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さいたまの不動産買取、不動産売却ならトータルアドバイザー (株)ネクスト・リアルプランへ

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空き地と空き家への対策として今後大きな影響を与える法律とは?

 

全国では空き地や空き家が急増しており、今後何も対策が進まなかったとしたら北海道の面積に相当する広さまで空き地が増えると言われているほどです。

 

登記簿などで誰が空き地や空き家の所有なのか確認したくても、実際の所有者まで辿り着くことができない物件も少なくなく、価値のない負の資産である不動産が増えているのが現状です。

 

しかし、このまま空き地や空き家が増えることは好ましくありませんので、何らかの対策を検討することが必要となるでしょう。

 

そこで、空き地や空き家対策に繋がる法律が施行されたことについて知っておくようにしましょう。

 

 

空き家対策に施行された法律

 

2015年5月に施行された「空家等対策特別措置法」により、空き家を放置していることで近隣に危険な状態を及ぼす可能性があると判断される場合には、特定空家等に指定され行政が指導や勧告、命令、強制代執行を行う対象とすることができます。

 

 

空き地の場合は空き家ほど対策が進んでいない?

 

それに対して空き地の場合、空き家ほど対策が進んでいない状況であり、6割以上の自治体も調査を行う予定はないとしている状況です。

 

しかし、空き地が増えることで使用しない状態のまま放置され、雑草が伸び放題となりゴミは不法投棄され、様々な悪影響を近隣に及ぼします。

 

過疎に悩む自治体などでは、空き地や空き家を上手く活用することで活性化に繋げることもできるでしょう。

 

しかし、誰が所有者なのかわからない状態では、勝手に土地を再利用することなどはできません。

 

 

所有者不明の土地利用が進むように

 

そこで所有者不明の土地利用を促すため、誰が所有者か分からなくとも利用が可能になるように、法務省及び国土交通省所管の「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。

 

これによって、長期に渡り相続登記が行われていない土地については、法定相続人を探索した上で職権により相続登記が長期未了状態である旨を登記に付記し登記手続きを法定相続人に促すこととなります。

 

所有者が不明であることで公共事業が滞っている場合もあるので、この制度の利用が今後は期待されることになるでしょう。

 

 

今後の不動産管理への新しい仕組みに期待

 

所有者が補足されたとしても、日本は人口そのものが減少しているので、空き地や空き家の所有者にとって新たな使い手が現れる可能性も低下していきます。

 

将来にわたり、管理し続けることもだんだんと困難になっているため、そのような不動産を最終的に誰がどのように管理するのか、新たな仕組みが構築されることも必要であるといえるでしょう。

 

 

 

 

離婚した妻やその間の子も相続人になる?再婚相手や連れ子がいる場合は?

 

相続が発生したとき、離婚歴があり前の妻との間に子どもがいたときなど、誰が相続人になるのかわからなくなる方もいるようです。

 

離婚後、再婚している場合などはなおのことでしょう。

 

そこで、離婚した後で相続が発生した場合、誰が相続人として相続権を得るのかご説明します。

 

 

誰が相続人になるかは法律で決まっている

 

民法により、誰が相続人となって相続権を得るかは決められています。

 

配偶者は常に相続人となり、それに合わせて血族のうち、子、親、兄弟姉妹の順番で優先的に相続人となります。

 

子がいれば親は相続人にはなりませんし、兄弟姉妹が相続人となるのは子や親が亡くなった方よりも先に他界している場合です。

 

子が先に亡くなっていたとしても孫がいれば相続人になりますし、子や孫などの直系卑属と親がいなくても、直系卑属である祖父母が生きていれば相続人です。

 

 

戸籍上の子は相続人になれる

 

離婚した子も亡くなった方の子であることにはかわりないので、一緒に生活していなくても、ずっと会っていなくても相続人です。ただし前の妻など元配偶者は相続人にはなりません。

 

相続権を得る「子」とは戸籍上の子なので、例えば離婚後再婚し、再婚相手の連れ子を我が子のようにかわいがって一緒に生活していても、連れ子には相続権はありません。

 

連れ子に財産を相続させたい場合には、養子縁組することが必要ですので注意しましょう。

 

 

連れ子が15歳未満の場合の養子縁組

 

