「〇億へのプレリュード」改定原稿7 経営書式編の追加パーツ | 千の扉

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コンサルタント西河豊のSTORYを中心としたグログ

以下項目を徐々に加筆する方式を取ります。

赤字が加筆部分です。

 

*借入申請書

法人の場合にはこれ以前に口座を作るのが今は大変である。

それは、借り入れにつながるから慎重なのではない。詐欺の受け皿口座、マネロンの口座、反社の口座になってしまうのを恐れるのである。口座は作ってしまえば、金融機関側は基本解約できない。

事例の法人設立趣意書をよく見てください。

 

知的資産経営報告書

 

経営戦略書式の中では、これが最も新しく、ここで、会社のソフトな経営資源の定義がなされた。

人的資産
(Human Asset)    従業員が退職する際に、持ち出される資産
 例 人に帰属するノウハウ、技術、人脈、経験など
組織(構造)資産
(Structural Asset)    従業員が退職しても、会社(組織)に残る資産
 例 企業理念、商標、データベース、仕組みなど
関係資産
(Relational Asset)    企業の対外関係に付随したすべての資産
 例 顧客、供給先、金融機関、支援者との関係など

物を売る業種はこれらをもって集客資産というケースもある。

この集客資産をM&A時に評価対象に入れようということであるが、これは、マーケット感覚の鋭い人にしか理解されない。

では、知的資産経営の考え方である。

下の図を見て欲しい。

 

経営理念→経営戦略→資産→経営数値への反映

 

 

という構図は分かるだろうか?ここでは、全体としての整合性がないといけない。

この資産のところにKPIという目標数値をつけて、進度を測るメルクマールにしようというのがキーポイントであり、こうすれば、経営数値が伸びるというロジックとしては申し分ない。

また、経営数値と企業の定性的な内容をクロスさせていこうという動きであることも理解できる。

ただ、残念ながらこれが根付いて企業が業績を伸ばしたという話もあまり聞かない。

当社はこのKPIに関してはクライアントのアウトバウンドでのリーチ保有数としている。

 

*経営革新法

 

経営革新法の神髄は事業所の強みを生かしてそれをバージョンアップして市場に乗り出すというものであって、まったく世になかった発明に近いものを出せという意味ではない。

過去に、創造法というそれい近いものがあって、特許とともに申請するというのが普通だったが、マーケットで売れないのである。

そこで、経営革新法の新規性の定義は一応、県で初めて、あるいは業種で初めてとされている。

しかも、やり方としての新規性でもいい。

 

この考えは事業再構築補助金まで引き継がれているが、新規性の捉え方で勘違いしている事業主は多い。

 

経営革新法とは?

 

経営革新計画の申請対象

・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)

経営革新計画の要件
(1)新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発及びその成果の利用

(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること
経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。

計画期間

経営革新計画の計画期間は3年間から8年間(事業期間と研究開発期間をあわせた期間)です。
(計画期間については、新事業計画に応じて各企業で設定してください)

経営指標の目標伸び率
経営革新計画は、「経営の相当程度の向上」を図る計画であることが必要です。

「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が計画期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。承認には、条件①と条件②の両方を満たす必要があります。また、目標伸び率を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。

計画期間    条件①「付加価値額」又は
              「一人当たりの付加価値額」の伸び率 条件②給与支給総額の伸び率
3年計画              9%以上                     4.5%以上
4年計画             12%以上                            6%以上
5年計画             15%以上                         7.5%以上

 

 

*経営力向上計画 

ここで初めて、経済産業省の書式にも労働生産性という定義が出る。

それは、前期の経営革新法での付加価値を労働者で割り算する数値だ。

 

労働生産性=付加価値額÷従業員数(あるいは労働時間)

 

付加価値額は、営業利益+人件費+減価償却+賃借料+租税公課

 

で、年間0.5%伸びていれば、OKとされた。(これは、計画の最終年度に帳尻を合わせればOK)

ここで、問題は従業員を増やすと、時間をかけないと生産性向上に寄与しないということで数値は落ちるということだ。

 

また、もう一転特徴的なことは戦略の柱としてなすべき事項は自分で考えるのではなく、それぞれの業種指針の中から選ぶのだ。

そこには「人材育成」「情報化(情報の活用)と当たり前のことが書かれている。

 

この指標が厚生労働省の助成金の≒1.2倍プレミアになったのだが、適応受ける事業所はなかなかなく、企業での制御もやりにくいので、やめになった経緯がある。例えば、退職金は、人件費に入るのだが、アクシデント的な要素も強く、計算期間期初に出ると数値向上は苦しくなり、期末に出ると楽になる。

 

BPC計画 事業継続力強化計画

一般的にはBPC、とは「Business Continuity Plan」の略称であり、中小企業が届け出する時には、「事業継続力強化支援計画」という。我が国の経済の活力の源泉である中小企業・小規模事業者の経営の強靱化を図り、事業活動の継続に資するため、災害対応力を高める必要があ

災害・感染症・テロ・大事故などの不測の事態に備え、「重要な事業の中断を防ぎ、中断しても迅速に復旧すること」を目的とした計画および計画書である。

業種を問わず、企業全体での策定が求められている。介護事業者は義務化される動きがある。

ここで、問題点は、リスク対応資金として、試算しても(申請書の中に欄あり)ただちに金融機関がその資金を貸してくれるということがないという問題である。

これは、金融機関の基本原則として事業所側の事前準備としてのリスク対応資金をホールドしておくという形での貸し出しの定義はないということである。

今までなかったということでこのリスクの多い時代には見直すべき問題である。 

 

*許認可申請(M&A支援機関・IT支援事業者)  

 

許認可申請では、相手側が何を求めているのか?何がポイントかを考える必要がある。

私の取得した上記、M&A支援機関・IT支援事業者の場合、前者はコンプライアンス遵守情報、後者は販売可能ITソフトのラインアップ状況である。

コンプライアンス遵守状況というのは測りにくく、何らかの反社チェックはしているかもしれないが、基本的に認定を出した後の誓約書提出とサイトでのコンプライアンス宣言となる。

 

そこを抑えれば後は提出書類を揃えるだけである。

 

続く

 

これが履歴です。

 

 

 

続く

 

以下の書籍を基本テキストといています。