「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -30ページ目

交通事故業務について

許認可業務は、書類の量は膨大ですが、型にはまっているので

まとめてみれば、難易度はそれほでもない業務が多いです。


民事はケースバイケースで異なりますから、まさに難易度もバラバラ。

そんな中で、最近注目すべきほどに当事務所で増加しているのが、

交通事故業務です。


今日は、民事の交通事故業務について少し触れてみたいと思います。

ホームページに掲載していない業務ですが、不思議と依頼が多いです。


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例えば・・


・過失割合で納得いなかい。

・慰謝料に納得いかない。

・保険会社の言ってる内容が理解できない。 などなど


また、傷害と死亡で大幅に異なりますので、要注意です。


業務は色々ありますが、お金の増減する?しない?の話がメイン。

算定根拠が妥当かどうかの確認作業を中心としたものになります。


自賠責請求することは、加害者が任意保険に加入している場合は

任意保険会社がほとんど処理しますから、被害者請求はまずないです。


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主な業務は大きく分けると、以下の3つ。


・過失割合では・・交通事故の再調査

・慰謝料・損害賠償では・・慰謝料・損害賠償算定

・加害者・保険会社との示談では・・示談書・和解契約書作成


基礎フォーマットを準備していますので、

賃金センサス・ライプニッツ係数などの表もお付けします。

日弁連基準や平均余命なども活用します。


ですが、正直な話・・保険会社との示談交渉は、時に強くほどほどで。

妥当価格でもめているケースも多々あります。


積極的な訴訟は避け、和解につなげるようにしてます。


傷害であれば、体の後遺症が気になるわけで、示談書に将来の後遺症

に対応してれもらえるような文言を必ず入れるように確認が必要です。


このBlogの帯にも書いていますが、示談交渉前に、交通事故関係の本

を1冊読んでください。事前知識を入れるだけで、全く違います。


分かりやすいものでかまいません。


それでも・・不安、理解できない、具体的算定をしたいという場合は、

無料相談をご活用下さい。詳細確認後、説明・算定します。

精神的に参っていて、とてもそんなもん読めないっという意見が大半かも

しれませんからね。喜んでお手伝いしますよ。。


また、ホームページにも追加していきますね。。( ̄▽+ ̄*)



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色々作成してみた結果、最終的に残ったものが↓↓コイツです。



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(そんなの編集せんでええから仕事せえよな?( ̄□ ̄;))



どうしても、欲張ってしまって色々入れてしまう癖があります。

今年のテーマ「シンプルでいく」を貫くように尽力せねば・・(;´▽`A``

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行政書士委任契約書について

我々が業務において、契約書等を作成することはご存知だとは

思いますが、実際、行政書士業務において業務委託を受ける際は、

行政書士委任契約書という定型式のフォーマットを活用してます。


以前にもここで紹介したかもしれませんが、すべての業務で

契約書式を交わしているわけではありません。


お客様のなかには、なんだか面倒だと感じる方もたくさんいらっしゃいます。

しかし、現実的に金銭の支払が発生する業務でも、全額先払いされる場合

や、単発的かつ短期の業務に関しては、一部契約書を交わしていないこと

があります。


契約書上は、いかなる理由があっても着手金は返金しない旨等を記載

していますが、実際は、いつでも解約できるようにしていますし、

着手金も実費費用を除いて返金処理としますので、契約書の効力を

後日に撤回しているのと同じわけです。


意思表示のみで受託できるとはいえ、証拠性や証明性が残りません。

信頼の置ける人からの依頼だからといって書面契約しない・・そうすると

親しい人からの金銭回収は、未払時には、さらに請求しにくくなります。


単純に、我々が行う自分自身の契約関係のなかでも、そうやって

契約を書面化しない場面が通例化しております。


私だけかもしれないので、慣例?とまでは言えませんが、

印鑑に関しても、実印が当然望ましいわけですが、認印でいただくケースの

ほうが多いのは、むしろ当たり前にもなりつつあります。


見積書・請求書・領収書などの書類に関しても、

押印がなくても問題はありませんが、通例で押印しているわけです。


行政上の書類で実印のところ認印になるのは、補正ですが、

個人間契約は、双方の意志明確が重要ですから、当然に有効です。


契約書式はあくまでも担保ですが、双方の意志明確の為にも、

通常の友達と口約束になる場合も、書面の重要性を改めて感じています。


本日もこれから、休日にしかお会いできないお客様と面会しますが、

単発短期業務にて契約書なしとなりそうです。



実に、悩ましいところ・・Σ(・ω・ノ)ノ!



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