1分でわかる相続~法定相続人の範囲②
相続の順位は、配偶者が最優先、次に子が優先される。
法定相続人のうち、なくなった人の配偶者は別格で、常に、相続人と
なります。配偶者以外の相続人の順位は、次のとおりです。
●第1順位・・・配偶者以外の第1順位は直系卑属である子供です。
亡くなった人の配偶者と同様、どんな場合でも常に相続人になります。
これは、嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も
相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も
、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、無地生まれれば、
相続人となります。
●第2順位・・・被相続人に第1順位の相続人がいないときには、被相続人の
父母(直系尊属)が相続します。この場合も実親や養親の区別はありません。
●第3順位・・・第1、第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹
が相続します。
なお、戸籍上の届出がない「事実上の養子」や「内縁関係にあたる人」
などは、相続人になれません。
また、第1順位と第2順位には最低限の相続分を保証する遺留分が認められ
ていますが、第3順位の兄弟姉妹または甥姪には遺留分がなく、従って、
遺留分の請求権もありません。
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1分でわかる相続~法定相続人の範囲①
相続には法定の順位があり、誰でも相続人になれるわけではない。
亡くなった人の財産を一定の親族が引き継ぐことを相続といい、
亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。
相続することのできる親族については、法律でその範囲が決められています。
親族なら誰でも相続人になれるというわけではありません。
例えば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に
相続権はありません。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などの血族関係者(血族相続人)
からなります。
普通、親族の身分関係は明らかだと思われますが、亡くなったあとで被相続人
が認知していた子があらわれたりする場合もあるので、まずは、戸籍を調べて、
相続人を確定することが先決です。
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1分でわかる相続~スケジュール④
遺産には借金も含まれる。
財産とは、土地や現金などのプラスの財産だけとは限りません。
相続では借金もマイナスの財産として引き継がれます。
プラスの財産より借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択する
ことができます。
トータルでプラスなのかマイナスなのかはっきりしない場合には、
プラスの範囲内で借金を返済する限定承認という方法があります。
いずれも期限は3ヶ月以内。
なにもしなければ、単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産も
すべて相続することになります。
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