イラネッチケー裁判の訴状完成しました 今度はイラネッチケーを取り外すとテレビが壊れます | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

イラネッチケー裁判の訴状完成しました 今度はイラネッチケーを取り外すとテレビが壊れます

訴  状
                      平成28年8月29日

東京簡易裁判所 御中

住所(送達場所も同じ)
〒273-0005
千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号
原告 立花 孝志

電 話 090-3350-0267
FAX 047-468-8443

〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人

放送受信料債務不存在確認請求事件

訴訟物の価額  2,620円
貼用印紙額   1,000円

請求の趣旨
1 原告と被告との間において、原告の現住所における被告に対する、平成28年8月~平成28年9月分の放送受信料2,620円の債務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。


請求の原因

1 被告は、原告の現住所に、平成28年8月25日到着の普通郵便で、「NHK放送受信料払い込みのお願い」(以下「請求書」と言う。)(甲1)を送付して来ました。
2 原告は、平成28年3月26日、被告との間で、平成27年5月31日に原告の現住所にデジタルテレビ(以下「テレビ1)と言う。)を設置したことによる、契約種別を地上契約、支払方法を2か月払いとする放送受信契約を締結しました(以下「本件契約」という。)。
3 本件契約は、原告が、平成28年4月5日午後に、平成27年5月31日に設置した「テレビ1」を、原告の現住所から、原告が代表を勤めている政治団体NHKから国民を守る党の事務所(千葉県船橋市本町5丁目7番6号ルポゼ402号室)に移設したことにより、既に解約され効力を失っています。
4 原告は、別訴「東京地方裁判所民事第6部合議A係、事件番号、平成27年(ワ)第20896号、放送受信料債務不存在確認請求事件」における、平成28年4月20日付け原告作成の準備書面(3)(甲2)で、日本放送協会放送受信規約9条に基づき、被告に対し、本件契約の解約の届出をしています。
5 しかしながら、被告が未だに請求書(甲1)を送付してくるので、原告は本件契約が解約されている事を確認するため、本日午前11時頃に請求書(甲1)に記載されている、被告船橋営業センターに架電しました。
6 被告船橋営業センターで原告の対応をした被告職員は、「立花さんの質問にはお答えしません。」と言い、一方的に切電しました。
7 よって原告は、現住所における平成28年8月~9月分の放送受信料2,620円の債務が不存在である事を確認する為、本件訴訟を提訴しました。
8 なお、原告は、原告現住所に平成28年8月27日、被告の放送を受信する事は出来ませんが、民間の放送は受信することが出来る、「テレビ1」とは別のデジタルテレビ(以下「テレビ2」と言う。)を設置しました。
9 原告が、平成28年8月27日に原告現住所に設置した「テレビ2」は、被告の放送だけを遮断する機能を有したカットフィルタ(以下「イラネッチケー」と言う。)が、アンナナ入力端子から取り外し出来ないように、強力な接着剤と、一度締め付けたら緩めることが出来ないボルトで取り付けられています。この取り付け方法は、もしイラネッチケーをアンテナ入力端子から取り外そうとした場合、「テレビ2」の入力端子がつぶれてしまい、「テレビ2」は、被告の放送も民放の放送も受信出来なくなる(部品取り替え修理をしないとすべての放送の受信が出来ない程度の故障になる)ように取り付けられています。
10 よって、請求の趣旨記載の判決を求めます。

付属書類
1 訴状副本          1通
2 法人登記簿謄本       1通
3 甲第1号証乃至甲第2号証 各1通