所得税と社会保険の扶養控除は別物? | ケンちゃんの家計に優しいお得な話し

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記事の内容は日記的なもので『仕事』『買い物』『日常』の出来事を中心に綴っています!
特に仕事の話しは勤務中に起こった愚痴をメインに吐き出していきます
時には内容が過激で引いてしまう場合もあるのでご注意ください
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夜勤コンビニ店員のケンちゃんです

 

節約 お買い得な話しや

仕事中に起った出来事などをメインに書いています

 

先日の健康診断の結果を踏まえて

カロリー控えめ 糖質カットを意識した飲食にシフトチェンジしました。

 

共感してくれる方の話しも聞いてみたいのでお気軽にコメントお待ちしてますキラキラ

 

 

 こんにちは ケンちゃんです
イイネ フォロー コメント
ありがとうございます😉👍️🎶
 

近頃は物価の高騰など様々な面で負担がかかる
皆さんも考えることでしょうが税金など少しでも節約できるものは軽減したいですよね!
さて今回の話しは『所得税の扶養控除』についてです
 
 
今回は所得税の扶養控除についてのフォーカスした話しですから社会保険料の扶養控除とは別になります。
先ず所得税の扶養控除の対象になる条件とは?
『生計を一にする親族』であること
 
これを聞くと同居していることが条件に思いがちでしょうが
親元を離れて生活している学生(仕送り)
高齢の両親と別居
扶養者の単身赴任による別居でも該当します!!
 
私自身は同居ですけど特に高齢の両親に関しては定年で年金のみ受給の方も多いでしょうし所得税の扶養控除の対象になりますから給与所得で該当する方は手続きしてみては如何でしょうか?
毎月の所得税控除が多少だけど軽減されますよ❗

それに対して社会保険の扶養控除は同居だったり条件があります
通常なら奥さんやお子さんを扶養家族にするのが一般的です

既婚者じゃない場合などでは親と同居してるのが該当しますが色々と複雑です
親が社会保険の扶養家族に加入するには国民健康保険に加入している75歳未満で75歳の誕生日を迎えた時点で国民健康保険→後期高齢者医療制度に移行するので加入出来ません(原則としては75歳から加入)

ということで所得税控除は所得が少なかったり収入が無い方を扶養家族にできるが社会保険の方は条件を満たさないと所得や収入は問わず加入できないのが相違点です
 
 
扶養親族が無しと扶養親族がいる方では毎月の所得税控除の金額にも差が出るので年間に換算すると大きいですよ
 その代わり月々の所得税控除が軽減されているので確定申告をしても還付される金額は少なくなります
私自身も確定申告を済ませましたが還付金が少ないので口座に振り込まれても出金せず そのままにしておこうと思います!

それじゃ また更新します。

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