養子縁組を結ぶ場合、連れ子が15歳未満の場合は意思決定権がありませんので、本人の意思で縁組みを承諾することができない点に注意しましょう。この場合、連れ子の親権者である再婚相手が本人に代わって承諾を得ることになります。

 

 

連れ子が15歳以上の養子縁組

 

連れ子が15歳以上であれば、当人同士で養子縁組を結ぶ手続きを行うことができるので、もし相続財産を連れ子にも引き継いで欲しい考えるなら、養子縁組を検討してください。

 

 

遺言書を作成しておけば連れ子にも財産を譲ることは可能

 

事情があって養子縁組が結べない場合などは、遺言書を作成しておくことをおすすめします。ただ遺言書を遺していても、離婚した配偶者との間に子がいる場合にはその子の相続権を侵害することになるため、遺留分を請求される可能性があります。

 

遺留分とは最低限相続できる権利なので、元配偶者との子の相続分にも配慮した遺言書を作成することが望ましいといえるでしょう。

 

 

遺言書を作成しておかないことで財産を巡るトラブルに・・・

 

離婚した妻など、元配偶者が相続人となり相続権を得ることはありません。

 

ただ注意しておきたいのは、連れ子に財産を相続させたいと養子縁組を結び、遺言書を作成していなかったケースです。

 

誰にどの財産を引き継がせたいか決めておかなかったことで、相続は発生した後に再婚相手、連れ子、元配偶者との子による遺産分割協議が必要になり、財産を巡るトラブルに発展してしまう可能性を高めてしまうかもしれません。

 

スムーズな相続を希望するなら、いずれにしても遺言書の作成はしておいた方が安心といえるでしょう。

 

 

不動産を売却したときの利益には税金が課税される!その内容とは?

 

不動産を売却して利益が出れば所得となるので税金の課税対象となります。

 

では、どのような税金がかかるのか、実際に売却した後で負担が重く感じないように前もって確認できるようご説明していきます。

 

 

不動産を売ったことで売却益が出たら税金の課税対象に!

 

収益を得れば所得となるため、税金が課税される対象となると理解しておきましょう。サラリーマンが毎月勤務先から受け取る給料も同様、給与所得として税金が課税されています。

 

自営業者なら事業所得として税金が発生しますし、賃貸経営していれば家賃収入に対して税金がかかります。

 

不動産を売却して売却益を得た場合は、譲渡所得として税金の課税の対象となります。

ただ、売却益は売った金額ではなく、不動産を入手したときや売却にかかった時の費用を差し引いた上で計算します。

 

 

譲渡所得の計算方法

 

譲渡所得は、売ったときの収入金額から、買ったときの不動産の金額とそのときにかかった費用を合わせた所得費、そして売ったときにかかった費用である譲渡費用を差し引いて計算します。

 

譲渡所得=収入金額-所得費-譲渡費用

 

もし不動産を買ったときより売ったときの価格のほうが高ければ売却益が発生することになり、税金の課税対象となる流れです。

 

譲渡所得には所得税と住民税が課税されますが、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって税率が異なる点に注意しましょう。

 

 

適用される税率は所有期間によって大きく異なる!

 

譲渡所得に対する税額を計算するときに適用される税率は、売却した年の1月1日時点でその不動産をどのくらいの期間所有していたかによって次のように分けることができます。

 

なお、2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算となります。

 

ひらめき電球所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合

   39.63%

   (所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%)

 

ひらめき電球所有期間が5年超の長期譲渡所得の場合

   20.315%

   (所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

 

ひらめき電球所有期間が10年を超えるマイホームの軽減税率の特例が適用された長期譲渡所得の場合

   譲渡所得6000万円以下の部分は14.21%

   (所得税10%・復興特別所得税0.21%・住民税4%)、

   譲渡所得6000万円を超える部分は20.315%

   (所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

 

 

税金をなるべく抑えることができるように

 

所有期間によって税額に大きな差が出ることをふまえ、売却した年の1月1日時点でカウントされる店に注意した上で、売却するタイミングについても注意しておく必要があります。

 

また、売却する不動産がマイホームであれば、譲渡所得にかかる税金は特例によって軽減されるといった制度もあるので、なるべく税金を抑えることができるように知っておくとよいでしょう。