「家記」献上の意義
『齋部氏家牒』には、『先代旧事本紀』編纂に際して「家記・祝詞」等を献上したとあった。同様の伝承は、『因幡國伊福部臣古志』の譜にも「(推古天皇朝、国史編纂の)時に、先祖等の仕へ奉る状を具に顕し白し云々」とあり、「伊福部臣」氏の「家記」も提出されたことが知られる。また『日本書紀』の編纂に係わるものではあるが、『住吉大社神代記』の末尾にも「本縁起等を、宣旨に依り具に勘注、言上の所件の如し」とあり、『日本書紀』自身も持統天皇五年八月条に諸家十八氏の「祖等の纂記を上進せしむ」と記す。 これらの記録からも明らかなように、日本の国史編纂事業では諸氏族が所持していた「家記」類が集められ、それらを選定編集する方法がとられたのである。それでは史書になぜそのような編纂方針が取られたのか、その意義の一つには、国史に諸氏族の功績を登録すると云う目的があったと思われる。 大和王権も誕生以来、王権内の権力闘争を重ね徐々に強固な支配体制を確立していったようである。権力闘争にあっては(昔も今も変わらず)有力な王者達のもとに、諸氏族の離合集散が繰り返されながら王権は成長してゆく。その際には、王権の確立に寄与した同盟諸氏族の功績は報われなければならないであろう。 やがて成長した大和王権は、国土統一の為に日本全土への進出を始める。それは結果的に五百年をも費やす大事業であった。広い国土へ隈なく進出するためには、臣下・配下の諸氏族の協力が不可欠である。従って全土へ進出した諸氏族には、その平定した土地に一定の領有権が認められたのであろう。その統一事業のための諸氏族の成果をまとめたものが『先代旧事本紀』の「国造本紀」なのである。このような「家記」の記述を国史に記載する行為とは、諸氏族の功績を登録することであった。「古代氏族」と云われる諸氏族は、皆それぞれに「家記」を所持していて、そこには自氏族発祥の祖先神から始まる系図や、大和王権への奉仕来歴など、その氏族の由来が記録されていたのである。それは現代風に云えば、その家の「履歴書」のようなものであった。そして恐らく、その「家記」の内容により各氏族の血統関係が定められ、王権内の地位もまた自ずから定まると云うような性質のものであったと思われる。(このことは後の時代、平安時代初期の『古語拾遺』や『高橋氏文』、あるいは『新撰姓氏録』の成立にまで及んでいる問題である。) このような諸家の「家記」が国史に登録されることの意義は、その氏族が大和王権の一員、所謂支配者層としての地位を王権から承認されたと云うことにある。(その反面、支配者層の一員ではあるが、大王の臣下・配下としての地位も同時に定められてしまったと云うことでもあるが。)日本の古代国史もまた単なる歴史を記述しただけの書物ではなく、それは国家統治のための規範書であり、制度文書でもあることを読み解かなければならないであろう。記紀紀年」の仕組み先に、「記紀紀年」は「見せかけの編年」であると述べたが、ここではその仕組みの概要を示しておこう。『先代旧事本紀』は「本紀」と名付けられた十一の区分の集合体として構成されている。もし『先代旧事本紀』が「紀伝体」で書かれた史書であるなら、この十一区分の「本紀」はすべて独立した歴史記述であるから、それを連続した歴年による記述と解する必要はない。 「編年体」風に改編された『古事記』『日本書紀』(記紀)を偏重しそれに慣れ親しんだ人々には、物語の配列順序がほぼ等しい『先代旧事本紀』を読んでも気付けなかったのであろうが、「編年体」的意識を取り払って『先代旧事本紀』に臨んでみれば、各「本紀」を独立した歴史記述とする事に何の支障もないことが分ろう。特に最後の「国造本紀」が、それ以前の「本紀」と全く歴年の連続性を持たないのはその典型である。 このような「紀伝体」書式における各「本紀」の歴年と史実歴年の関係を表したものが、下に示した〔A図〕である。もし「甲・乙・丙」各「本紀」の歴年がこの様であったなら、それぞれの「本紀」の史実歴年は重複しているから、その記述が扱う史実歴年の範囲は「イ」年から「ニ」年となる。 ところが日本の古代史書では「紀伝体」形式にもかかわらず、各「本紀」を〔B図〕「記紀構成」に示したような連続した歴年構成に定めて、「編年体」形式の体裁に仕上げたのである(その際『日本書紀』では『先代旧事本紀』で設定した「本紀」の枠を取り外してしまった)。従ってこの場合は〔B図〕のように、史実歴年に対して「ニ」年から(ニ゛)年分の歴年の引き延ばしが発生することになる。それにもかかわらず、その史実歴年との差は承知のうえで(それには当然何らかの意図が介在するのであろうが)引き延ばされた歴年分に対しても編年が施された。これが従来から歴史学者諸賢を悩ませ続けてきた「記紀紀年」と云うものの実態なのである。 従来から「記紀紀年」は著しく引き延ばされていることが指摘され、そのままでは信用することが出来ないとして記紀の史実性を疑う論拠の一つに挙げられてきた。しかしその引き延ばしが、なぜ、どのように行われたのかという理由や引き延ばしの仕組みについては、納得のゆく説明がなされてこなかった。しかし、『先代旧事本紀』の「本紀」の意味を解明することにより、「記紀記年」引き延ばしの原因の一つが、国史の構成法(書式)に起因することを立証できるのである。 古代国史の記述は、例えば「天照大神」の物語とか、「神功皇后」の事蹟とか云っても、それ等を単に繋ぎ合わせたところで史実歴年にはなり得ない。国史から史実の歴年を再現するためには、一度「紀伝体」の構成に戻し、更に諸家の「家記」毎にバラバラに分解した上で個々の伝承についての検討を行いながら、それを歴史の全体像の中へ位置付け直す作業が必要となる。そして、個々の物語が絶対年代に対し矛盾なく配列された時、始めて史実としての古代史像が姿を現すことになるのである。