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健康保険や労災保険をつかった方がいい場合


①相手が任意保険に加入していない場合
必ずしも加害者が任意保険に入っているとは限りません。交通事故は相手が選べませんので、被害者にも知識が必要です。
知らないで損をすることが沢山あります。被害者が泣き寝入りをしないためにも基本的な知識は備えておきましょう。
自賠責保険では限度額が120万と決まっています。治療費が120万を越えてしまう場合も多々ありますので、治療費をできるだけ安くする必要があります。骨折などではあっとういまに120万は超えてしまいます。


②ひき逃げや加害者が自賠責保険にはいっていなかった場合
政府保障事業に請求します。必ず健康保険、労災保険を使いましょう。
政府保障事業とは被害者が泣き寝入りをしないでいいように政府が行っている保険です。
万が一、ひき逃げにあってしまった場合や相手が自賠責保険にはっていない場合はこちらに請求することができます。


③自分にも非がある場合
過失相殺により減額されるので、治療費を安くおさえれば賠償金は多くなります。


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自由診療でも良い場合・・・・

加害者が任意保険、自賠責保険にはいっていて、自分に過失がない場合は自由診療でも構いません。保険では受けられない高度な治療も自由なら受けられます。親切な保険会社ですと、「鍼灸などをしたらどうですか?」と勧めてくれるところもあります。
どちらにしても相手の保険会社の担当者に「○○医院さんで治療をします」との報告が必要です。


☆医療費は加害者の負担
原則に第三者の行為によってケガをした場合は、被害者に過失がない限りは加害者が全額負担します。国民健康保険をつかって治療した場合は医療費の7割を国民健康保険が支払い、被害者に代わって加害者に請求します。


☆示談をする前に・・・・
示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が医療

機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合には、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。準備を怠ると治療費がでなくなってしまうケースがありますので、ご注意ください。


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交通事故治療は無痛、親切、安心。

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横浜市神奈川区反町2-14-4 045-479-7427 http://kanatan-s.com/


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治療には「自由診療」と「保険診療」の2つがあります。

「自由診療」は健康保険や労災保険を使わずに行う治療することで、当然ならが治療費は高くなります。
「保険診療」は健康保険や労災保険を使って行う治療で、国民健康保険なら自己負担は3割、労災保険なら指定医療機関での負担金は0円となります。自由診療よりは治療代が安くすみます。

交通事故の場合、「健康保険は使えません」という医療機関が中にはあるようですが、それは医療機関の認識不足です。交通事故でも健康保険は使えます。


第三者(加害者)の行為によってケガをした場合は、必要な手続き(事故証明書などの添付書類)をすれば健康保険での適用がうけられ、労災保険に入っていれば、仕事中、通勤中の事故として労災保険が受けられます。ただし、すでに加害者から治療費を受け取っている場合適用になりませんのでご注意ください。

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次回は

健康保険や労災保険をつかった方がいい場合


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6.自分の加入している保険会社への連絡

加入の保険会社へ必ず連絡をいれましょう。事故の場合は24時間受付する保険会社がほとんどです。
基本的には治療費の支払いや賠償金の請求は相手側の保険会社が窓口になりますが、自分の保険会社に今後どうしたらいいか?ということも聞いてみてもよいと思います。


7.医療機関への受診
事故直後は自覚症状がなくても、後から出てくる症状があります。
早めに対処すれば早く治ります。必ず受診しましょう。
交通事故の場合は症状がないといって甘く見ない方が良いです。


8.健康保険・労災保険の使用
交通事故で健康保険がつかえないというのは誤りです。
交通事故でも健康保険・労災保険が使えます。
「自由診療」と比べると、治療費をおさえることができます。
相手に支払能力があれば自由診療でも問題はありませんが、相手が保険に入っていなかった場合などは自分の保険で治療する方法が一番安くできます。


9.交通事故証明書をもらう
自動車安全センター事務所、警察署、交番、駐在所等に備え付けがあります。
▼参考URL
http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html


10.治療費の保管
治療にかかったものの領収書はすべて保管しておきます。
賠償金額請求に使いますので必ず保管しておきましょう。

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