1分でわかる相続~法定相続人の範囲② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続人の範囲②

アメーバ相続の順位は、配偶者が最優先、次に子が優先される。



法定相続人のうち、なくなった人の配偶者は別格で、常に、相続人と

なります。配偶者以外の相続人の順位は、次のとおりです。


●第1順位・・・配偶者以外の第1順位は直系卑属である子供です。

亡くなった人の配偶者と同様、どんな場合でも常に相続人になります。


これは、嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も

相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も

、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、無地生まれれば、

相続人となります。


●第2順位・・・被相続人に第1順位の相続人がいないときには、被相続人の

父母(直系尊属)が相続します。この場合も実親や養親の区別はありません。


●第3順位・・・第1、第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹

が相続します。


なお、戸籍上の届出がない「事実上の養子」や「内縁関係にあたる人」

などは、相続人になれません。


また、第1順位と第2順位には最低限の相続分を保証する遺留分が認められ

ていますが、第3順位の兄弟姉妹または甥姪には遺留分がなく、従って、

遺留分の請求権もありません。



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