道路交通法では、交通事故は車両などが通行している人に対しての死傷、または物の損壊をしたものと明記されています。つまり、自動車走行中に人を死傷させた場合を人身事故、自動車走行中に物などを破損した場合を物損事故と呼びます(人を死傷していない)。
人身事故によって発生する損害は大まかに3つ分類されます。1.入院・通院に対する費用 2.後遺症障害による費用 3.死亡した場合の費用。これらはすべて、交通事故によって被害を被った人(被害者)が被害を加えた人(加害者)に請求できる権利です。
物損事故によって発生する損害も大まかに3つに分類されます。1.車両自体に生じた損害 2.車両使用不能期間に生じる損害 3.登録手続等々に掛かる経費・雑費。
このように交通事故は人身事故・物損事故に分類されるわけですが、必ずしもそうならない例外的な事故もあります。
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