債務不履行による損害賠償
今回は、「債務不履行による損害賠償」についての
ご紹介になります。
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(民法415条)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行する
ことができなくなったときでも、同様とする。
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債務不履行は、金銭賠償を原則としており、強制履行や解除
に優る軽易かつ有力な債権者救済手段です。
売買契約などでは、売主が債務者・買主が債権者となります。
成立要件としては、以下3点
①債務の本旨に従った履行がないこと
②債務者に帰責事由があること(原則:過失責任)
③債務の不履行が違法であること
また、債務不履行の態様には3種類あります。
①履行遅滞(債務者から催告が必要)
履行が可能であるにもかかわらず、期限を徒過して
履行しないこと。
②履行不能(債務者から催告が不要)
履行が不能な為に履行しないこと。
③不完全履行
不完全な給付をしたこと。
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<事例1>契約締結過程の過失
契約交渉過程で相手方に不利な契約を有効に締結
させた場合、当事者間での情報や専門的知識に格差がある
契約は、一方当事者が重要な情報を告知せずに相手方に
不利な契約を締結させた恐れがあり、告知義務違反により
債務不履行による損害賠償請求ができることになります。
<事例2>まぎらわしい態度
契約を締結するかのような態度をとりながら、結局契約を
拒絶した者に信義則上の注意義務違反を理由に損害賠償
が認められる場合もあります。
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契約段階からすでに、債務不履行責任が発生する余地が
あることが上記の事例からも分かります。
契約前だからといって、契約の中身を確認せずに適当な
対応をしていると、法的責任をとることにもなりかねません。
契約者である双方ともに、十分な知識と注意が必要です。
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債権の準占有者に対する弁済
みなさんが知っておくと豆知識になる
「身近な法律」を題材に、ご紹介していこうと思います。
今回は、銀行と預金者の準占有者の関係。
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民法478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が
善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力
を有する。
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債権の準占有者とは?
自己のためにする意思をもって債権を行使する者・・
つまり、真実の債権者ではないが、真実の債権者であるか
のような外観を有する者のことです。
債権者(本人)の代理人又は使者と詐称して弁済受領する者
も含み、債務者(相手方)が善意無過失で弁済すれば、それも
また有効となります。
<参考1>・・銀行窓口での払い戻し事例。
預金証書と印鑑を単にあずけていただけの者が勝手に、
銀行からお金を引き出したりした場合や、紛失・窃盗・偽造に
よる場合も有効な弁済に含まれています。
<参考2>・・銀行ATMの場合も同様の事例
銀行側の無過失要件は、ATMが正しく作動しており、そのATMの
設置管理全体について可能な限度で、無権限な払い戻しを排除
するための注意義務を尽くしていたことが必要です。
また、善意無過失の判断基準は、原則として弁済時ですが、
定期預金を担保に貸付をし、その実行行為で定期預金と相殺
する場合は、貸付時で足りることになってます。
つまり、相殺時点で銀行は貸付相手が、預金者でない偽者
と知っていても、相殺してしまえるわけです。
最近の銀行体制では、身分確認にうるさいのでこういったケースは
少ないかも知れませんが、「通帳と印鑑」をセットで盗難されると
引き落としされてしまうという概念は、この当たりが起因なわけです。
自分の財産は、自分で守る。とにかく気をつけましょう。。
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タウンページ契約の件
以前に、NTTにお勤めの方から、業務相談の依頼を
受けたこともあり、タウンページへの掲載を決めました。
iタウンページには現在掲載中です。
発行部数により掲載料は異なりますが、
地元地域「奈良県南部」版ですと、
4行広告で・・年26,400円となります。
特に奈良の南部でインターネット環境が整わない地域も
未だにあることですから、なにか困ったことがあった時には
やはり「タウンページ」か?と思います。
自分の両親ですら、
インターネットをしてませんし、知りません。
より多くの方々に自分のことを知ってもらえる事ですから、
この機会しかないと感じましたね。
比較的予定があり、日々の業務に追われながらですが、
こういった宣伝活動もちゃんとしとかないと
誰にも知ってもらえません。
来年5月からになりますが、それまで「行政書士」を続けて
おりますので、特に奈良南部の方々、よろしくお願いします。
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