風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ! -13ページ目

風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ!

大阪府堺市の行政書士です
風俗営業許可・車庫証明・建設業許可・一般種類小売免許・会社設立・遺言所作成・遺産分割協議書作成など様々お受けいたします

こんにちは

 

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

ここ最近は時間の大切さを

身にしみて感じています

 

今週から、ある大先生の事務所のお仕事を

お手伝いさせて頂くことになりました

 

一つ一つが全て勉強に繋がっていて

ものすごく充実しています

 

その一方で、自分の事務所の仕事もあるので

帰ってきてから落ち着く暇なく

いろいろとやっています

 

大事になるのがスケジューリング

 

お客様との面談や自己研鑽のための研修参加

事務所での仕事に、こうしてブログを書いたり

ホームページをブラッシュアップしたり・・・

 

やること山積みなので

時間の管理が重要になってきています

 

加えて、大きいお仕事の見積もり依頼も

来ており、依頼につながった場合は

さらにタイトになってくると思われるので

Outlook上での管理に加えて

出先での急なスケジュール管理に備えて

手帳も手放せません

 

ダブルブッキング!なんてことに

ならないようにしっかりやらくては・・・

と自分自身に言い聞かせる土曜日でした

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

今日は堺支部主催の

医療法人設立に関する

研修でした

 

正直、予備知識なしで

参加したので

目新しい言葉ばかりでしたが

ご相談頂いたときの

お話は少しはできるように

流れだけはつかんでおこうと

思いました

 

興味のある分野ですので

頂いた資料を元に

しっかりと復習しておこうと思います

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

酒類販売免許の申請先はご存知ですか?

 

 

そう、税務署です

 

営業所がある場所を管轄する税務署に

免許申請します

 

では、申請について不明点を相談するのは?

 

 

 

これは税務署ではないんです

 

正確には税務署なのですが

複数の税務署を管轄する

「酒類指導官」という方に

相談することになります

 

この酒類指導官

ひとつの税務署に常勤しているわけではありません

 

管轄する複数の税務署を

日替わりか週替わりかは分かりませんが

あちこち移動しています

 

ですので、相談事がある場合は

事前に電話で確認しないと

いきなり税務署に行っても

「今日は〇〇税務署に行っています」

なんていう無駄足を踏むことになります

 

申請の際はご注意ください

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

今日は建築計画概要書を取りに

豊中市役所へ

 

行き道に商店街を抜けていくんですが

その中に古い雑貨屋さん?のような

お店の前に少し人だかりが・・・・

 

店の中をのぞくと照明とカメラを持った人が

 

多分テレビか何かの撮影なんでしょう

 

ゆっくりしている時間もなかったので

いそいそと市役所へ

 

大阪市役所の都市計画課とは違って

豊中市役所の都市計画課は

時間がゆったり流れていました( ´∀` )

 

担当らしき人が先客と話をしていたので

ずっと待っていたんですが

話の内容からして世間話・・・

 

それでもしばらく待っていましたが

話をしている担当者の方は

私に気付いているのにすっとお話・・・

後ろのデスクには多くの職員がいるから

誰かに対応してもらうよう促せばいいのに・・・

 

時間がもったいないので

「どなたかお願いします」と

痺れを切らして言っちゃいました・・・

 

今日は地域地区の証明書も

取ることになっていたのですが

名古屋で取った経験が功を奏し

すんなり受け付けて頂けました

 

豊中市の概要書の取得は

据え置きのPCを自分で操作して

発行します

 

帰りに、何らかの撮影があった

お店の前を再度通りました

 

「不思議なメルモ」のメルモの衣装を着た

若いモデル風の女性が店主らしき方と撮影してました

 

やっぱり何かの撮影だったんでしょうね

 

その後は大阪市役所へ

 

ここでも概要書と用途地図の取得

 

概要書は豊中市とは違って

対人受付です

 

しかし、待ち人数が多くて・・・

ここはいつも混んでます(;^_^A

 

何とか今日のミッションを全て終えました

 

少しずつ成長していきます( ´∀` )

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

車庫証明業務をしていて分かってきたことなのですが

郵便局やコンビニで購入できるレターパック

種類が2種類あります

レターパックライト(360円)

レターパックプラス(510円)

 

お急ぎ業務の際に郵便局の方に聞いたのですが

 

