各位
湯澤甲雄(ゆざわもとお)
横浜市南区大岡3-41-10
電話045-713-7222
元検事総長但木敬一先生の産経新聞論説に対する愚見について、本省
各省にも送りましたので、以下ご参考までにお送りします。
<私は、4月25日産経新聞に掲載された元検事総長但木敬一先生の
「国民に学ぶべき政治権力」について、全面的に賛同しています。
しかし、一箇所だけ意見を述べさせていただきたいことがありまして、
下記のような書信を発信しました。国家行政上の重要な法秩序と思料
しますのでお知らせします。
記
それは記事にある<わが国も、立憲民主主義国として「法の支配」の
原理の下にある。憲法の最高位性を認め、憲法で自由と人権を保障し>
についてであります。
ここの部分は、<わが国も、立憲民主主義国として「法の支配」の原理の
下にある。憲法において「国民の基本的大義」という「法」の最高位性を
認めてこれを永久に保障し、次いで「国民の自由と権利」が国民の不断
の努力で保持する「法律」を認めてこれを保障し>と、本来なるべきもの
であると思います。
憲法の最高位性は、「法規」としてのものであって、「法」であるからでは
無いと思います。
つまり、わが国の「法」は、憲法第11条の「基本的人権」のことであります。
それを定義付けしている国際人権条約(英語の原文)からすると、それは
「基本的大義」と翻訳されるべきものであって、締約国それぞれの家族
や共同体の人々即ち国民が有する習俗、習慣、領土、法律等の固有
の尊厳と固い絆(愛情)であるとされています。しかも同条約は、こ
の基本的大義を締約国は認知し、あらゆる法的、行政的、そのたの
手段を持って尊重し保障することを締約国に絶対的義務付けしています。
ところがわが国は、そもそも基本的大義の認知を行っていませんので、
憲法第11条は空虚な状態になっているのです。わが国が諸外国から見
て軟体動物に見える由縁です。
「自由と権利」という私的権利、個人の権利の「法律」については、自由の
ために創設された条件であって、常に「基本的人権」を増進擁護しなけれ
ばならないとした法秩序を定めて、「自由と権利」の一人歩きを禁じてい
ます。
この基本的大義に相当するものを明治憲法体系で見れば、明治憲法
制定一ヶ月前に発布された「教育勅語」の道義が基本的大義の一部
として入るものと考えられます。
「法」と「法律」を昭和21年憲法制定時から混同させて、むしろ「法律」
を「法」であると主張し、「法」(家族や共同体の人々の基本的大義の
尊重)から乖離した「似非法律」(個人の権利尊重等)を普及させる
左翼勢力やリベラルな保守勢力が多数を占める今日的状況、即ち
革命が起きている状況に対し、国家公安問題と感じなくなっている
国民性に危機を感じています。
なお、憲法第13条の「個人として尊重される」は、マッカーサー憲法
英語原文「人道を帯した全ての日本人は、家族や共同体の人々として
尊重される」とする人道尊重を、意図的に曲訳したものであることは
明らかであります。「 all japanese by virtue of their humanity shall
be respected as individuals.(注、複数)」以上>
平成24年4月26日、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、
国家公安委員会・警察庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、
文部科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省、防衛省への送信
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