Life in the Lone Star State -29ページ目

アメリカの確定申告

アメリカでは2010年は4月15日が確定申告の締め切りです。ちょっと早いですが、仕事が落ち着いているうちに準備をと思い始めてみたところ、意外にも簡単に出来上がってしまいました。

アメリカの所得税(Income Tax)には、Federal、State、Localの3つの行政庁から徴収されますが、ここテキサス州ダラスでは州税及び市税がゼロなので、連邦税だけ支払えばよいことになっています。従って確定申告についてもIRS(Internal Revenue Serviceといって国税庁のようなものです。)に対してのみ提出すればよいことになります。

事業年度が1月1日から12月31日までというのは日本と同じで、2010年4月に行う確定申告では2009年の1月1日から12月31日までの所得が対象になります。

どのFormを使うかについては、Resident かnon-Residentかによっても異なるようですが、詳細についてはこの方のサイトが参考になりました。

またIRSのこのページに確定申告書作成用のフリーソフトのリンク先が貼ってあり、私は、そのなかの一つであるTurbo Taxというソフトを使いました。こちらではメジャーなソフトのようです。

機能的には日本の国税庁のサイトで使える確定申告書作成ソフトとまあ同じようなもので、必要な情報を入力していけば、自分が提出しなければならないフォームを自動的に選択してくれ、還付額を計算、書類のプリントアウトまでやってくれます。またE-Filingといってそのサイトからそのままオンラインで提出することも可能です。

私の場合、配偶者控除及び扶養者控除を受けるために家族のSSNかITINが必要になるのですが、いずれもまだ取得していないため、SSNの欄をN/Aとした上で、ITINの申請を確定申告と同時に行うという手続きが必要なようです。したがってE-Filingではなく、一式まとめて郵送で送ることにしました。

昨年は仕事を始めたのが9月の途中からだったため申告対象の収入はそれ程多くなく、Standard Deductionと呼ばれる控除(これは定額の控除ですが、実際に支出した費目の合計がこのStandard Deductionを上回る場合には、Standard Deductionに代えてその金額を控除額とすることもできます。2009年のStandard Deductionは、夫婦共同申告する場合で11400ドル)と、人的控除及び扶養者控除(自分を含めた家族の人数×3650ドル)の合計で既に昨年の収入を超えてしまったので、その他の経費等の控除科目を計上する必要もなく、めでたく全額還付決定ということになりました。あまり期待していなかったので嬉しい臨時収入です。

今回は面倒なので計上しませんでしたが、Standard Deductionに代替される控除費目以外に認められる控除費目の主なものとしては、

・Child and Dependent Care(保育園代やベビーシッター代)
・教育費(大学や大学院の学費等)
・Sales Tax(特に車や家など大きなものを購入した場合)
・引越費用

などがあります。ただし、保育園代については、両親が共働きでないと控除は不可のようでした。教育費については昨年のロースクールの学費(春学期分)は控除できそうですが、大学からの証明書が必要になるようです。引越費用については、特に支出を証明するものを添付する必要はなさそうなので、幾らか計上しました。

今回参考にした又は利用したサイトを最後にまとめて載せておきますので、参考になれば幸いです。

US IRS

アメリカ国税庁のサイトです。Individualというタブをクリックすると個人の確定申告のページに飛びます。

Tax Turbo

今回使った確定申告書作成ソフト。Free Edition版を選択してアカウントを作れば作成を開始できます。(アカウントは作らなくてもできますが、一時保存をする場合等は作っておいた方が便利だと思います。)

米国の確定申告について

アメリカの確定申告制度の概要が分かりやすく紹介されています。控除のところの説明は特に非常に参考になります。

※(3月25日追記)

その後知人から指摘を受けたのですが、F-1 VISAで期間限定で働いている場合には、例外的にResidentの要件を満たさず、Non-Residentとして扱われるということが分かりました。(上記の紹介したサイトにも書いて合ったんですが見落としていました。。)その場合、提出する書類のFormも異なり、そのFormにはTurbo Taxでは対応していないとのこと。というわけで、分厚い指示書を読みながら自分で入力する羽目になりました。さらに痛いのが、その場合、配偶者控除・扶養者控除が受けられないようで、還付金の額も減ってしまいそうです。(涙)