「〇億へのプレリュード」改定原稿3 経営書式編の追加パーツ | 千の扉

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コンサルタント西河豊のSTORYを中心としたグログ

以下項目を徐々に加筆する方式を取ります。今日は経営力向上計画です。

 

*借入申請書

 

知的資産経営報告書

 

*経営革新法

 

経営革新法の神髄は事業所の強みを生かしてそれをバージョンアップして市場に乗り出すというものであって、まったく世になかった発明に近いものを出せという意味ではない。

過去に、創造法というそれい近いものがあって、特許とともに申請するというのが普通だったが、マーケットで売れないのである。

そこで、経営革新法の新規性の定義は一応、県で初めて、あるいは業種で初めてとされている。

しかも、やり方としての新規性でもいい。

 

この考えは事業再構築補助金まで引き継がれているが、新規性の捉え方で勘違いしている事業主は多い。

 

条件になっている比率の説明・・・あす解説

 

*経営力向上計画 

ここで初めて、経済産業省の書式にも労働生産性という定義が出る。

それは、前期の経営革新法での付加価値を労働者で割り算する数値だ。

 

労働生産性=付加価値額÷従業員数(あるいは労働時間)

 

付加価値額は、営業利益+人件費+減価償却+賃借料+租税公課

 

で、年間0.5%伸びていれば、OKとされた。(これは、計画の最終年度に帳尻を合わせればOK)

ここで、問題は従業員を増やすと、時間をかけないと生産性向上に寄与しないということで数値は落ちるということだ。

 

また、もう一転特徴的なことは戦略の柱としてなすべき事項は自分で考えるのではなく、それぞれの業種指針の中から選ぶのだ。

そこには「人材育成」「情報化(情報の活用)と当たり前のことが書かれている。

 

この指標が厚生労働省の助成金の≒1.2倍プレミアになったのだが、適応受ける事業所はなかなかなく、企業での制御もやりにくいので、やめになった経緯がある。例えば、退職金は、人件費に入るのだが、アクシデント的な要素も強く、計算期間期初に出ると数値向上は苦しくなり、期末に出ると楽になる。

 

 

 

 

*BPC 

 

*許認可申請(M&A支援機関・IT支援事業者)  

 

 

 

 

 

続く

 

これが履歴です。

 

 

 

続く

 

以下の書籍を基本テキストといています。