ひかたまさんより

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2018年05月09日

 

 

動物愛護法
飼い主のいない野良猫は「愛護動物」
みだりに殺したり傷つけたりすれば2年以下の懲役または200万円以下の罰金。


鳥獣保護法
野に放たれた野猫は「有害鳥獣」
駆除の対象。




鹿児島県・奄美大島では、
環境省が猫の捕獲を始めます。



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奄美大島には、
人間が島に持ち込み野生化した猫たちが多数います。

森林部に生息している猫の数は
2014年度の時点の推計で600~1200匹。


環境調査の結果では
これらの猫たちが
島の固有種であるアマミノクロウサギなどの希少動物を襲っていることが判明しています。


日本では
他の島、小笠原諸島や徳之島などいくつかの島々でも
猫たちの生態系への影響が懸念されています。


以前、このブログでも
ニュージーランドで人が放った猫たちによって
貴重種があっという間に絶滅してしまった例をご紹介しました。

ひかたま:ティブルズ


環境省と奄美大島自治体は
現在、
猫の「管理計画」を公表しています。

生け捕り用の罠を50~100個ほど設置するそうです。

捕獲した猫たちは
「奄美大島ねこ対策協議会」が管理する保護施設で1週間飼育して
その保護期間に里親になる飼い主を募集するようです。
でも
野生化し、人慣れしていない猫たちを
普通の人たちが引き取るのは
とても困難です。


里親の申し出がなければ殺処分されてしまいます。



野生化してしまった猫たちの引き取り手が
これだけ大量に見つかる期待は
現在のところ全くありません。


同じ猫でも
動物愛護法と鳥獣保護法という法律によって
全く違う運命になります。

 

 

 

転載以上

 

 

 

 

関連記事

 

ゴールゼロさんが奄美の猫4匹を東京に連れてきたそうです

前記事の環境省の殺処分ゼロに関する定義が

殺処分ゼロの定義を明確にする事で明白になった形骸化したスローガン

この奄美の野猫に匹敵したら恐ろしいなと感じます。

↓こんな子達はまだまだいるでしょう。(傷ついた子猫)

奄美の猫ちゃん