シンジケートローン契約(Vol.26)
10日ほど更新をしていませんでしたが、また今日から再開したいと思います。正月にPCが壊れてブログを書く習慣がいったん切れると、やる気が出なくなってお休みしていました。またいつお休みするか分かりませんので、今年は気が向いたら更新するというぐらいにしようと思います。
さて、シンジケートローン契約の第26回ですが、今回から何回かに分けてRepresentationsについて書いていきます。
今日は総論その1です。
融資契約におけるRepresentationsとは、ある事実又は結論について、それが真実であるということを借入人が貸付人に対して表明することを言います。表明の対象となる事実は、貸付人が融資を行うにあたって前提としている主に借入人に関する事実です。
一般にRepresentationsの条項では、 “the Borrower hereby represents and warrants….”という表現が用いられます。日本語では「表明及び保証」と一般に言われます。このrepresentとwarrantが法的にどういう違いがあるのかというと、現在では必ずしも併記しなければならないものでもないようです。
歴史的には、保険契約においてこの2つの用語は区別して使われていたようです。具体的には、warrantという場合、warrantした事項については保険契約の一部とみなされその内容はmaterialか否かに関わらず遵守されなければならない内容とされていたのに対して、representという場合、representした内容についてmaterialな誤りがある場合に限り、契約違反が問われる性質のものだったようです。
現在ではそのような差異はありませんので、representとだけ書いても問題はないようですが、両方書いておいて損はないということで実務的にはrepresents and warrants と書くことになっています。日本でも「表明及び保証する」という表現が一般的に使われていますが、この保証というのは当然民法上の保証とは異なります。表明保証違反の法的効果については契約上に規定されるので、これを単に「表明する」と規定しても特段問題はないと思われますが、日本でも実務の大勢では「表明及び保証する」と規定されます。
Representationsの法的効果としては、表明したいずれかの事実が真実でないことが判明した場合には、貸付人に貸付不実行の権利を付与することと、期限の利益喪失事由にすることで、失期させて債権を全額回収する権利を付与することにあります。この法的効果は必ずどの融資契約にも規定されています。
それに加えて、表明保証違反により貸付人が被った損害についても賠償する責任を負わせる旨の規定を置く場合も多いと思います。ただ、融資契約の場合における損害というのは、融資した貸付債権の元本と利息(及び諸々の手数料)並びに遅延損害金のうち回収できなかった額ということになりますから、失期条項に加えて損害賠償義務規定を置いたとしても、さらに回収できる金額が増えるわけではないということになります。
次回は、表明保証の範囲の絞り方について。
さて、シンジケートローン契約の第26回ですが、今回から何回かに分けてRepresentationsについて書いていきます。
今日は総論その1です。
融資契約におけるRepresentationsとは、ある事実又は結論について、それが真実であるということを借入人が貸付人に対して表明することを言います。表明の対象となる事実は、貸付人が融資を行うにあたって前提としている主に借入人に関する事実です。
一般にRepresentationsの条項では、 “the Borrower hereby represents and warrants….”という表現が用いられます。日本語では「表明及び保証」と一般に言われます。このrepresentとwarrantが法的にどういう違いがあるのかというと、現在では必ずしも併記しなければならないものでもないようです。
歴史的には、保険契約においてこの2つの用語は区別して使われていたようです。具体的には、warrantという場合、warrantした事項については保険契約の一部とみなされその内容はmaterialか否かに関わらず遵守されなければならない内容とされていたのに対して、representという場合、representした内容についてmaterialな誤りがある場合に限り、契約違反が問われる性質のものだったようです。
現在ではそのような差異はありませんので、representとだけ書いても問題はないようですが、両方書いておいて損はないということで実務的にはrepresents and warrants と書くことになっています。日本でも「表明及び保証する」という表現が一般的に使われていますが、この保証というのは当然民法上の保証とは異なります。表明保証違反の法的効果については契約上に規定されるので、これを単に「表明する」と規定しても特段問題はないと思われますが、日本でも実務の大勢では「表明及び保証する」と規定されます。
Representationsの法的効果としては、表明したいずれかの事実が真実でないことが判明した場合には、貸付人に貸付不実行の権利を付与することと、期限の利益喪失事由にすることで、失期させて債権を全額回収する権利を付与することにあります。この法的効果は必ずどの融資契約にも規定されています。
それに加えて、表明保証違反により貸付人が被った損害についても賠償する責任を負わせる旨の規定を置く場合も多いと思います。ただ、融資契約の場合における損害というのは、融資した貸付債権の元本と利息(及び諸々の手数料)並びに遅延損害金のうち回収できなかった額ということになりますから、失期条項に加えて損害賠償義務規定を置いたとしても、さらに回収できる金額が増えるわけではないということになります。
次回は、表明保証の範囲の絞り方について。