「滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で、小学生にぶつかられ、けがをしたとして80代の女性が、当時小学生だった男性2人と市に約725万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。」件について「池田聡介裁判長は、周囲への注意義務を怠ったとして男性2人に88万3041円の賠償を命じた。」はなんか釈然としないのですが、みなさんはどう感じますか?


小学校での下校時に起きたことだから、グラウンドを使う優先順位は小学生にあるのではないかと感じます。そのうえで尚小学生に注意義務があったとするのは、いかがなものかと感じてしまいます。確かに下校後にグラウンドゴルフ愛好会での活動に参加するために来ていたのは分かりますが、まだ下校中の出来事なのだから、注意義務は80代の女性側にあるのではないかと感じてしまいます。こんな判例ができることを避けるためにも、これで結審することなく高裁や最高裁の判断を待ちたいと私は切に願います。

 

ところで、社労士の勉強の方ですが、LECの全国模試では合格ギリギリの成績が取れているのですが、TACの模試問題集ではボロボロなので、たぶん今年は難しいのではないかと感じています。聖書に「すべてのことには時がある」とあるように、合格するときがきたら必ず合格するはずなので、最後まで諦めずに「私は社労士になる!」のアファーメーションを実現させますので、応援してもらえたら嬉しいです。

 

オフィスの机の上が緑に囲まれてます。癒しの空間で仕事ができるし、顧客から優しい人なんですねと言われるように、緑を愛する人に悪い人はいないはずなので、みなさんも少しでいいので、緑と一緒の暮らしをこころがけてみませんか。