としか言いようがないのであります。

 累次意見を申し述べてきたように日弁連の過去の言動は、韓国側の主張
と同じとみられますので、会長声明によりこれを修正し、国民から信頼される
日弁連を構築すべきです。以上