居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1カ月に満たないものを除く)には,消費税
が課されない。
>> 正しい
住宅の貸付けのに関しては、原則、非課税です。
しかし、
しかし、
その貸付け契約が、人の居住用とすることが明らかなものに限られます。
以下の場合は、居住目的でも、消費税が課せられます。
①貸付期間が1月未満の短期契約の場合
②旅館業に係る施設の貸付け契約の場合
例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合でも、非課税とはなりません。
もし、通常の賃貸住宅で、消費税(分と言われて)を払っていたら、、、それは違法かも??と疑ってみてください。。