【FP3級・不動産】 問題(10) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(10)】 
 
居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1カ月に満たないものを除く)には,消費税
が課されない。



>> 正しい

住宅の貸付けのに関しては、原則、非課税です。

しかし、
その貸付け契約が、人の居住用とすることが明らかなものに限られます。


以下の場合は、居住目的でも、消費税が課せられます。

①貸付期間が1月未満の短期契約の場合


②旅館業に係る施設の貸付け契約の場合

例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合でも、非課税とはなりません。


もし、通常の賃貸住宅で、消費税(分と言われて)を払っていたら、、、それは違法かも??と疑ってみてください。。