・レターパックライトは普通郵便扱いなので

距離にもよるが中1~2日かかる

・宛先の局に速達便があれば

同じ便に乗せるので若干早くなる

 

・レターパックプラスは速達扱い

基本的に翌日着

 

 

車庫証明の返送は基本的にお急ぎが多いので

当事務所では速達扱いのプラスで

返送するようにしています

 

ライトですと郵便受けでのお渡しなので

大事な車庫証明の書類が万が一の

事故に遭うのは避けたいですし

その点、プラスは対面渡しなので

送る側からしても安心です

 

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

ふとした思い付きで始めた

このシリーズも今回で一応最終ということになります(;^_^A

 

⑨保全対象施設

お店から一定の範囲内に「保全対象施設」

なるものが存在する場合、許可を取ることができません

 

「保全対象施設」とはなんでしょう

 

平たく言うと学校や病院です

 

『学校』

学校教育法で規定されている幼稚園

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校

特別支援学校、大学、高等専門学校

『保育園等』

児童福祉法に規定する保育所

幼保連携型認定こども園

『病院』

医療法に規定する病院

『診療所』

医療法に規定する診療所で入院施設を有するもの

 

大阪では、これらの施設がお店から

100m以内に存在する場合は許可を取れません

(一部例外あり)

 

これらの施設が存在するのかどうかは

どうやって調べるのでしょう?

 

グーグルマップ?

市販の地図?

 

いえいえ

 

 

実際に歩いて調べるんです

 

 

例えば眼科が100m範囲内にあったとして

「あ~、眼科だから大丈夫だな」と

思っていても、入院設備のある眼科だったらアウトです

また、ビルの一室が

大学のサテライト校だったり

認定こども園だったり

これは実際に目で見て確認しなければ分からないことです

 

用途地域同様、この調査も

念入りにしないと、申請時に

大変なことになってしまいます

 

 

ということで、

風俗営業許可シリーズはこれにて一旦

終了します

 

またいつか、思いついたら始めてみます( ´∀` )

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

風俗営業許可の手続第9弾になりました

多分次弾で終わりというところまで来ました

 

⑨用途地域

風俗営業を営もうとするお店が

土地計画法上の「用途地域」に照らして

申請可能な地域にあるのかを

調べる必要があります

 

大阪の場合は以下の地域で

風俗営業を営むことができます

(保全対象施設との距離の絡みあり)

 

商業地域

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定地域

 

基本的に「住居地域」は

出店できません(例外あり)

 

ここで、「私がお店を出す場所は大丈夫なの?」

「どうやって調べるの?」という疑問が当然出てきます

 

今はインターネット上で

住所を入力すると

どの地域に属するのかがすぐに分かります

 

マップナビおおさか⇐大阪市のみ

地図情報システム⇐大阪市と堺市以外

 

風俗営業許可を申請する際に

お店の場所が、適した用途地域に

存在するのかを証明する書類が必要になります

 

上のリンクから印刷したものは使えません

公的な証明書類が必要です

 

大阪市内の場合は

区役所の都市計画課に自販機があります

 

タッチパネルで住所を指定すると

上のリンクの画面のような

用途地域図がカラーで印刷されます

 

これが使えます

めちゃくちゃ便利です

そのまま添付すればOKです

 

この機械がない地域は作業量が増えます

「用途地域証明願」というものを書いて

証明してもらわないければなりません

 

これが手間も日数も掛かります・・・

 

登記事項証明書から地番を確定して

公図を取って地図を用意して

その地図上にお店の場所と

地番を記入して、公図と地図と申請書を

セットにして申請します

この手間と、証明書が発行されるまでの

日数(だいたい3~4日)が掛かります

 

一度経験があるのですが

その時は建物が大変大きく

1つの建物が複数の地番にまたがっていました

公図とにらめっこしながら

用意した地図上に

地番の境界を書いこうとしたのですが

何せ公図は境界線を引いているだけで

何の目印もない・・・・

 

適当に線を引くわけにもいかず

その地域の建築指導課の方に

教えてもらいながら仕上げました

(あの担当者の方優しかったなあ・・・

その節はありがとうございました!( ´∀` ))

 

用途地域の調査は

次の保全対象施設の調査同様

慎重に行う必要があります

 

