よく、
「欠勤が長く続いている社員がいるのですが、どうすればよいのでしょうか?」
という相談を受けることがあります。
このように、「復帰がいつになるか分からない」欠勤が続く場合は、「休職」に切り替える作業が必要です。
ズルズルと欠勤が長引くと、「いつまで待てばいいのか分からない・・・」という宙ぶらりん状態が続いてしまうためです。
就業規則に恐らく『休職』という規定があるはずです。
この規定を使い、欠勤ではなく休職に切り替え、「一定期間復帰できなかった場合は、退職とする場合がある」というレールに乗っけなければ、先が分からなくなってしまいます。
こういう時のための就業規則ですので、「欠勤」と「休職」を、しっかりと切り分けて使うようにしてください。
「傷病休職取り扱い通知書」の、参考サンプルをご紹介します。
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傷 病 休 職 取 扱 通 知 書
1.休職期間(期限)
年 月 日 から 年 月 日迄となります。
期間満了後も復職ができそうもない場合は、別途協議により決定します。
2.休職期間中の取扱い
(1)賃金
給与規程に定めるとおりとし、月度の全労働日を休務する場合には、賃金は支給致しません。
(2)社会保険料、税金、その他引去り項目
社会保険料などの本人負担分及び住民税などは、一旦、会社が立替えをします。立替金の内訳は給与明細書にてご確認ください。立替金の精算のため、当月末日までに会社指定の銀行口座へのお振込みをお願いいたします。
3.休職中の連絡
(1)貴殿からの連絡
週に1回は、社長宛てに電話またはメールにて経過等をご報告ください。
(2)会社からの連絡
給与明細書、その他の必要な連絡は、会社より貴殿宛送付致します。
4.休職終了後の取扱い
(1)賃金
休職直前の給与に基づき、給与規定に定めるとおり、給与算定期間内の出勤日数または出勤時間について支給致します。
(2)賞与
賞与規定に定めるとおりとし、算定・評価期間の出勤率などにより支給致します。
(3)勤続年数
休職期間は勤続年数に通算されません。(今回、予定通りの場合は1箇月間となります。)
(4)職務
原則として休職前の職務に復帰させることとします。ただし、休職前の職務への復帰が困難な場合、または不適当と会社が認めるときは、労働時間の短縮等、健康を配慮した勤務形態を命じることがあります。その場合、賃金・所定労働時間等の変更となる場合があります。条件については、復職開始前に協議により決定します。
5.復職時の提出物
復職願いを提出してもらいます。この際、無理なく安全に業務が遂行できるよう、会社が指定する事項が記載された医師の診断書(原則として従業員が負担する。)の添付を求めることがあります。
6.復職できそうもない場合
無理をせず、事前に事務グループまでご相談ください。原則として就業規則に沿ったご対応をさせて頂きます。
健康が第一です。しっかりと休養をし、元気な姿で復帰をしてくれることをお待ちしています。
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まとめ
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就業規則の規定に則り、「休職期間」を定めて、通知書を出します。 くれぐれも「ズルズルと欠勤」という状態が続きすぎないよう、早めのタイミングで「休職の開始日」を決めてください。 |