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相続した空き地なら相続放棄で管理責任から免れることが可能?

 

例えば、相続などで亡くなった方の所有していた空き地や空き家を引き継いでしまうと、その後の管理が面倒であると考えてその責任から免れるため、他に財産もないのなら・・・と相続放棄を考える方もいるようです。

 

しかし、相続放棄すれば相続財産から完全に離脱できると考えるのは誤りで、亡くなった方の相続財産から生じる問題から責任を免れることができるということではありません。

 

 

相続放棄しても空き地の管理責任は続く?

 

民法第940条では、相続放棄をしても次の相続人が相続財産の管理を開始することが可能になるまでは、その相続財産の管理を続けなければならないことが規定されています。

 

自分以外の相続人が空き地の管理を始めることができる状態にならなければ、いつまでたっても管理の責任を負うことになるということです。

 

誰も空き地を相続しない場合には、裁判所に相続財産管理人を選任してもらうよう申し立てを行い、財産管理人に新たに相続財産を引き継いで管理を行ってもらうこともできるでしょう。

 

しかしこれには時間も費用もかかりますし、財産管理人が見つかるまでは空き地の管理を続けなければならなくなります。それなら結局のところ、適切に空き地の管理を行って売却できる状態にして売ったほうがよい場合もあるのです。

 

 

空き地を管理する方法にも工夫を

 

空き地の雑草が生い茂った状態のまま放置すれば、ゴミの不法投棄などの問題が発生しやすくなるでしょうし、害虫の発生など衛生面や景観などの問題でも近隣に迷惑がかかることになります。

 

管理しないまま放置していれば近隣からクレームなどが入ることになるので、雑草の除去だけではなく、空き地に囲いを設置するなどして不審者の侵入や不法に駐車することなどが行われないようにするようにしましょう。

 

設置する囲いにも複数の種類があります。ブロック塀やフェンス、ガードポールなどもあれば、工事現場などで使用される単管パイプとジョイント金具を使って柵を作ることも可能です。

 

ポールを立ててロープを張るといったことでも、不法侵入や無断駐車を防ぐことはできるでしょう。

 

ただ、それぞれかかる費用なども異なりますし、一度設置すれば終わりではなく定期的にメンテナンスや交換なども必要になってきます。いずれにしても空き地や空き家などは管理せずに放置していることはトラブルのもとになりますので、近隣に迷惑にならないよう適切な管理を心掛けるようにしてください。

 

 

 

住んでいる家を一定の相続人に引き継いでもらいたいときにはどうすればよい?

 

自分が他界した後で住んでいる家を誰に相続させたいのか決めるとき、遺言などを活用することを検討する方もいることでしょう。

 

遺言書を作成していれば、残された家族も誰にその家を引き継いでほしいのか、故人の遺志を確認することはできますし、その遺志が引き継がれます。

 

しかし、遺言書をただ作成すればよい訳ではありませんので、どのような点に注意しておけばよいのか確認しておきましょう。

 

 

もし遺言書を遺していなかった場合はどうなる?

 

もし遺言が残されていなかった場合、亡くなった方の財産は法定相続人同士で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐのかを決めます。

 

仮に亡くなった方の財産が住んでいた家しかないという場合において、複数の法定相続人が存在すればその財産をどのように分けるのかトラブルが起きる可能性もあります。

 

また、相続財産が複数ある場合でも、家を引き継ぎたいという相続人同士でもめ事が起きないとも限りません。

 

そのため未然にトラブルを防ぐためにも、もし誰に住んでいる家を引き継いでほしいという希望があるのなら、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

 

 

遺言書がない場合の遺産分割方法

 

遺産分割の方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割と4種類がありますが、どの相続人がどの財産を相続するのか決めていくのは現物分割です。

 

しかし相続する財産が住んでいた家だけという場合には、その不動産を売却して現金に換え、代金を分配する換価分割による分け方が必要になるかもしれません。

 

住んでいた家をそのまま引き継ぎたいという相続人がいるのなら、家を引き継ぐ相続人は他の相続人にそれ相当の金銭を支払って均等に図る代償分割が求められるでしょうし、住んでいた家を複数の相続人で持分により所有する共有分割も考えられます。

 

 

遺言書を残す場合でも遺留分への配慮が必要

 

相続人同士で不公平な扱いがあると、後々財産を巡るトラブルが発生し人間関係にひずみが生じる可能性があります。

 

また、法定相続人には最低限財産を相続できる遺留分があるため、仮に全ての財産を限定された相続人だけに相続させると遺言書を残していても、他の相続人が遺留分を請求すれば遺留分相当分を引き継ぐことが可能となります。

 

いずれにしてもトラブルは避けられなくなってしまいますので、そのためもし住んでいる家をいずれかの相続人に引き継がせたいという場合において、遺言書などを残す場合には、他の相続人に不公平を感じさせない配慮が必要となるでしょう。

 

 

 

不動産を売却したときに手付金を受け取ったらどのような仕訳をたてる?

 

不動産売買において大きな金額が動くことになりますが、例えば所有する不動産を売却し、買主から手付金を受け取ることもあります。

 

これは不動産売買に限らず、商品やサービスの提供についても行われますが、代金の一部を内金や手付金として前もって支払ってもらうことにより、安心して取引を続けることができることがメリットです。

 

ただ、実際に手付金を受け取った場合、会計処理における仕訳はどのように行えばよいのでしょう。

 

 

不動産の売主が手付金を受け取ったときの仕訳は?

 

前もって手付金を受け取った場合には、

 

     借方 : 現預金     貸方 : 前受金

 

となります。

 

不動産を引き渡すときに残額を決済することが多いですので、この仕訳の時点では収益は確定していません。

 

その後、実際に不動産を売却したときには、機首から売却日までの建物の減価償却費の仕訳も必要なので、

 

     借方 : 減価償却費     貸方 : 建物

 

という仕訳をたてます。

 

さらに、売却したときには手付金を精算することになるので、

 

     借方 : 前受金     貸方 : 土地

           現預金           建物(減価償却費を差し引いた金額)

 

という形になります。 

 

 

不動産を購入した買主の仕訳は?

 

反対に買主側の会計処理は手付金を支払った段階で、

 

     借方 : 前渡金     貸方 : 現預金

 

となり、

 

その後、不動産の引き渡しが行われ残りの代金を決済したときには、

 

     借方 : 土地(または建物)     貸方 : 前渡金

                                  現預金

 

という形で会計処理を行います。

 

 

もし残代金を支払えず手付金を放棄する場合は?

 

後日、資金難などが原因で買主が残りの代金を支払うことができず、手付金を放棄する形で売買契約を解除しなければならなくなったとします。

 

この場合には、

 

     借方 : 雑損失     貸方 : 前渡金

 

という仕訳で処理が必要です。

 

 

仕訳で用いられる勘定科目の意味

 

不動産を購入する買主は、事前にその代金の一部を支払うことで後から物件を受け取ることが可能となる権利を得ることができます。

 

そのため、手付金として支払った金額は前渡金や前払金という流動資産による勘定科目で仕訳をたてて処理を行うことが必要です。

 

対して不動産の売主の場合、代金の一部を先に受け取ることで、後から物件を引き渡さなければならない義務を負います。

 

そのため、手付金として受け取った金額は流動負債の勘定科目である前受金を用いた仕訳処理が必要となります。

 

売主の売上収益の計上は、実際に物件を引き渡したときに行いますので、手付金を受け取った時点で売上として計上するのではなく、手付金は物件を引き渡す日まで負債として計上することになると理解しておきましょう。