「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -66ページ目

債務不履行による損害賠償

今回は、「債務不履行による損害賠償」についての

ご紹介になります。


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(民法415条)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、

債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求すること

ができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行する

ことができなくなったときでも、同様とする。

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債務不履行は、金銭賠償を原則としており、強制履行や解除

に優る軽易かつ有力な債権者救済手段です。


売買契約などでは、売主が債務者・買主が債権者となります。

成立要件としては、以下3点

①債務の本旨に従った履行がないこと

②債務者に帰責事由があること(原則:過失責任)

③債務の不履行が違法であること   


また、債務不履行の態様には3種類あります。


①履行遅滞(債務者から催告が必要)

履行が可能であるにもかかわらず、期限を徒過して

履行しないこと。
②履行不能(債務者から催告が不要)

履行が不能な為に履行しないこと。

③不完全履行

不完全な給付をしたこと。


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アメーバ<事例1>契約締結過程の過失

契約交渉過程で相手方に不利な契約を有効に締結

させた場合、当事者間での情報や専門的知識に格差がある

契約は、一方当事者が重要な情報を告知せずに相手方に

不利な契約を締結させた恐れがあり、告知義務違反により

債務不履行による損害賠償請求ができることになります。


アメーバ<事例2>まぎらわしい態度

契約を締結するかのような態度をとりながら、結局契約を

拒絶した者に信義則上の注意義務違反を理由に損害賠償

が認められる場合もあります。


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契約段階からすでに、債務不履行責任が発生する余地が

あることが上記の事例からも分かります。


契約前だからといって、契約の中身を確認せずに適当な

対応をしていると、法的責任をとることにもなりかねません。


契約者である双方ともに、十分な知識と注意が必要です。




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債権の準占有者に対する弁済

みなさんが知っておくと豆知識になる

「身近な法律」を題材に、ご紹介していこうと思います。


今回は、銀行と預金者の準占有者の関係。

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民法478条

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が

善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力

を有する。

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債権の準占有者とは?

自己のためにする意思をもって債権を行使する者・・

つまり、真実の債権者ではないが、真実の債権者であるか

のような外観を有する者のことです。


債権者(本人)の代理人又は使者と詐称して弁済受領する者

も含み、債務者(相手方)が善意無過失で弁済すれば、それも

また有効となります。


アメーバ<参考1>・・銀行窓口での払い戻し事例。

預金証書と印鑑を単にあずけていただけの者が勝手に、

銀行からお金を引き出したりした場合や、紛失・窃盗・偽造に

よる場合も有効な弁済に含まれています。


アメーバ<参考2>・・銀行ATMの場合も同様の事例

銀行側の無過失要件は、ATMが正しく作動しており、そのATMの

設置管理全体について可能な限度で、無権限な払い戻しを排除

するための注意義務を尽くしていたことが必要です。


アメーバまた、善意無過失の判断基準は、原則として弁済時ですが、

定期預金を担保に貸付をし、その実行行為で定期預金と相殺

する場合は、貸付時で足りることになってます。

つまり、相殺時点で銀行は貸付相手が、預金者でない偽者

と知っていても、相殺してしまえるわけです。


最近の銀行体制では、身分確認にうるさいのでこういったケースは

少ないかも知れませんが、「通帳と印鑑」をセットで盗難されると

引き落としされてしまうという概念は、この当たりが起因なわけです。


自分の財産は、自分で守る。とにかく気をつけましょう。。





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タウンページ契約の件

ご参考までに↓↓Click!!拡大します。
タウンページ掲載料

以前に、NTTにお勤めの方から、業務相談の依頼を

受けたこともあり、タウンページへの掲載を決めました。


iタウンページには現在掲載中です。

アメーバiタウンページ掲載内容

発行部数により掲載料は異なりますが、

地元地域「奈良県南部」版ですと、

4行広告で・・年26,400円となります。


特に奈良の南部でインターネット環境が整わない地域も

未だにあることですから、なにか困ったことがあった時には

やはり「タウンページ」か?と思います。


自分の両親ですら、

インターネットをしてませんし、知りません。


より多くの方々に自分のことを知ってもらえる事ですから、

この機会しかないと感じましたね。


比較的予定があり、日々の業務に追われながらですが、

こういった宣伝活動もちゃんとしとかないと

誰にも知ってもらえません。


来年5月からになりますが、それまで「行政書士」を続けて

おりますので、特に奈良南部の方々、よろしくお願いします。




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