協会けんぽの保険料率が変更されています
おはようございます。
井上社会保険労務士事務所のスタッフです。
今回は、協会けんぽの保険料率変更について、実務上のポイントをわかりやすくご案内いたします。
毎年この時期になると、給与計算ご担当者さまから
「今月から控除額が変わっているのはなぜですか?」
「いつの給与から変更すればよいですか?」
といったご質問をいただくことがあります。
協会けんぽの保険料率は、毎年見直しが行われます。
そのため、春先の給与計算では特に注意が必要です。
- いつから変更になるのか? -
令和8年度の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から適用されています。
また、子ども・子育て支援金率は、令和8年4月分(5月納付分)から追加されています。
会社員の方の場合、実際に給与から控除するタイミングは、会社の給与締日や控除のルールによって見え方が少し異なります。
一般的には、4月支給給与から保険料の変更を確認する会社が多いですが、給与計算の仕組みによっては確認月がずれることもあります。
- 健康保険料率は全国一律ではありません -
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部ごとに異なります。
これは、各都道府県支部の医療費水準などをもとに毎年算出されているためです。
そのため、
「去年と比べて上がった」
「少し下がった」
「隣の県と率が違う」
ということが起こります。
たとえば東京都支部では、令和8年度の健康保険料率は9.85%で、前年度の9.91%から引下げとなっています。
- 介護保険料率も変更されています -
40歳から64歳までの方にかかる介護保険料率は、令和8年度は1.62%です。
前年度の1.59%から0.03ポイント引上げとなっています。
このため、40歳以上64歳以下の被保険者については、健康保険料に加えて介護保険料も影響しますので、給与控除額が変わって見えやすくなります。
- 今年度は「子ども・子育て支援金率」にも注意 -
令和8年4月分(5月納付分)から、**子ども・子育て支援金率0.23%**が適用されています。
これも、給与計算や社会保険料控除額の確認時に見落としやすいポイントです。
保険料額表を確認するときは、健康保険料率だけでなく、
- 介護保険料率
- 子ども・子育て支援金率
もあわせて確認しておくと安心です。
- 実務上、気をつけたいこと -
今回の変更で特に注意したいのは、次のような点です。
・加入している支部の保険料率を確認すること
・給与ソフトの料率設定が最新になっているか確認すること
・40歳到達者、65歳到達者の介護保険料の取扱いをあわせて確認すること
・保険料額表を使って、控除額に誤りがないか見直すこと
給与計算は毎月行う業務ですが、
保険料率変更の時期は、「いつの分から変わるのか」
「どの従業員にどの率が適用されるのか」
を丁寧に確認することが大切です。
少しの設定漏れでも、後から遡って訂正が必要になることがありますので、早めの確認をおすすめします。
- まとめ -
協会けんぽの保険料率は、毎年改定されます。
令和8年度は、
・健康保険料率 … 都道府県ごとに変更
・介護保険料率 … 1.62%
・子ども・子育て支援金率 … 0.23%(4月分から)
という点を押さえておくと、実務上わかりやすいかと思います。
給与計算や社会保険手続きは、毎月のことだからこそ、
小さな変更点を確実に押さえることが大切です。
保険料率の確認や給与計算、社会保険手続きでご不安なことがありましたら、
どうぞお気軽に井上社会保険労務士事務所までご相談ください。