こんにちは
奥田行政書士事務所の奥田です
風俗営業法の話を続けようと思いまして・・・
ちなみに解釈には私見が多分に
盛り込まれています
さて、男女(ここではそうしておきます)の
歓楽的雰囲気からくる環境悪化の防止・
犯罪の抑制のために風俗営業法では
どんな規制がされているのでしょうか?
①営業所の構造を維持しなければならない
営業所とはお店の事です
構造とは、お店の中の壁とか柱とか
カウンターとかいったものです
スナックなのか雀荘なのかパチンコ店なのか
ゲームセンターなのかで少し変わってきます
スナックを例に言いますと
・店内に1m以上のカウンター・イス・テーブル
観葉植物などがあってはいけません
「店内の見通しを妨げる」らしいです
物陰に隠れて何かできてしまうから、ということでしょうか?
1mでは何もできないですけどねぇ・・・
イスはもちろん背もたれまでの高さです
座る面までではありません
・客室の広さは16・5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)でなければなりません
客室ってなんでしょう?
お店にはお客様が通常利用するスペースと、お客様が通常利用しないスペースがあります
利用しないスペースは厨房やカウンター内などです
なぜかトイレやクローゼットも、利用しないスペースとなります
お酒を飲んで楽しむのが目的ですから
トイレやクローゼットでは飲みませんものね
さて、それら以外の、イスやテーブルがある
スペースが客室となります
このスペースが、洋室もしくは和室によって
最低限の面積が規定されているんです
「あれ?俺の店、厨房入れても4坪程度だよ?」
客室が1つだけなら広さはいくらでも構わないんです
客室が2つ以上になると
それぞれ、最低面積が必要になるんです
客室が2つって?
分からないことがどんどん出てきましたね~
客席の中を高さ1m以上(先ほど出てきた、見通しを妨げるもの、です)のついたてや壁で仕切ると、それを境に客室が分かれる、とされるんです
「あれ?さっき1m以上のものは置いてはいけないって言ってなかったっけ?」
そうなんです
「客室の中」に置いてはいけないんです
でも、1m以上のものは「壁である!」として、客室を分かつ壁としてしまえば(実際に壁ではなくても)、図面上では1m以上のものは何もなく、ただ2つの客室があるだけになります
(この辺は所轄との相談事項ですけど)
その分割された客室それぞれについて
最低面積が要求されます
長くなりましたのでここで切ります~

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