行政書士委任契約書について | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

行政書士委任契約書について

我々が業務において、契約書等を作成することはご存知だとは

思いますが、実際、行政書士業務において業務委託を受ける際は、

行政書士委任契約書という定型式のフォーマットを活用してます。


以前にもここで紹介したかもしれませんが、すべての業務で

契約書式を交わしているわけではありません。


お客様のなかには、なんだか面倒だと感じる方もたくさんいらっしゃいます。

しかし、現実的に金銭の支払が発生する業務でも、全額先払いされる場合

や、単発的かつ短期の業務に関しては、一部契約書を交わしていないこと

があります。


契約書上は、いかなる理由があっても着手金は返金しない旨等を記載

していますが、実際は、いつでも解約できるようにしていますし、

着手金も実費費用を除いて返金処理としますので、契約書の効力を

後日に撤回しているのと同じわけです。


意思表示のみで受託できるとはいえ、証拠性や証明性が残りません。

信頼の置ける人からの依頼だからといって書面契約しない・・そうすると

親しい人からの金銭回収は、未払時には、さらに請求しにくくなります。


単純に、我々が行う自分自身の契約関係のなかでも、そうやって

契約を書面化しない場面が通例化しております。


私だけかもしれないので、慣例?とまでは言えませんが、

印鑑に関しても、実印が当然望ましいわけですが、認印でいただくケースの

ほうが多いのは、むしろ当たり前にもなりつつあります。


見積書・請求書・領収書などの書類に関しても、

押印がなくても問題はありませんが、通例で押印しているわけです。


行政上の書類で実印のところ認印になるのは、補正ですが、

個人間契約は、双方の意志明確が重要ですから、当然に有効です。


契約書式はあくまでも担保ですが、双方の意志明確の為にも、

通常の友達と口約束になる場合も、書面の重要性を改めて感じています。


本日もこれから、休日にしかお会いできないお客様と面会しますが、

単発短期業務にて契約書なしとなりそうです。



実に、悩ましいところ・・Σ(・ω・ノ)ノ!



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