シンジケートローン契約 (Vol.18)
第18回は、Conditions Precedent (CP)です。
ローン契約上、貸付実行をするに際して借入人が充足しなければならない条件をConditions Precedent(貸付の前提条件)と言います。これらの条件の1つでも充足されていない場合には、貸付人がその不充足について承諾(waive)しない限り、貸付人に貸付を実行する義務は発生しません。
そして、この条件の充足の判断については、各貸付人が個別に行います。従って、ある貸付人が条件不充足と判断したのに対し、別の貸付人が条件充足と判断することは実務上はあり得るわけです。ただし、ある貸付人が条件不充足を理由に貸付を実行しないことは、他の貸付人の不実行の理由にはなりません。各貸付人は借入人に対して個別に貸付義務を負っているので、他の貸付人の判断は無関係ということになります。
どのようなCPが規定されるかは案件によってまちまちですが、一般的によく規定される条項としては、次のようなものが挙げられます。
①借入人の有効な設立及び有効な存続(Constituent Documentsの提出)
②借入申込み手続きの履行
③表明保証違反がないこと
④誓約事項の違反がないこと
⑤期限の利益喪失事由が発生していないこと
⑥Legal Opinionの提出
⑦許認可の取得
⑧担保権の設定及び対抗要件の具備
⑨MACが生じていないこと
⑩その他
次回以降、各項目について具体的に見てみたいと思います。
ローン契約上、貸付実行をするに際して借入人が充足しなければならない条件をConditions Precedent(貸付の前提条件)と言います。これらの条件の1つでも充足されていない場合には、貸付人がその不充足について承諾(waive)しない限り、貸付人に貸付を実行する義務は発生しません。
そして、この条件の充足の判断については、各貸付人が個別に行います。従って、ある貸付人が条件不充足と判断したのに対し、別の貸付人が条件充足と判断することは実務上はあり得るわけです。ただし、ある貸付人が条件不充足を理由に貸付を実行しないことは、他の貸付人の不実行の理由にはなりません。各貸付人は借入人に対して個別に貸付義務を負っているので、他の貸付人の判断は無関係ということになります。
どのようなCPが規定されるかは案件によってまちまちですが、一般的によく規定される条項としては、次のようなものが挙げられます。
①借入人の有効な設立及び有効な存続(Constituent Documentsの提出)
②借入申込み手続きの履行
③表明保証違反がないこと
④誓約事項の違反がないこと
⑤期限の利益喪失事由が発生していないこと
⑥Legal Opinionの提出
⑦許認可の取得
⑧担保権の設定及び対抗要件の具備
⑨MACが生じていないこと
⑩その他
次回以降、各項目について具体的に見てみたいと思います。