債権の準占有者に対する弁済
みなさんが知っておくと豆知識になる
「身近な法律」を題材に、ご紹介していこうと思います。
今回は、銀行と預金者の準占有者の関係。
=========================
民法478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が
善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力
を有する。
=========================
債権の準占有者とは?
自己のためにする意思をもって債権を行使する者・・
つまり、真実の債権者ではないが、真実の債権者であるか
のような外観を有する者のことです。
債権者(本人)の代理人又は使者と詐称して弁済受領する者
も含み、債務者(相手方)が善意無過失で弁済すれば、それも
また有効となります。
<参考1>・・銀行窓口での払い戻し事例。
預金証書と印鑑を単にあずけていただけの者が勝手に、
銀行からお金を引き出したりした場合や、紛失・窃盗・偽造に
よる場合も有効な弁済に含まれています。
<参考2>・・銀行ATMの場合も同様の事例
銀行側の無過失要件は、ATMが正しく作動しており、そのATMの
設置管理全体について可能な限度で、無権限な払い戻しを排除
するための注意義務を尽くしていたことが必要です。
また、善意無過失の判断基準は、原則として弁済時ですが、
定期預金を担保に貸付をし、その実行行為で定期預金と相殺
する場合は、貸付時で足りることになってます。
つまり、相殺時点で銀行は貸付相手が、預金者でない偽者
と知っていても、相殺してしまえるわけです。
最近の銀行体制では、身分確認にうるさいのでこういったケースは
少ないかも知れませんが、「通帳と印鑑」をセットで盗難されると
引き落としされてしまうという概念は、この当たりが起因なわけです。
自分の財産は、自分で守る。とにかく気をつけましょう。。
当広報Blogも人気ブログランキング参加中です。
当事務所のネットで増える「提携サイト」
¥1000からお支払いのアフィエイトなら◆AccessTrade◆
生命保険のプロである保険アドバイザーへ無料相談!
ライフMasterカードは、年会費永久無料!
生命保険に強いファイナンシャルプランナーを無料でご紹介!
人と企業の個性を重視する転職情報サイト“キャリアKUKUL”
===============================
許認可業務・民事相談業務・資産設計業務
医療コンサル業務・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
URL:http://next-central.com/default.aspx
===============================