債権の準占有者に対する弁済 | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

債権の準占有者に対する弁済

みなさんが知っておくと豆知識になる

「身近な法律」を題材に、ご紹介していこうと思います。


今回は、銀行と預金者の準占有者の関係。

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民法478条

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が

善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力

を有する。

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債権の準占有者とは?

自己のためにする意思をもって債権を行使する者・・

つまり、真実の債権者ではないが、真実の債権者であるか

のような外観を有する者のことです。


債権者(本人)の代理人又は使者と詐称して弁済受領する者

も含み、債務者(相手方)が善意無過失で弁済すれば、それも

また有効となります。


アメーバ<参考1>・・銀行窓口での払い戻し事例。

預金証書と印鑑を単にあずけていただけの者が勝手に、

銀行からお金を引き出したりした場合や、紛失・窃盗・偽造に

よる場合も有効な弁済に含まれています。


アメーバ<参考2>・・銀行ATMの場合も同様の事例

銀行側の無過失要件は、ATMが正しく作動しており、そのATMの

設置管理全体について可能な限度で、無権限な払い戻しを排除

するための注意義務を尽くしていたことが必要です。


アメーバまた、善意無過失の判断基準は、原則として弁済時ですが、

定期預金を担保に貸付をし、その実行行為で定期預金と相殺

する場合は、貸付時で足りることになってます。

つまり、相殺時点で銀行は貸付相手が、預金者でない偽者

と知っていても、相殺してしまえるわけです。


最近の銀行体制では、身分確認にうるさいのでこういったケースは

少ないかも知れませんが、「通帳と印鑑」をセットで盗難されると

引き落としされてしまうという概念は、この当たりが起因なわけです。


自分の財産は、自分で守る。とにかく気をつけましょう。。





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