洋光台交通事故治療
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洋光台交通事故治療![]()
健康保険や労災保険をつかった方がいい場合
①相手が任意保険に加入していない場合
必ずしも加害者が任意保険に入っているとは限りません。交通事故は相手が選べませんので、被害者にも知識が必要です。
知らないで損をすることが沢山あります。被害者が泣き寝入りをしないためにも基本的な知識は備えておきましょう。
自賠責保険では限度額が120万と決まっています。治療費が120万を越えてしまう場合も多々ありますので、治療費をできるだけ安くする必要があります。骨折などではあっとういまに120万は超えてしまいます。
②ひき逃げや加害者が自賠責保険にはいっていなかった場合
政府保障事業に請求します。必ず健康保険、労災保険を使いましょう。
政府保障事業とは被害者が泣き寝入りをしないでいいように政府が行っている保険です。
万が一、ひき逃げにあってしまった場合や相手が自賠責保険にはっていない場合はこちらに請求することができます。
③自分にも非がある場合
過失相殺により減額されるので、治療費を安くおさえれば賠償金は多くなります。
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自由診療でも良い場合・・・・
加害者が任意保険、自賠責保険にはいっていて、自分に過失がない場合は自由診療でも構いません。保険では受けられない高度な治療も自由なら受けられます。親切な保険会社ですと、「鍼灸などをしたらどうですか?」と勧めてくれるところもあります。
どちらにしても相手の保険会社の担当者に「○○医院さんで治療をします」との報告が必要です。
☆医療費は加害者の負担
原則に第三者の行為によってケガをした場合は、被害者に過失がない限りは加害者が全額負担します。国民健康保険をつかって治療した場合は医療費の7割を国民健康保険が支払い、被害者に代わって加害者に請求します。
☆示談をする前に・・・・
示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が医療
機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合には、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。準備を怠ると治療費がでなくなってしまうケースがありますので、ご注意ください。
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交通事故治療は無痛、親切、安心。
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横浜市神奈川区反町2-14-4 045-479-7427 http://kanatan-s.com/
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