シンジケートローン契約(Vol.28)
今回からRepresentationsの各論です。
表明保証には大きく分けて、①借入人及び関連契約の法的有効性に関する表明保証、②借入人の財務状況に関する表明保証、③借入人のビジネスに関する表明保証の3つがあります。
①の法的有効性に関する表明保証とは、具体的には、
(i) Organization, Existence, Power, and Qualification to do business
(ii) Due Authorization
(iii) Due Execution
(iv) Enforceability
(v) No Conflict
(vi) Government Approval
(vii) Compliance with law
(viii) Investment Company Act
(ⅸ) Public Utility Holding Company
(x) Foreign Assets Control Regulations
(xi) USA Patriot Act
(xii) Margin Regulations
等が挙げられています。
これらの表明保証条項のうち特に(i)乃至(vi)については、Legal Opinionでも重ねて確認される事項ですが、Legal Opinionで意見されている事項が仮に誤りだったとしてもそれは直接失期事項には該当しませんので、たとえLegal Opinionで確認されているとしても別途借入人の表明保証事項として契約にも規定するのが通例です。
そうすると、Legal Opinionで意見されている事項に誤りがあった場合の効果は何なのかということですが、基本的にはそのOpinionを出した弁護士(又は弁護士事務所)に対して、責任追及ができるということになります。ただ、具体的にどんな責任が発生するのかというとそれはケースバイケースということだと思います。例えば、Legal Opinionに書かれている法律意見を信頼しそれに依拠して取引を行った結果、その意見の内容が誤っていて有効だと思っていた条項が無効と判断された場合で、当時の弁護士の法的解釈が専門家の見地から見て必要な精査をした上で合理的なものだったと言えるのであれば、弁護過誤としての賠償責任を法的に問われない可能性もあるのではないかという気もします。(法律意見の誤りも弁護過誤の一つだと思いますが、決して無過失責任ではないはずなので。当然二度と仕事がこなくなるとかReputationリスクはありますが。)こういう争いが起きること自体弁護士としては不名誉なことなので、訴訟にまで発展することは日本ではあんまりないでしょうし。(じゃあ、Opinionってなんのために要求するのかというと、こちらのエントリーをご参照ください。)
というわけで、表明保証の話を書こうと思いましたが、ちょっと脱線してしまいましたので、各論は次回以降に。
表明保証には大きく分けて、①借入人及び関連契約の法的有効性に関する表明保証、②借入人の財務状況に関する表明保証、③借入人のビジネスに関する表明保証の3つがあります。
①の法的有効性に関する表明保証とは、具体的には、
(i) Organization, Existence, Power, and Qualification to do business
(ii) Due Authorization
(iii) Due Execution
(iv) Enforceability
(v) No Conflict
(vi) Government Approval
(vii) Compliance with law
(viii) Investment Company Act
(ⅸ) Public Utility Holding Company
(x) Foreign Assets Control Regulations
(xi) USA Patriot Act
(xii) Margin Regulations
等が挙げられています。
これらの表明保証条項のうち特に(i)乃至(vi)については、Legal Opinionでも重ねて確認される事項ですが、Legal Opinionで意見されている事項が仮に誤りだったとしてもそれは直接失期事項には該当しませんので、たとえLegal Opinionで確認されているとしても別途借入人の表明保証事項として契約にも規定するのが通例です。
そうすると、Legal Opinionで意見されている事項に誤りがあった場合の効果は何なのかということですが、基本的にはそのOpinionを出した弁護士(又は弁護士事務所)に対して、責任追及ができるということになります。ただ、具体的にどんな責任が発生するのかというとそれはケースバイケースということだと思います。例えば、Legal Opinionに書かれている法律意見を信頼しそれに依拠して取引を行った結果、その意見の内容が誤っていて有効だと思っていた条項が無効と判断された場合で、当時の弁護士の法的解釈が専門家の見地から見て必要な精査をした上で合理的なものだったと言えるのであれば、弁護過誤としての賠償責任を法的に問われない可能性もあるのではないかという気もします。(法律意見の誤りも弁護過誤の一つだと思いますが、決して無過失責任ではないはずなので。当然二度と仕事がこなくなるとかReputationリスクはありますが。)こういう争いが起きること自体弁護士としては不名誉なことなので、訴訟にまで発展することは日本ではあんまりないでしょうし。(じゃあ、Opinionってなんのために要求するのかというと、こちらのエントリーをご参照ください。)
というわけで、表明保証の話を書こうと思いましたが、ちょっと脱線してしまいましたので、各論は次回以降に。