ワンセグ裁判訴状③ わざとワンセグで契約してNHKとの裁判に勝つバージョン
訴 状
平成28年8月29日
日立簡易裁判所 御中
住所(送達場所も同じ)
〒318-○○○○
茨城県高萩市○○町○丁目○-○○○
原告 ○○ ○○
電 話 080-○○○○-○○○○
FAX なし
〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人
放送受信料不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 1,310円
貼用印紙額 1,000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金1310円及びこれに対する平成28年8月29日から支払済みまで年5分の割合により金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決、並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、個人です。
2 一方被告は、俗にNHKと呼ばれ、放送法16条によって設立された法人です。
第2 本件提訴に至る事情
1 原告と被告は、平成28年8月28日、地上の放送受信契約(以下「本件契約」という)を締結し、原告は被告に対し、平成28年8月28日に1310円の放送受信料を支払いました。
2 本件契約は、原告が、通常のテレビジョン受信機を設置したことによる契約ではなく、原告が、ワンセグ機能付き携帯電話を携帯している事を理由に締結した契約です。
第3 放送受信契約について
1 放送法64条1項は『協会(原告注:被告を指す。以下、同じ。)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。』と規定しています、つまり受信設備を【設置】した者に対し、被告との放送受信契約締結義務を課しています。
2 本件契約当時、被告は原告に対し、放送法64条1項の【設置】の意味を「もうけおくこと」という一般的な国語辞典の意味ではなく、受信設備を(使用できる状態に置くこと)という意味であると説明しました。
3 つまり、被告は、「ワンセグ機能付き携帯電話を【携帯】している原告には、放送受信契約締結義務がある。」と原告に説明しました。
4 原告は被告の上記3の説明を信じて、本件契約を締結しました。
第4 放送法64条1項の【設置】の意味
1 さいたま地方裁判所平成28年8月26日付け判決文(甲1)では、放送法64条1項における【設置】の意味を、(もうけおくこと)だけに限定しています。
2 つまり、被告の放送を受信することのできる受信設備を【携帯】しているだけでは、放送受信契約締結義務が存在しない、と判決しています。
第5 本件契約は無効
1 放送法64条1項は強行法規です。
2 よって、本件契約は民法90条(強行法規に反する行為)により無効、或いは、民法95条(錯誤)により無効となります。
第6 被告の責任
1 被告は、民法703条(不当利得の返還義務)により、原告から不当に徴収した放送受信料を、原告に返還する義務があります。
第7 原告が被告に支払った受信料の内訳
1 金1,310円
支払い期間(平成28年8月分)
支払日 平成28年8月28日
第8 結語
よって原告は被告に対し、民法703条の不当利得返還請求権に基づき、請求の趣旨1記載の金員の支払いを求めるものであります。
添 付 書 類
1 訴状副本 1通
2 法人登記簿謄本(現在事項全部証明証) 1通
3 甲第1号証 各1通