風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ! -14ページ目

風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ!

大阪府堺市の行政書士です
風俗営業許可・車庫証明・建設業許可・一般種類小売免許・会社設立・遺言所作成・遺産分割協議書作成など様々お受けいたします

こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

風俗営業許可申請についての続きです

 

⑤正常な風俗環境を害する広告宣伝を行ってはいけない

お店の中や、外部に面した部分に

性的なポスターや広告を出すのはNGです

 

これも「健全な青少年の育成に障害を及ぼす行為の防止」ですね

 

私が子供の当時、家の近くにラウンジやスナックが

入ったテナントビルや、お店単体の建物が並んだ通りがありました

お店の壁には後ろ向きでカクテルグラスを持った

女性の裸体がイラストで描かれていました

1984年の改正前の頃なのでOKだったのかもしれません

今じゃ完全にOUTですよね

 

その通りを昼間でも歩くのはいやだと言っていた女の子の

友達がいたのを覚えています

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

風俗営業シリーズを中断いたしまして

 

 

去年秋からずっと携わってきていた

風俗営業許可申請のお話です

 

1月中旬に検査も無事終わり

下旬に所轄へ連絡して

許可証の交付予定の

話も確認して

「さて、今週に交付の連絡があるぞ」と

首を長くして待っておりました

許可証交付でやっと本当にホッとできますので

 

月曜日・・・電話無し

「まあそうだよなあ」

 

火曜日・・・電話無し

「まあ、そうだよなあ」

 

水曜日

「明日か、金曜日には電話あるかな」

 

木曜日

「ん~~?明日かなあ」

 

金曜日

「あかん、電話したろ」

 

 

所轄へ連絡しましたところ

「あ~もう今日交付できるから

取りに来ていいよ」

 

 

それならそれで連絡してくださいよ~(;^_^A

 

先方はできれば早く開店させたいと

言ってましたし

前倒しで開店させられれば

この土日も営業できるし・・・

 

何より今週連絡すると

言ってたのは所轄の担当官ですし・・・

 

 

先方に電話して

すぐに許可証をもらいに行くよう伝えました

 

今回の案件で先方は複数の担当者が

関係していました

 

社内で共有したのでしょうか

皆様からお電話を頂き

「ありがとうございました」と

御礼を頂きました

 

いえいえ、大きめの案件でしたので

こちらこそありがとうございました、です( ´∀` )

 

今後ともよろしくお願いいたします!

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

フワっと始めたシリーズが

何だか収集付かなくなってきました

いけるとこまで頑張ります

 

④客室の内部が、外部から容易に見通すことができないようにする

 

さっきは「客室の内部に見通しを妨げるものがないようにする」

今度は「外から中が見えるようにするな」

 

警察は相当見通しにうるさいですね

 

でもこれも青少年の健全な育成のためには仕方がないでしょう

 

外で鬼ごっこしてる子供が、ふと

大人の男女のロマンス(古い)の現場を

目撃してしまったら・・・

 

その子の将来に多少なりとも

何らかの影響を与えそうです・・・

 

やっぱり子供には知らなくていい世界があるということで

外から見えないようにしなければなりません

 

この場合、カーテンやブラインドでは認められません

窓枠がある場合は、濃い色のフィルムを貼るとか

そもそも壁にしてしまうとか対処が必要です

ドアも窓がついているものは認められません

NO窓なドアを取り付けましょう

 

 

 


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こんいちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

では続きです

 

②深夜に営業してはならなない

ここでいう「深夜」とは

午前0時~午前6時までのことです

この間は営業できません

 

上司に連れてスナックに行った経験があると思いますが

一部地域を除いては0時で閉店です

 

これも「善良な風俗環境の保持」のためです

午前様は奥様の善良な精神状態の保持にも

悪影響を与えますので・・・

 

③18歳未満は入場できません

お店の入り口に白いプレートで

「18歳未満の方のご入場をお断りしています」みたいなものを

取り付けています

 

風営法は

「青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」と

目的にありますので、いくら大の大人同士が

アヤしい事をしていなくても

何かしでかしそうな雰囲気が

もはや青少年の健全育成に障害なんでしょう

 

「子供は外で遊べ!」

友達とファミコンしているときに

親からよく言われた言葉です

 

 

また続きます

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

風俗営業法の話を続けようと思いまして・・・

 

ちなみに解釈には私見が多分に

盛り込まれています

 

 

さて、男女(ここではそうしておきます)の

歓楽的雰囲気からくる環境悪化の防止・

犯罪の抑制のために風俗営業法では

どんな規制がされているのでしょうか?