いざ申請時に、お店の場所が

住居地域だったとかだと

なかなかにシャレにならない話です

 

3重4重に調査しておいてちょうどくらいです

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

2日間ほどお休みしてしまいました

久しぶりの友人と飲みに行って

ハメを外してしまうという(;^_^A

 

では風俗営業許可について

続けてみます

 

⑧管理者を設置しなければならない

風俗営業許可を申請する場合

「管理者」を設置します

 

酒類販売免許だと「酒類販売管理者」

建設業だと「経営業務管理責任者」

といったところでしょうか

 

管理者は、申請者本人でも構いませんし

従業員でもOKです

その営業所に常勤していることが必要です

スナックならいわゆる「ママ」や

「マネージャー」と呼ばれる方が

管理者となる場合が多いです

 

管理者は風営法を守るために

いろんなことをします

 

営業者(オーナーなど)に

近隣から騒音に関する苦情が

来始めているので対策しましょう等

助言したり、スタッフに風営法の指導を

したり、店内の設備が風営法に適した状態を

維持しているか点検して記録したり

新しいスタッフを雇ったときや

退職したときの「従業者名簿」を

管理したり・・・。

 

許可申請の時には

欠格要件に該当していないという

宣誓書や、住所などを

添付しているので

それらに変化があれば

変更届が必要になります

 

私は前職で管理者をしていたことが

あるのですが、引っ越しをしたときに

うっかり本社に伝えるのを

忘れていて、こっぴどく

怒られたことがあります

 

住所が変わったときも

所轄に10日以内に届け出ないと

いけないので・・・

 

一度痛い目に遭っていますので

もう忘れることはありません(;^_^A

 

 

脱線しましたが

管理者については以上です

 

 

 

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

風俗営業許可についてのシリーズも後半に入ってきました

もうしばしお付き合いをお願い致します_(._.)_

 

⑦客室の出入り口に施錠の設備を設けてはならない(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない)

 

通常、お客さんが利用するスペース(=客室)には

鍵を掛けることができる扉があってはいけません

 

中で何をしているか分からないです(;^_^A

 

この条文には但し書きがありまして

「外から中に入ってくる(=中から外に出ていく)扉には

鍵を掛けることができますよ」という内容です

 

これは当たり前ですよね( ´∀` )

外と中をつなぐ扉にすら鍵が掛けられないようでは

防犯面は全くのゼロ、営業時間外に

侵入され放題になってしまいます

 

この規定が現実的にどういう風に引っかかってくるか?ですが

いわゆる「二重扉」と言いまして

 

 

         外

 

--------扉(施錠可能)------------

 

    エントランススペース

 

--------扉(施錠可能)------------

 

        店内

 

 

このような感じでエントランススペースを挟んで

施錠できる扉がある場合にNGとなります

どちらかを施錠できないようにしなければなりません

 

あとはVIPルーム的な、店内に

さらに個室がある場合、その個室に

鍵を掛けることができるのはNGです。

 

施錠設備は店内と店外を

つなぐ扉だけOKということになります

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

⑥営業所内の照度を国家公安委員会規則で定める数値以下として営業してはならない

暗いとダメということなのですが

ではどれくらいの明るさならOKなのでしょう

 

営業形態にもよるのですが

1号営業(いわゆるスナックが一般的)なら

5ルクス以下にならないように

しなければなりません

 

5ルクスは、だいたいですが

4m先の人の顔が分かる程度の明るさと

言われています

 

ただ、ここで注意したいのが

照明の明るさ自体が5ルクスあればいいのではなく

お客さんが通常使用する

テーブルの面やいすの座面に

5ルクス以上の照度が届いているか

ということなのです

 

照明そのものが5ルクスギリギリなら

テーブルに届く明るさはそれ以下です

 

照明を点灯させるスイッチは

ON⇔OFFでパチッパチッと切り換える

タイプのものでないといけません

 

スライダックスといって

ツマミをひねると

ジワ~ッと明るくなったり

暗くなったりするスイッチでは

100%許可が下りません

照度が調整できてしまいますから

 

よく居抜き物件でスライダックスが付いたままなのを

見るのですが、どうやったんでしょうね?

許可もらってから付け替えたのでしょうか?

 

 

 

まだまだ続きそうです・・・

 

 


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