「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -12ページ目

1分でわかる相続~法定相続人の範囲②

アメーバ相続の順位は、配偶者が最優先、次に子が優先される。



法定相続人のうち、なくなった人の配偶者は別格で、常に、相続人と

なります。配偶者以外の相続人の順位は、次のとおりです。


●第1順位・・・配偶者以外の第1順位は直系卑属である子供です。

亡くなった人の配偶者と同様、どんな場合でも常に相続人になります。


これは、嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も

相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も

、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、無地生まれれば、

相続人となります。


●第2順位・・・被相続人に第1順位の相続人がいないときには、被相続人の

父母(直系尊属)が相続します。この場合も実親や養親の区別はありません。


●第3順位・・・第1、第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹

が相続します。


なお、戸籍上の届出がない「事実上の養子」や「内縁関係にあたる人」

などは、相続人になれません。


また、第1順位と第2順位には最低限の相続分を保証する遺留分が認められ

ていますが、第3順位の兄弟姉妹または甥姪には遺留分がなく、従って、

遺留分の請求権もありません。



===========================

許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務


奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266


「なら行政手続サポートセンター」

公式URL:http://next-central.com/

マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/

===========================

■いざと言う時の・・「24時間体制」

■まさかの・・「全国対応」

■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」

■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」

■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」

■次回も安心の・・「ポイントサービス」

■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」


NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。

===========================

1分でわかる相続~法定相続人の範囲①

アメーバ相続には法定の順位があり、誰でも相続人になれるわけではない。



亡くなった人の財産を一定の親族が引き継ぐことを相続といい、

亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。


相続することのできる親族については、法律でその範囲が決められています。

親族なら誰でも相続人になれるというわけではありません。


例えば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に

相続権はありません。これを法定相続人といいます。


法定相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などの血族関係者(血族相続人)

からなります。


普通、親族の身分関係は明らかだと思われますが、亡くなったあとで被相続人

が認知していた子があらわれたりする場合もあるので、まずは、戸籍を調べて、

相続人を確定することが先決です。



===========================

許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務


奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266


「なら行政手続サポートセンター」

公式URL:http://next-central.com/

マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/

===========================

■いざと言う時の・・「24時間体制」

■まさかの・・「全国対応」

■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」

■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」

■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」

■次回も安心の・・「ポイントサービス」

■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」


NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。

===========================

1分でわかる相続~スケジュール④

アメーバ遺産には借金も含まれる。



財産とは、土地や現金などのプラスの財産だけとは限りません。


相続では借金もマイナスの財産として引き継がれます。


プラスの財産より借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択する


ことができます。


トータルでプラスなのかマイナスなのかはっきりしない場合には、


プラスの範囲内で借金を返済する限定承認という方法があります。


いずれも期限は3ヶ月以内


なにもしなければ、単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産も


すべて相続することになります。



===========================

許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務


奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266


「なら行政手続サポートセンター」

公式URL:http://next-central.com/

マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/

===========================

■いざと言う時の・・「24時間体制」

■まさかの・・「全国対応」

■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」

■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」

■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」

■次回も安心の・・「ポイントサービス」

■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」


NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。

===========================