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空き地の雑草に関する法律・・・自治体による指導を受けるケースとは?

 

遠隔地に空き地を所有しており、売却したいと考えているのでひとまずそのままにしているという方もいることでしょう。

 

しかし、その土地の地目が山林などであり、灌木や雑草が生えてはいるものの特に風致地区などに定められているエリアではないとしたら、それでも雑草の除去などは必要になるのか気になることもあるようです。

 

では、法律ではこの風致地区はどのような扱いなのか、仮に近隣の住人から雑草などが見苦しいので除去して欲しいと言われたら対応しなければならないのかご説明します。

 

 

風致地区とは?指定されていない場合の山林などの空き地の扱い

 

風致地区とは、都道府県・政令市が10ヘクタール以上、市町村が10ヘクタール未満を指定し、指定された地区内での建築物の建築や宅地造成、竹木伐採などは政令で定められた基準に従うことが必要とされるエリアです。

 

地方公共団体の条例により、都市における自然の景色や味わい、趣などを維持するための規制とされています。

 

そのため、風致地区に指定されているエリアでないのなら、自治体などから指導を受けることはないとも考えられるでしょう。

 

 

自治体によって空き地の雑草除去が義務づけられていることも

 

また、自治体によっては、空き地の雑草などを除去する条例を所有者や管理者に義務づけるよう設けている場合もあり、そのようなエリアにおいて雑草を放置したままにしていれば当然、除去するような指導が入ることとなるでしょう。

 

ただ、空き地雑草の条例が設けられているとしても、空き地の定義は様々なので、条例で規制される空き地には該当しないケースもあるのです。

 

さらに指導される対象となるのは、空き地であることだけでなく、近隣などに危害を及ぼす可能性のある危険な状態であることが条件とされていることも多く、ただ単に雑草が生い茂っていることが見苦しいという理由だけではすぐ対処が必要になるともかぎりません。

 

付け加えるのなら、雑草除去は自治体で条例が設けられているとしても努力義務という認識のため、仮に放置しても指導までに留まり、ほう定期な強制力はないというのが実情です。

 

 

雑草や木枝が隣の敷地に侵入してしまった場合

 

ただ、空き地の雑草が生い茂って境界線を越え、隣家の敷地に侵入した場合には、隣家から伐採するように要請された段階で除去しなければなりません。

 

これは隣家に竹木切除権があり、勝手に伐採はできないものの、侵入してきた枝や木の所有者に除去することを請求することができるとされているからです。

 

 

空き地は整備しておいたほうが良い!その理由

 

なお、空き地を売却する予定の場合、雑草が生い茂っているよりも整備されているほうが買い手も見つかりやすいですし、放置していて犯罪の温床や火災のリスクが高まれば後々トラブルに繋がります。

 

そのため、空き地を所有しているのなら法律の縛り云々ではなく、雑草の除去など手入れをしっかり行うようにしましょう。

 

 

相続が発生すると亡くなった方の銀行口座は凍結される?

 

もし亡くなった方の名義の銀行口座があった場合、銀行が死亡を把握することで口座は凍結されます。

 

銀行口座が凍結されると預金の引き出しもできなくなりますので、葬儀費用の引き出しができなくなったり、生活費なども預金からおろすことができず困ってしまう可能性があります。

 

そこで、どのようなタイミングで口座が凍結されてしまうのか、解除するためにはどうすればよいのか知っておくようにしましょう。

 

 

銀行はどうやって亡くなった事実を知る?

 

口座名義人の方が亡くなったことを銀行が確認するタイミングとは、相続人からの連絡以外に新聞などのお悔やみ欄や葬儀の看板、残高証明書の取得申請などがあったときです。

 

市区町村の死亡届を提出しても金融機関に通達や連絡が入るわけではありませんので、悔やみ欄など客観的に見て判断すると考えられます。

 

凍結された口座からお金を引き出すには解除することが必要ですが、この場合銀行預金口座の相続手続きが必要になります。

 

 

銀行預金口座の相続手続きの方法

 

他の相続手続き同様、銀行預金口座の相続手続きでも誰が亡くなった方の相続人なのか確定させなければなりません。そこで戸籍謄本の収集が必要です。

 

提出を求められる戸籍謄本の範囲が異なる場合もありますし、必要書類とする書類も銀行により異なることがあります。

 

そのため、複数の銀行に亡くなった方の口座があり、一方の銀行では書類の不足を指摘されることなく手続きが完了したとしても、もう一方の銀行では書類が不足しているとされ手続きが進まなかったということがありえます。必ず事前に必要となる書類の種類を確認しておきましょう。

