債務不履行による損害賠償
今回は、「債務不履行による損害賠償」についての
ご紹介になります。
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(民法415条)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行する
ことができなくなったときでも、同様とする。
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債務不履行は、金銭賠償を原則としており、強制履行や解除
に優る軽易かつ有力な債権者救済手段です。
売買契約などでは、売主が債務者・買主が債権者となります。
成立要件としては、以下3点
①債務の本旨に従った履行がないこと
②債務者に帰責事由があること(原則:過失責任)
③債務の不履行が違法であること
また、債務不履行の態様には3種類あります。
①履行遅滞(債務者から催告が必要)
履行が可能であるにもかかわらず、期限を徒過して
履行しないこと。
②履行不能(債務者から催告が不要)
履行が不能な為に履行しないこと。
③不完全履行
不完全な給付をしたこと。
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<事例1>契約締結過程の過失
契約交渉過程で相手方に不利な契約を有効に締結
させた場合、当事者間での情報や専門的知識に格差がある
契約は、一方当事者が重要な情報を告知せずに相手方に
不利な契約を締結させた恐れがあり、告知義務違反により
債務不履行による損害賠償請求ができることになります。
<事例2>まぎらわしい態度
契約を締結するかのような態度をとりながら、結局契約を
拒絶した者に信義則上の注意義務違反を理由に損害賠償
が認められる場合もあります。
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契約段階からすでに、債務不履行責任が発生する余地が
あることが上記の事例からも分かります。
契約前だからといって、契約の中身を確認せずに適当な
対応をしていると、法的責任をとることにもなりかねません。
契約者である双方ともに、十分な知識と注意が必要です。
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