1分でわかる相続~法定相続人の範囲① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続人の範囲①

アメーバ相続には法定の順位があり、誰でも相続人になれるわけではない。



亡くなった人の財産を一定の親族が引き継ぐことを相続といい、

亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。


相続することのできる親族については、法律でその範囲が決められています。

親族なら誰でも相続人になれるというわけではありません。


例えば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に

相続権はありません。これを法定相続人といいます。


法定相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などの血族関係者(血族相続人)

からなります。


普通、親族の身分関係は明らかだと思われますが、亡くなったあとで被相続人

が認知していた子があらわれたりする場合もあるので、まずは、戸籍を調べて、

相続人を確定することが先決です。



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