上級行政機関が下級行政機関に
権限行使を指揮するために発令する命令
この訓令が文書によってなされたもの
したがって
権限行使を指揮するために発令する命令
この訓令が文書によってなされたもの
法律の根拠は必要ないが
あくまでも行政機関内部のめ定めに過ぎず
直接国民の義務に影響を及ぼさないもの
ただ、その手続きによっては
あくまでも行政機関内部のめ定めに過ぎず
直接国民の義務に影響を及ぼさないもの
ただ、その手続きによっては
間接的に国民に影響は及ぶものの
直接国民の権利義務を縛るものではない
直接国民の権利義務を縛るものではない
したがって
裁判規範としての性格を有するものではなく
違反する処分がなされたとしても
直ちに処分が違法とされるわけではない
違反する処分がなされたとしても
直ちに処分が違法とされるわけではない
ただし
行政行為には公定力があるので
違法であったとしても当然に無効にはならず
取り消されるまでは有効なものと扱われる
ただその瑕疵(間違い)が
取り消されるまでは有効なものと扱われる
ただその瑕疵(間違い)が
重大かつ明白で場合は
当然に無効となる(最高裁判例)
基本的に直接国民に通達が出されないので
当然に無効となる(最高裁判例)
基本的に直接国民に通達が出されないので
上記の判例が適用されて
当然に無効となると思うのですが
もし直接国民に通達が出された場合は
やはり行政行為となるので公定力が生じ
行政事件訴訟法における
取消訴訟をしなければならないのでしょうか?
詳しい方がおられたら教えてください
行政事件訴訟法における
取消訴訟をしなければならないのでしょうか?
詳しい方がおられたら教えてください