 

①営業所の構造を維持しなければならない

営業所とはお店の事です

構造とは、お店の中の壁とか柱とか

カウンターとかいったものです

 

スナックなのか雀荘なのかパチンコ店なのか

ゲームセンターなのかで少し変わってきます

 

スナックを例に言いますと

・店内に1m以上のカウンター・イス・テーブル

観葉植物などがあってはいけません

「店内の見通しを妨げる」らしいです

物陰に隠れて何かできてしまうから、ということでしょうか?

1mでは何もできないですけどねぇ・・・

 

イスはもちろん背もたれまでの高さです

座る面までではありません

 

・客室の広さは16・5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)でなければなりません

 

客室ってなんでしょう?

 

お店にはお客様が通常利用するスペースと、お客様が通常利用しないスペースがあります

利用しないスペースは厨房やカウンター内などです

なぜかトイレやクローゼットも、利用しないスペースとなります

お酒を飲んで楽しむのが目的ですから

トイレやクローゼットでは飲みませんものね

 

さて、それら以外の、イスやテーブルがある

スペースが客室となります

 

このスペースが、洋室もしくは和室によって

最低限の面積が規定されているんです

 

「あれ?俺の店、厨房入れても4坪程度だよ?」

 

客室が1つだけなら広さはいくらでも構わないんです

 

客室が2つ以上になると

それぞれ、最低面積が必要になるんです

 

客室が2つって?

 

分からないことがどんどん出てきましたね~

 

客席の中を高さ1m以上(先ほど出てきた、見通しを妨げるもの、です)のついたてや壁で仕切ると、それを境に客室が分かれる、とされるんです

 

「あれ?さっき1m以上のものは置いてはいけないって言ってなかったっけ?」

 

そうなんです

「客室の中」に置いてはいけないんです

 

でも、1m以上のものは「壁である!」として、客室を分かつ壁としてしまえば(実際に壁ではなくても)、図面上では1m以上のものは何もなく、ただ2つの客室があるだけになります

(この辺は所轄との相談事項ですけど)

 

その分割された客室それぞれについて

最低面積が要求されます

 

 

長くなりましたのでここで切ります~

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

今日は特に何もなく

HPの修正を重点に行っていました

 

 

メインと位置付けている業務の一つとして

風俗営業許可について

すご~~く搔い摘んでお話します

 

「風俗営業」と聞きますと

何だかイヤらしい印象を受ける方が多いですが

ここでいう「風俗」とは、「文化」とか「風習」とか

いう意味合いです

 

現在の「文化」の一つとして

スナックやバーやキャバクラやらがあります

 

女性スタッフが男性客を接待する形が

古くからありますが、最近では

男性スタッフが男性客を接待したりする

営業形態も増えてきています

そういう意味で「風俗」という「風習」「文化」は

時代と共に変わっていくものなんですね

 

それはさておき、今現在ある、いわゆるスナックは

女性と男性が一緒に歌を歌ったり

お酒を飲んで談笑したりという接待を

伴うことを営業形態としています

 

お酒を飲んだ男と女

談笑や歌という歓楽的雰囲気

 

キケンな香りですね~・・・

 

当人同士はそんな気がないとしても

その二人がいる空間の雰囲気は

他の人の感情を多少なりとも揺さぶるでしょう

 

放っておくと何が起こるか分かりません・・・

 

犯罪が起こりそうな環境を

放っていけないため

警察はいろいろと規制を設けます

 

それが「風営法」です

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

ご依頼で遺産分割協議書と相関図の作成に

携わっているのですが

ご依頼主様は60歳を過ぎているにもかかわらず

戸籍や住民票などの必要書類を

ご自身で取りに行くとの事

 

「実費手数料だけ頂ければ

私が行きますよ」と申し出ても

「時間はいくらでもあるから」と

 

お取りいただく書類とどこの役所で

取れるのかを説明しました

 

次の日に別件で連絡すると

「昨日教えてもらった書類は

全部揃ってるよ」

 

何ともフットワークが軽い!

 

専門家である私も

負けてはいられません!

