「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -77ページ目

行政書士専用保険


行政書士賠償責任補償制度
↑↑ ClickでPDFをご覧いただけます。


クライアント様との業務契約の中で、

契約書には、免責事項等を盛り込んでいますが、

行政書士の業務上の瑕疵(相当の注意をしなかったこと)

により相手側に損害を及ぼした場合、その損害を賠償

する責任が発生します。


その内容により、損害賠償額は計り知れないぐらい

大きなものとなることも想定しておかないといけません。


ですので、単純に業務を受注できたことを喜ぶ前に

やっておくべきことは、行政書士専用の保険に加入して

おくということです。


当然、保険ですので、ある一定のリスクに対して

損害が発生することの担保として加入するわけです

から、強制ではありません。


保険内容としては、下記になります。


アメーバ基本補償+オプション①+②


・基本補償 

(行政書士法第1条の2および3第1号、第3号業務)

・オプション① 代理業務

(行政書士法第1条の3第2号業務)

・オプション② 税務書類等作成業務

(税理士法第51条2)

があります。


アメーバ追加特約


①出張封印取付作業代行業務担保特約

②個人情報漏洩担保特約


保険の詳細に関しましては、必ず最新版カタログを

資料請求の上、ご確認下さい。


資料請求は下記ホームページをご参照下さい。


有限会社全行団

http://www.zengyodan.co.jp/hoken/




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URL:http://next-central.com/default.aspx

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平成20年行政書士試験


平成20年行政書士試験

本年「行政書士試験」を受験される方へ


インターネット申し込みはすでに締め切っておりますが、

郵送であれば、明日9月5日(金)/当日消印有効まで

願書の受付をしております。

受験希望の方は、まだ間に合います。


現時点では、出願状況は公表されてませんが、

最終の受験者数は、ここ数年約5,000人ずつ

下落しています。


宅建につぎ受験者数の多いこの試験ですが、

法律資格の登竜門と言われていたのは、

遠い昔のことのようです。


平成18年新試験制度から導入された、

記述式と多肢選択式により、絶対評価の180点という

合格点まで難易度により合格率が大幅に変動します。

(下記参照)たかが6割されど6割なんです。


アメーバ最近10年間における行政書士試験の推移

http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html


本年は、私も試験委員として会場に行く予定です。

(あくまで、今のところの予定です)


これから約2ヶ月の追い込みで状況は一転します。

公開模試等で思うように点数が伸びなくても、

後悔のないような受験を心掛けてください。

それと、出願された方は、必ず受験してください。

出願者数と受験者数に約20%の開きがあるのは、

もったいない話です。


では、最後まで頑張ってください。


アメーバ「平成20年行政書士試験」試験地・試験場

http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/siken_place.htm



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行政書士報酬額表


契約の前に・・


行政書士の業務報酬は、法律の規制はなく

自由に設定することが可能となっております。


※厳密には、単位会・日行連会則の規程が

平成11年に行政書士法改正により廃止された。


民法上は、契約自由の原則なるものがあります。

ただし、社会通念上、著しく高額な業務報酬の

請求は、信義に反し許されることではありません。

また、特別な法律で規制がある場合は、この限り

ではありません。


行政書士は、報酬額表の一覧を事務所内の見やすい

場所に掲示することが義務付けられております。

(行政書士法第10条の2 報酬の額の提示等)


準備不足で仮に掲示していなくとも、

すぐに閲覧できるようにしていることが

善意のお客様に対して望ましい姿勢と言えます。


また、数年に一度、業務報酬の調査があり

「業務報酬の手引き」なるものが作成されます。

われわれは、その手引きと同業者ホームページ等で

公表されている報酬額を参考にして、独自で価格の

設定を行っています。

こちらに関しては、日本行政書士会のホームページ

に調査結果が公表されていますので、価格の確認で

あちこち電話をかける前に一度、ご覧になられると

いいのではないでしょうか?(下記にアドレス記載)


細かい内容のものに関しては、調査上記載ない場合

もありますので、その時は各事務所に確認するのが

いいでしょう。


業務上どこまで含まれるものかの確認が大切です。

後から請求が増加する場合もありますので、

その辺も確認してから依頼されるのがいいのではない

でしょう。(行政書士法施行規則第3条 報酬)


要は、その人が信頼の置ける人なのかどうかを

自分自身の目で見極める必要性が高いということです。



「ネクスト中央事務所」報酬額表

http://next-central.com/remuneration.aspx


平成18年報酬額統計調査

http://www.gyosei.or.jp/gyomu/img/18housyu.htm



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