上級行政機関が下級行政機関に
権限行使を指揮するために発令する命令
この訓令が文書によってなされたもの

法律の根拠は必要ないが
あくまでも行政機関内部のめ定めに過ぎず
直接国民の義務に影響を及ぼさないもの

ただ、その手続きによっては
間接的に国民に影響は及ぶものの
直接国民の権利義務を縛るものではない

したがって
裁判規範としての性格を有するものではなく
違反する処分がなされたとしても
直ちに処分が違法とされるわけではない

ただし
行政行為には公定力があるので
違法であったとしても当然に無効にはならず
取り消されるまでは有効なものと扱われる

ただその瑕疵(
間違い)が
重大かつ明白で場合は
当然に無効となる(最高裁判例)


基本的に直接国民に通達が出されないので  
上記の判例が適用されて
当然に無効となると思うのですが
もし直接国民に通達が出された場合は
やはり行政行為となるので公定力が生じ
行政事件訴訟法における
取消訴訟をしなければならないのでしょうか?
詳しい方がおられたら教えてください