【FP3級・相続】 問題(6) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(6)】 
 
相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として
3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


>> 正しい

相続の仕方は、3つ方法があります。

①単純承認

  
相続人が亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法。特に家庭裁判所への手続きは必要ありません。

②相続放棄

  相続人が
亡くなった方の
権利や義務を一切受け継がない方法。相続人各人が家庭裁判所へ手続きする必要があります。

限定承認

  被相続人の債務(借金等)がどの程度あるか分からない状況で、財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務(借金等)の負担を受け継ぐ方法。
相続人全員で家庭裁判所へ手続きする必要があります。この場合、
財産を超える
借金があっても、その借金を追う必要はありません。