 

 

銀行による対応の違いに注意を

 

本来、遺産分割協議を行った上で、相続手続きを行う場合には問題ないでしょう。遺産分割協議を行った上で銀行が求める提出書類を集め、提出すれば凍結された口座は解除されます。

 

ただ、相続人に未成年者や相続放棄した人がいる場合などは銀行によって必要書類や記載方法を指定されることもあるようです。

 

さらに遺産分割協議書を作成せず法定相続分で分ける場合でも相続人全員の同意書や遺産分割協議書の作成が必要とする銀行が多いため、やはり事前の確認が必要となります。

 

 

法定相続分のみの払い戻しは可能?

 

法定相続人が自分の法定相続分のみを先に払い戻したいという場合、銀行により対応に差があります。

 

これまではこのようなケースでも可能でしたが、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定によりこの対応は難しくなっています。

 

ただ、引き出しができなければ生活ができないという場合もあるはずなので、どうしても自らの法定相続分のみ払い戻しを受けたいなら、どのような事情があるのか、遺言書の有無や現在揃えている書類の種類などを銀行に伝え交渉してみましょう。

 

それでも可能になる可能性は低いかもしれませんので、早めに相続手続きを進めることをおすすめします。

 

 

相続発生前に預金から引き出す行為はNG?

 

このように亡くなった方の銀行預金口座が凍結されてしまうと不便なことが多いため、口座が凍結される前にいずれかの相続人が勝手にお金を引き出してしまうこともあるようです。

 

しかし相続財産に含まれるお金を勝手に引き出す行為は、後々の相続トラブルに繋がってしまいます。

 

どうしても必要な場合は、何のためにいくら引き出したのか、使用した際の領収書などを残しておき、後の遺産分割協議の際に明示できるようにしておくべきでしょう。

 

 

 

 

 

不動産を売却すると確定申告が必要!

e-taxを利用すると便利でお得な理由

 

不動産を売却し、利益が発生すれば税金の課税対象となります。サラリーマンなどの場合、受け取っている給与から所得税が源泉徴収されていますので、対象年度に対する正しい税額は勤務先で行われる年末調整により算出することができます。

 

しかし、不動産を売却した利益に対する税金はそれぞれ個人が計算し確定申告を行うことが必要です。

 

手書きの書類作成は苦手・・・という方もいるかもしれませんが、e-taxなどでインターネット上での申告も可能です。

 

 

不動産売却による確定申告はいつ行えばよい?

 

不動産を売却したことで利益が発生した場合には、不動産売却の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。

現在の住所地を管轄している税務署に申告することになりますが、手書きの申請書であれば所定の用紙に必要な項目を記入していき、税務署の窓口に提出します。

 

しかし、確定申告の時期はたったの1ヵ月しかないので、申告時期は窓口が混雑しがちなので郵送などで手続きを行ったり、時間外に利用できる税務署入り口の収受箱に投函する方もいるようです。

 

ただ、もっと簡単に自宅や事務所などで申告を行う方法として、e-tax(電子申告・納税システム)もありますので、わざわざ足を運ぶのが面倒という方は利用を検討してみるとよいでしょう。

 

 

インターネットを利用することも可能

 

確定申告に使用する書類は、税務署に備え付けてある物以外に、インターネットからダウンロードする形でも入手が可能です。

 

国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」では、パソコン上に表示された項目を入力していくことで、簡単に申告書の作成が可能となっています。

 

転記ミスなどを防ぐこともできますし、作成後に印刷して税務署に提出するだけでなくe-taxでも利用できます。

 

     参考 : 国税庁 確定申告書等作成コーナー

           https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

 

e-taxは事前の手続きが必要

 

e-taxでの申告を希望する場合、電子証明書を取得後に電子申告等開始届出書を税務署に事前提出しておく必要があります。それにより利用者識別番号が発行されますので、e-taxのホームページから専用ソフトをインストールし、電子証明書登録などを行うようにしてください。

 

     参考 : e-tax 国税電子申告・納税システム

           https://www.e-tax.nta.go.jp/

 

 

e-taxで申告するメリットにも注目を!

 

e-taxは申告期間中、24時間利用することが可能であり、源泉徴収票の提出も省略できます。さらに還付金が発生する場合には、書面提出よりも早めに払い戻してもらえるのもメリットです。

 

通常、税金の還付は指定口座に振り込まれる時期として申告を行った年の4月上旬から5月上旬頃であることが多いですが、電子申告により3週間程度早く還付してもらえます。