ネットから削除される可能性があるので、再度アップしますね。現在は2025年6月26日です。

本日あの紫陽花祭りの序章の続きをしますが、届くはずのものがまだ手元にないので、本格的なものは続きますので、よろしくお願いします。


行政書士法第一条により、行政書士の独占業務が規定されています。内容はスクショの通りの通りです。

今は時間がないので割愛しますが、今までは弁護士が法律の専門家なのだから、法律行為ならなんでもできると思われていたかもしれませんが、ちゃんと法律の一条で規定されていますので、行政書士の立ち位置を明確に示した内容となりますよね?法律の専門家のみなさんへ