 

作成する書類に間違いがあっては

せっかく早くそろえて頂いたことが

無駄になってしまいますから

 

念には念を

 

慎重に取り組みます

(当たり前ですね(;^_^A))

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

私より少し早く行政書士登録した

アメブロを書いていらっしゃる先生の

「業務日誌を書いている」という

ブログを少し前に拝見しました

 

 

前職ではルーチンワークとして

業務日誌を全員が書いていました

 

ひとつのお店で複数のスタッフが働くので

引継ぎ事項も含めて、情報共有していました

 

今は一人でのお仕事なので

引き継ぐ相手もいなければ

共有する情報もなく

このへんは手を付けていませんでした

 

でも、最近よく業務上で

あの話を伝えたのはいつだったか、とか

この内容はお話ししたっけ、とか

いろいろと忘れることが多くなってきました(;^_^A

 

そこで、冒頭の先生を見習って

いつ誰に会ったとか、

誰からどんな問い合わせがあった、とか

その時どんな内容を伝えたか、とか

HPのどこに手を入れたか、とか

小さくてもとにかく情報を残すことにしました

 

意外といいですよ、これ

 

特に私のようにHPからの集客を狙っている

人間にとっては、HP修正の履歴が

役に立っています

 

サーチコンソールなどの

分析ツール上で数字が変化した日は

どんな手を入れたのか

すぐに分かります

 

 

どんなことが、いつあったのか

自分一人なので、忘れてしまったら

フォローしてくれる人はいませんから(;^_^A

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

先日、検査が終わった風俗営業許可ですが

その後もイレギュラーで書類の提出が

必要なのかどうか、ちょっと微妙なところでした

 

依頼主側からも、追加でアクションがないなら

請求書を送って欲しいとの事でしたし

私自身もなんとなくモヤモヤして地に足がつかない

状態でしたので、様子伺いを装って( ´∀` )

所轄に電話してみました

 

事前に入念な言い回しのチェックを

行った上で(;^_^A

 

少しでも変な言い方をしてしまって

こちらの真意が伝わらなかったり

することがあっては

依頼主側も動きが取れませんから

 

 

「〇〇につきましては△△という書類を

付けて申請していますので

恐らく追加の書類は必要ないと

当方では認識しているのですが

以前からお伝えしていた、依頼主側のオープン予定日に

間に合う形で、現状、追加書類無しで

審査を進めて頂けている状況であるということで

よろしいでしょうか?」

 

「あぁ、もうこちらに許可証届いとりますので

あとは決裁云々でちょっと時間がかかるので

来週あたりに連絡しようと思っとりますよ」

 

 

あーよかった!

しかし意外とアッサリ・・・

くどくどと、回りくどい言い方をしてしまっていましたが・・・

 

 

依頼主側にさっそく連絡

予定通りオープンできそうです

 

 

報酬受領も確定ですし

これで安心して眠れます(;^_^A

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

今日は久しぶりに研修に参加してきました

ほぼ2か月ぶりくらいではないでしょうか?

 

大阪会主催の本日の研修内容は

「在日韓国人の戸籍と帰化・遺言・相続手続きの注意点」

でした

 

韓国の戸籍制度は2008年より変わっており

5種類に分かれています

①基本証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

④入養関係証明書

⑤親養子入養関係証明書

 

遺言や帰化など、使用目的によって

これらのうち必要な証明書を

入手する必要があります

 

ただし、これらの書類の申請用紙には

上記5つの証明書についてそれぞれ

1)一般証明書

2)詳細証明書

3)特定証明書

の3種類のうち、どれが必要なのかを

記入する必要があります

 

一見、「一般」証明書で良いのではないかと

判断しがちですが、法務局や裁判所などに

提出するには「詳細」証明書が

必要になるとの事で

この点、今日の収穫でした

 

その他、韓国の戸籍は日本の戸籍ほど

正確ではないようで

例えば名前や生年月日が間違えていたり

知らない子供の記載があったり

死亡しているにもかかわらず

戸籍上は生存している、など

いろいろあるとのことでした

 

講義いただいた先生は

これらに関係する業務を主に

行っているので、全国の

士業先生から多数問い合わせが

あるとのことでした

 

相続関係・帰化関係に携わっていくうえで

そのうち必ず直面する問題ですので

今日の研修はとても勉強になりました

 

 


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