おはようございます。

井上社会保険労務士事務所のスタッフです。

 

令和7年4月1日から育児・介護休業法が段階的に施行されています。
10月1日にも改正されましたが、今回は4月1日から施行された改正ポイントについて書いていきます。

-なぜ改正されたか?-
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、
育児期の柔軟な働き方を実現するための
措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、
個別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。

①~⑨ 令和7(2025)年4月1日から施行
 

①子の看護休暇の見直し 

☆就業規則の見直し・・・義務

改正内容・・・対象となる子の範囲拡大
施行前・・・小学校就学の式に達するまで
施行後・・・小学校3年生修了まで

改正内容・・・取得事由の拡大(③、④を追加)
施行前・・・①病気・けが
      ②予防接種・健康診断
施行後・・・③感染症に伴い学級閉鎖
      ④入園(入学)式、卒園式

改正内容・・・労使協定による継続雇用期間6か月未満
       除外規定の廃止
施行前・・・<除外できる労働者>
      ①週の所定労働日数が2日以下
      ②雇用継続期間6カ月未満
施行後・・・<除外できる労働者>
      ①週の所定労働日数が2日以下
      ②を撤廃

改正内容・・・名称変更
施行前・・・子の看護休暇
施行後・・・子の看護等休暇

※取得可能日数は、現行日数(1年に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 

☆就業既読の見直・・・義務

改正内容・・・請求可能となる労働者の範囲の拡大
施行前・・・3歳未満の子を養育する労働者
施行後・・・小学校就学前の子を養育する労働者

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 

☆選択する場合は就業規則等の見直し

改正内容・・・代替措置(※)のメニューを追加(③)
施行前・・・<代替措置> 
      ①育児休業に関する制度に準ずる措置
      ②始業時刻の変更等
施行後・・・③テレワーク
※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、
その業務に従事する労働者がいる場合にのみ
労使協定を締結し除外規定を設けた上で、
代替措置を講ずることになります。

④育児のためのテレワーク導入 

☆就業規則の見直し・・・努力義務
 

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

☆義務

改正内容・・・公表義務の対象となる企業の拡大
施行前・・・従業員1,000人超の企業
施行後・・・従業員300人超の企業

・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
・年1回、公表事業年度の終了後おおむね3カ月以内に、インターネットなど、
一般の方が閲覧できる方法で公表してください。

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 

☆労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し

改正内容・・・労使協定による継続雇用期間6か月未満
       除外規定の廃止
施行前・・・<除外できる労働者>
      ①週の所定労働日数が2日以下
      ②雇用継続期間6カ月未満
施行後・・・<除外できる労働者>
      ①週の所定労働日数が2日以下
      ②を撤廃

⑦介護離職防止のための雇用環境整備  

☆義務

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※①~④のうち複数の措置を講じることが望ましい。

⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等  

☆義務

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、
事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の
周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、
個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

周知事項・・・①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
       ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
       ③介護休業給付金に関すること

個別周知・意向確認の方法・・・①面談②書面交付③FAX④電子メール等 のいずれか
※①はオンライン面談可。③④は労働者が希望した場合のみ

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の
理解と関心を深めるため、
事業主は介護両立支援制度等に関する以下の事項について情報提供をしなければなりません。

情報提供期間・・・①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
         ②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間  のいずれか

情報提供事項・・・①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
         ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
         ③介護休業給付金に関すること

情報提供の方法・・・①面談②書面交付③FAX④電子メール等 のいずれか
※①はオンライン面談可。③④は労働者が希望した場合のみ

⑨介護のためのテレワーク導入  

☆就業規則等の見直し・・・努力義務

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。
 

以上、長くなりましたが4月施行の改正ポイントをご案内させていただきました。

小さなお子様がいらっしゃる労働者、介護をする労働者が、

よりお仕事が続けやすくなる法改正です。

 

我が子が小さいときに、法改正されていたら、良かったのになと思いました。

 

就業規則の見直しなど、ご相談は井上社会保険労務士事務所までお気軽にお問合せください。