先日の「赤ペン先生…」(1)以来、公園の看板が気になってしょうがないお父さんです。
何が「飛び出し」て 来るんだろう???
「水に触ったら、水道水でしっかり洗ってね!」だって
そんなに汚いんか、川の水???
「MAXIMUM SPEED」だって~
格好いいね、外国みたい。
日本語で「スピードの出し過ぎは危険!!」
とか、書けばいいのに…
こんなのも……
近寄ると…
わたしもハトの餌やり、します…
「当局に通報します!」だって…
当局???
電話したら「ジャックバウワー」みたいな人が来るのかな???
保健所に尋ねた方の話しによると…
「ドバト(カワラバト)という事もあり指導等は出来ない。」との事でした。
つまり日本は昔から「神社やお寺に住むドバト(堂鳩)に、エサを与える慣習がある」ということだと思います。
もう少し調べると、「道路法」(道路交通法ではありません)と「都市公園法」が関係してそうだ…
道路法
第十三条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業その他の管理は、政令で指定する区間内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
第十五条 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
第十六条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
また
第四十三条 一項 を読むと…
第四十三条 (道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
都市公園法
第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項 に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
第四十条 第十一条の規定に違反して第十一条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。
う~ん…
法律文言の「汚損」をどう解釈するかだな・・・
餌をまくと、ハトが寄ってくる…
すると、ハトに糞をさせて公園や道路を汚したのも同然であるとして
「汚損」にあたると判断される可能性はあるな・・・・
だとしたら、窓口は市町村の「生活環境部」とか「環境部環境政策課」かな・・・
それにしても、「当局」って、どこなの???
気になって、眠れません・・・
nico
サービスショットです。
リオとお父さん(影だけ…)(笑)
(1)赤ペン先生してきます…
http://ameblo.jp/nicolas2012/entry-11782717547.html